離婚協議書・離婚公正証書原案作成サポート
■離婚協議書について
1.離婚協議書の書き方や作成方法を知りたい?
2.離婚協議書に書いておいた方がいい条件を知りたい?
3.離婚協議書を自分で作ってみたけどミスがあったらどうしよう?
などのお悩み・ご不安を抱えている方は非常に多くいらっしゃいます。
そのようなお悩み・ご不安を解決するため、当事務所がお役に立てるよう対応いたします。是非、お一人で悩まれることなく、当事務所にお気軽にご相談ください。
■当事務所は、離婚協議書・離婚公正証書の原案作成を承ります。
・離婚後のトラブル防止という効力は新生活を始めるに当たって大事です。
・気持ちよく新生活を始めるためにも、離婚協議書・離婚公正証書の作成をお薦めします。
・離婚について話し合う時間よりも、離婚後の人生は長い。
・離婚公正証書を作成した方が離婚協議書より支払い率は高いです。なぜなら、離婚公正証書は強制執行という強い効力があります。
・当事務所では、離婚公正証書の作成を推奨しております。
・弁護士法により相手方との交渉はお引き受けできません。ご夫婦の間で中立の立場で対応いたします。
■離婚協議書とは?
・離婚条件を書面に残したもの、これが離婚協議書です。
・ご自分で(ご夫婦)で作ることも、専門家(行政書士)に依頼してつくることもできます。
・協議離婚では、夫婦間の話し合いで離婚条件を決定します。
・離婚協議書があれば、証拠として利用できるので、離婚後の不要なトラブルを減らすことができます。
・ご自分(ご夫婦)で作る場合は、費用は掛かりません。
・専門家(行政書士)に依頼する場合は、報酬がかかります。
・配偶者に離婚するという意思がない場合、協議することができないので、協議離婚の成立は難しいと考えられます。
1.養育費
2.面会交流
3.親権・監護権
4.財産分与
5.年金分割
6.慰謝料
7.住所変更の通知義務
8.婚姻費用の清算
9.清算条項
1.2 養育費・面会交流
・先ず、夫婦間に未成年(18歳未満)の子供がいる場合、離婚後、夫婦の一方が引き取って子供と一緒に暮らすことになるため、養育費、面会交流の条件について協議することになります。
4.財産分与
・婚姻中に蓄えた財産を分配すること
・主な財産としては、不動産・預貯金・動産(家具家電)があります。
6.慰謝料
・婚姻中に配偶者から受けた精神的苦痛・肉体的苦痛をお金で解決すること。
7.住所変更の通知義務
・養育費や慰謝料などを支払う約束がある場合、債権者は未払いに備えて債務者の住所地などを把握しておくこと。通知義務は、一生涯続くわけではなく、養育費などの支払い終了までとなります。
9.清算条項
・合意した条件について、離婚後蒸し返しませんという約束です。
・清算条項が欠けている場合、離婚協議書を作成した意味がなくなります。
*上記は、代表的な条件です。このほかにも、それぞれの状況により多くの条件があります。
■離婚協議書完成から離婚届提出までの流れ
1.離婚の意思の確認をする
(夫婦双方に離婚の意思がない場合、協議離婚は成立しません。)
2.離婚協議書作成の意思の確認をする
3.離婚条件の情報を集める
(養育費の相場、面会交流の日数、清算条項など)
4.離婚条件の話し合いを開始する
(離婚条件の話し合いでは、お金がメインテーマになるので、スムーズに進むケースは少なく紆余曲折を経て進みます。この段階が一番時間がかかります。)
5.すべての離婚条件に合意する
6.合意した離婚条件を整理する
7.合意した離婚協議書に署名押印する。
8.離婚協議書が成立したら、タイミングを見て、離婚届けを提出する
