行政書士木村正作事務所|千葉県四街道市

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公正証書遺言作成サポート

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公正証書遺言作成サポート

■遺言の種類とメリット、デメリット

1.自筆証書遺言
 ・一人で作成できる
 ・遺言者本人が全て自筆で作成する
 ・本人以外の代筆は不可
 ・遺言の内容、作成年月日、遺言者の氏名、押印が必要
 ・デメリット
 ・相続時に家庭裁判所の検認の手続きが必要
  (保管制度の利用のない場合)
 ・検認の申し立ては、遺言書の保管者と遺言書を発見した相続人に課される法律上の義
  務になります。
 ・検認の義務に違反すると、5万円以下の過料に処せられます。
 ・不備があって使用できずに家族でもめるケースが多い
 ・法的に無効になることが多い

2.秘密証書遺言
 ・遺言の内容を秘密にしておくことを目的として作成する
 ・遺言書を作成し、署名押印し、封筒に入れて印鑑で封印し公証役場に持参する
 ・自筆でなくてもかまわない、ワープロで作成できる、但し、自筆での
  署名、押印は必要
 ・自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な扱い
 ・遺言の内容は秘密にしておきながら、公証人が遺言書の存在を公証するもの
 ・公証人は遺言の内容には言及せず、遺言の存在を保証する
 ・但し、遺言内容が秘密でありその文面に公証人が関与しないため、法律上
  有効であることの確認が得られない
 ・遺言者がなくなった場合、家庭裁判所の検認手続きが必要
 
3.公正証書遺言(民法969条)
 ・公証人が遺言者の口述を筆記して作成する遺言書
 ・もっとも確実な遺言書の作成方法
 ・作成に当たっては、証人2名の立会が必要
 ・専門家である公証人が作成することから、形式、内容の相当性・有効性
  が極めて高い
 ・公証役場が無期限に保管し、万一の場合も写しが再発行されるため確実性がある
 ・病気で字が書けなくても作成できる
 ・公証人が、自宅や病院に出向いて作成できる(但し、出張費がかかる)
 ・遺言の作成に際して、遺言者本人の認知症が支障になることは少なくありません。
 ・高齢になって、認知症になると遺言能力は低下しますので、公正証書遺言を作成する
  うえで障害になってきます。
 ・遺言書は、遺言能力のある元気なうちに作成しておきましょう。
 ・遺言書を作成する目的の一つには、法定相続分とは異なる財産の配分を行うことが多
  あります。

 

■公正証書遺言作成のメリット

・公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する遺言です。遺言者の真意を確かめる
 ため2人以上の証人立会のもと、遺言書を作成します。
・自筆証書遺言の