■離婚協議書を公正証書にする場合
・公正証書は、公証役場でしか作れません。
・離婚公正証書は、離婚協議書の強化版というイメージです。
・離婚協議書がなくても離婚公正証書は作れます。
■離婚公正証書と離婚協議書の違い
・離婚公正証書だと、強制執行ができます。
(強制執行とは、養育費や慰謝料の支払いが滞った場合、元配偶者の財産(給与や預貯金など)の差し押さえができます。裁判所の判決を経ずに給与などの差し押さえができます。)
・離婚公正証書には、無効な条件が記載されない。
・離婚公正証書は、作りなおすことが難しい書類です。
・離婚公正証書の原案は、自分で作成することも行政書士に依頼して作ることもできます。
・強制執行できるか否かが、離婚公正証書と離婚協議書の決定的な違いです。
・金銭支払いの条件がない場合は、離婚協議書の作成で十分といえます。
■公証役場
1.離婚公正証書は、公証役場でしか作成できません。
2.公証役場は、全国に300か所くらいあります。住所地管轄はありませんので、ご夫婦にとって都合のいい場所で作成できます。
3.一般的に公証役場には、相談日と作成日の軽2回行くことになります。
(1回目の相談日には、1人で行ってもいいですが、2回目の作成日には夫婦そろって行かないと完成しません。)
4.公証役場には、、公証人という法務大臣が任命した公務員がいて、公証人が作成した離婚公正証書は、公文書となります。
5.作成する場合公証役場に手数料の支払いが必要です。
■離婚公正証書を作成する条件
1.ご夫婦に離婚の意思があること
2.離婚条件に合意していること
3.離婚条件をまとめた書類・メモ(離婚協議書・公正証書原案・合意書等)が必要です
手書きでも可。
4.夫婦が離婚公正証書の作成に同意している
(離婚公正証書には、強制執行という強い効力があるので、支払者(主に夫)が作成を拒否するケースが多いです。この条件をクリアするのが最難関です。
■離婚公正証書で決める主な条件
①親権者
②養育費
③面会交流
④慰謝料
⑤財産分与
⑥年金分割
⑦通知義務
⑧清算条項
■各条件の内容
①親権者
未成年の子供を引き取って監護養育(育てる)する親を親権者といいます。子供の希望や年齢を考慮して決めます。未成年の子供がいない場合は、決めなくていいです。
②養育費
離れて暮らす親が子供の成長のために送るおカネを養育費といいます。養育費の支払い方法は、月払いを選ぶケースが多いです。支払い方法、金額、支払日、振込先、支払期間などを決めます。
③面会交流
離れて暮らす親と子供が定期的に交流することを面会交流といいます。離婚原因によっては、面会交流をしたくないと思うかもしれませんが、子どもが交流を望んでいるときは双方が実現に向けて努力・譲歩することが大事です。頻度、実施方法などを決めます。
④慰謝料
慰謝料とは、婚姻中に配偶者から受けた苦痛をおカネで解決することです。苦痛とは、精神的苦痛や肉体的苦痛をいい、主に不貞行為(不倫・浮気)やDV(暴力)などで発生します。すべての夫婦に当てはまるものではありません。
⑤財産分与
主な財産として、おカネ、動産(家具家電)、不動産があります。財産がゼロという夫婦は少ないので、多くの夫婦が決める条件といえます。どのように分けるかを決めます。
⑥年金分割
年金分割とは、婚姻中に納付した厚生年金を分割することです。国民年金ではなく厚生年金の分割です。婚姻中の働き方に左右されるのですべての夫婦が決める条件ではありません。会社員、公務員は必要で、自営業は不要です。
⑦通知義務
離婚後、債務者(支払者)に住所地の変更などが起きた場合、債権者(受取人)に新住所地を通知するという約束を通知義務といいます。債務者が住所変更し、支払いが履行されなかったときに、新しい住所の通知がないと、債権者は困りますので、そのような状況を回避するための通知になります。
⑧清算条項
清算条項とは、合意した離婚条件について、離婚後、双方が蒸し返しません(追加請求などをしない)という約束です。離婚後のトラブル防止になるのですべての夫婦が決める条件となります。
■公正証書作成の流れ
1.当事務所で原案(離婚協議書、合意書、離婚条件をまとめたメモ)を作成します。
2.公証役場に面談の予約をします。
(公証役場は事前予約制です。電話で面談の予約をとります。)
3.公証役場で公証人に原案のチェックをしてもらいます。
(ご夫婦そろって出向く必要はなく、1人(夫または妻)で出向くことができます。)
(法的に有効か無効か、無効な条件がある場合は、修正、削除を求められます。)
4.問題点があった場合は、修正等し、公証人が公正証書の原稿(案文)を作成します。
(公証役場により、状況が異なりますが、通常1,2か月で作成されます。)
5.ご夫婦で公正証書作成日に公証役場に出向いて署名をすれば公正証書は完成します。
■当事務所で作成する場合の必要書類
①委任状
②住民票
③印鑑証明書
④戸籍謄本(全部事項証明書)
⑤離婚条件に関する書類
・不動産の財産分与→不動産の全部事項証明書(法務局発行)
・自動車の財産分与→車検証の写し
・年金分割(合意分割)→年金手帳の写し(夫婦双方)
■離婚公正証書のデメリット
1.作成費用が掛かる
(公証役場手数料は、3万円前後が多いです。但し、不動産の財産分与がある場合は、4~5万円になります。
2.強制執行ができるとは限りません。
(債務者が、無職、失業、病気、入院、事故、減収などで、支払余力がないと判断された場合、強制執行ができなくなる場合もあります。但し、無職などの場合でも、他に財産があれば、強制執行できる可能性があります。)
■離婚公正証書の作成費用
①公証役場手数料(夫婦間で決めた離婚条件に応じて手数料が決まります。下記ご参照ください。)
②主に、戸籍謄本、印鑑証明書、不動産の登記簿謄本などの取得費用並びに離婚公正証書の原本(役場に保管)、正本(債権者)、謄本(債務者)計3部の作製代等の書類代。
合計で、1万円前後。
③当事務所の報酬、下記ご参照ください。
■離婚協議書について
1.離婚協議書の書き方や作成方法を知りたい?
2.離婚協議書に書いておいた方がいい条件を知りたい?
3.離婚協議書を自分で作ってみたけどミスがあったらどうしよう?
などのお悩み・ご不安を抱えている方は非常に多くいらっしゃいます。
そのようなお悩み・ご不安を解決するため、当事務所がお役に立てるよう対応いたします。是非、お一人で悩まれることなく、当事務所にお気軽にご相談ください。
■当事務所は、離婚協議書・離婚公正証書の原案作成を承ります。
・離婚後のトラブル防止という効力は新生活を始めるに当たって大事です。
・気持ちよく新生活を始めるためにも、離婚協議書・離婚公正証書の作成をお薦めします。
・離婚について話し合う時間よりも、離婚後の人生は長い。
・離婚公正証書を作成した方が離婚協議書より支払い率は高いです。なぜなら、離婚公正証書は強制執行という強い効力があります。
・当事務所では、離婚公正証書の作成を推奨しております。
・弁護士法により相手方との交渉はお引き受けできません。ご夫婦の間で中立の立場で対応いたします。
■離婚協議書とは?
・離婚条件を書面に残したもの、これが離婚協議書です。
・ご自分で(ご夫婦)で作ることも、専門家(行政書士)に依頼してつくることもできます。
・協議離婚では、夫婦間の話し合いで離婚条件を決定します。
・離婚協議書があれば、証拠として利用できるので、離婚後の不要なトラブルを減らすことができます。
・ご自分(ご夫婦)で作る場合は、費用は掛かりません。
・専門家(行政書士)に依頼する場合は、報酬がかかります。
・配偶者に離婚するという意思がない場合、協議することができないので、協議離婚の成立は難しいと考えられます。
■離婚条件の概要
各夫婦により、離婚協議書に記載する条件は変わりますが、多くのご夫婦が話し合っている条件はつぎのような条件です。1.養育費
2.面会交流
3.親権・監護権
4.財産分与
5.年金分割
6.慰謝料
7.住所変更の通知義務
8.婚姻費用の清算
9.清算条項
1.2 養育費・面会交流
・先ず、夫婦間に未成年(18歳未満)の子供がいる場合、離婚後、夫婦の一方が引き取って子供と一緒に暮らすことになるため、養育費、面会交流の条件について協議することになります。
4.財産分与
・婚姻中に蓄えた財産を分配すること
・主な財産としては、不動産・預貯金・動産(家具家電)があります。
6.慰謝料
・婚姻中に配偶者から受けた精神的苦痛・肉体的苦痛をお金で解決すること。
7.住所変更の通知義務
・養育費や慰謝料などを支払う約束がある場合、債権者は未払いに備えて債務者の住所地などを把握しておくこと。通知義務は、一生涯続くわけではなく、養育費などの支払い終了までとなります。
9.清算条項
・合意した条件について、離婚後蒸し返しませんという約束です。
・清算条項が欠けている場合、離婚協議書を作成した意味がなくなります。
*上記は、代表的な条件です。このほかにも、それぞれの状況により多くの条件があります。
■離婚協議書完成から離婚届提出までの流れ
1.離婚の意思の確認をする
(夫婦双方に離婚の意思がない場合、協議離婚は成立しません。)
2.離婚協議書作成の意思の確認をする
3.離婚条件の情報を集める
(養育費の相場、面会交流の日数、清算条項など)
4.離婚条件の話し合いを開始する
(離婚条件の話し合いでは、お金がメインテーマになるので、スムーズに進むケースは少なく紆余曲折を経て進みます。この段階が一番時間がかかります。)
5.すべての離婚条件に合意する
6.合意した離婚条件を整理する
7.合意した離婚協議書に署名押印する。
8.離婚協議書が成立したら、タイミングを見て、離婚届けを提出する
■離婚協議書を公正証書にする場合
・公正証書は、公証役場でしか作れません。
・離婚公正証書は、離婚協議書の強化版というイメージです。
・離婚協議書がなくても離婚公正証書は作れます。
■離婚公正証書と離婚協議書の違い
・離婚公正証書だと、強制執行ができます。
(強制執行とは、養育費や慰謝料の支払いが滞った場合、元配偶者の財産(給与や預貯金など)の差し押さえができます。裁判所の判決を経ずに給与などの差し押さえができます。)
・離婚公正証書には、無効な条件が記載されない。
・離婚公正証書は、作りなおすことが難しい書類です。
・離婚公正証書の原案は、自分で作成することも行政書士に依頼して作ることもできます。
・強制執行できるか否かが、離婚公正証書と離婚協議書の決定的な違いです。
・金銭支払いの条件がない場合は、離婚協議書の作成で十分といえます。
■公証役場
1.離婚公正証書は、公証役場でしか作成できません。
2.公証役場は、全国に300か所くらいあります。住所地管轄はありませんので、ご夫婦にとって都合のいい場所で作成できます。
3.一般的に公証役場には、相談日と作成日の軽2回行くことになります。
(1回目の相談日には、1人で行ってもいいですが、2回目の作成日には夫婦そろって行かないと完成しません。)
4.公証役場には、、公証人という法務大臣が任命した公務員がいて、公証人が作成した離婚公正証書は、公文書となります。
5.作成する場合公証役場に手数料の支払いが必要です。
■離婚公正証書を作成する条件
1.ご夫婦に離婚の意思があること
2.離婚条件に合意していること
3.離婚条件をまとめた書類・メモ(離婚協議書・公正証書原案・合意書等)が必要です
手書きでも可。
4.夫婦が離婚公正証書の作成に同意している
(離婚公正証書には、強制執行という強い効力があるので、支払者(主に夫)が作成を拒否するケースが多いです。この条件をクリアするのが最難関です。
■離婚公正証書で決める主な条件
①親権者
②養育費
③面会交流
④慰謝料
⑤財産分与
⑥年金分割
⑦通知義務
⑧清算条項
■各条件の内容
①親権者
未成年の子供を引き取って監護養育(育てる)する親を親権者といいます。子供の希望や年齢を考慮して決めます。未成年の子供がいない場合は、決めなくていいです。
②養育費
離れて暮らす親が子供の成長のために送るおカネを養育費といいます。養育費の支払い方法は、月払いを選ぶケースが多いです。支払い方法、金額、支払日、振込先、支払期間などを決めます。
③面会交流
離れて暮らす親と子供が定期的に交流することを面会交流といいます。離婚原因によっては、面会交流をしたくないと思うかもしれませんが、子どもが交流を望んでいるときは双方が実現に向けて努力・譲歩することが大事です。頻度、実施方法などを決めます。
④慰謝料
慰謝料とは、婚姻中に配偶者から受けた苦痛をおカネで解決することです。苦痛とは、精神的苦痛や肉体的苦痛をいい、主に不貞行為(不倫・浮気)やDV(暴力)などで発生します。すべての夫婦に当てはまるものではありません。
⑤財産分与
主な財産として、おカネ、動産(家具家電)、不動産があります。財産がゼロという夫婦は少ないので、多くの夫婦が決める条件といえます。どのように分けるかを決めます。
⑥年金分割
年金分割とは、婚姻中に納付した厚生年金を分割することです。国民年金ではなく厚生年金の分割です。婚姻中の働き方に左右されるのですべての夫婦が決める条件ではありません。会社員、公務員は必要で、自営業は不要です。
⑦通知義務
離婚後、債務者(支払者)に住所地の変更などが起きた場合、債権者(受取人)に新住所地を通知するという約束を通知義務といいます。債務者が住所変更し、支払いが履行されなかったときに、新しい住所の通知がないと、債権者は困りますので、そのような状況を回避するための通知になります。
⑧清算条項
清算条項とは、合意した離婚条件について、離婚後、双方が蒸し返しません(追加請求などをしない)という約束です。離婚後のトラブル防止になるのですべての夫婦が決める条件となります。
■公正証書作成の流れ
1.当事務所で原案(離婚協議書、合意書、離婚条件をまとめたメモ)を作成します。
2.公証役場に面談の予約をします。
(公証役場は事前予約制です。電話で面談の予約をとります。)
3.公証役場で公証人に原案のチェックをしてもらいます。
(ご夫婦そろって出向く必要はなく、1人(夫または妻)で出向くことができます。)
(法的に有効か無効か、無効な条件がある場合は、修正、削除を求められます。)
4.問題点があった場合は、修正等し、公証人が公正証書の原稿(案文)を作成します。
(公証役場により、状況が異なりますが、通常1,2か月で作成されます。)
5.ご夫婦で公正証書作成日に公証役場に出向いて署名をすれば公正証書は完成します。
■当事務所で作成する場合の必要書類
①委任状
②住民票
③印鑑証明書
④戸籍謄本(全部事項証明書)
⑤離婚条件に関する書類
・不動産の財産分与→不動産の全部事項証明書(法務局発行)
・自動車の財産分与→車検証の写し
・年金分割(合意分割)→年金手帳の写し(夫婦双方)
■離婚公正証書のデメリット
1.作成費用が掛かる
(公証役場手数料は、3万円前後が多いです。但し、不動産の財産分与がある場合は、4~5万円になります。
2.強制執行ができるとは限りません。
(債務者が、無職、失業、病気、入院、事故、減収などで、支払余力がないと判断された場合、強制執行ができなくなる場合もあります。但し、無職などの場合でも、他に財産があれば、強制執行できる可能性があります。)
■離婚公正証書の作成費用
①公証役場手数料(夫婦間で決めた離婚条件に応じて手数料が決まります。下記ご参照ください。)
②主に、戸籍謄本、印鑑証明書、不動産の登記簿謄本などの取得費用並びに離婚公正証書の原本(役場に保管)、正本(債権者)、謄本(債務者)計3部の作製代等の書類代。
合計で、1万円前後。
③当事務所の報酬、下記ご参照ください。
■公証役場手数料(円)
目的価額 | 手数料 |
100万円まで | 5,000 |
200万円まで | 7,000 |
500万円まで | 11,000 |
1000万円まで | 17,000 |
3000万円まで | 23,000 |
5000万円まで | 29,000 |
■当事務所の基本報酬額(税込み、円)
内容 | 基本報酬額 |
離婚協議書作成 | 40,000 |
離婚公正証書原案作成 | 40,000 |
離婚公正証書原案作成+代理出席 | 50,000 |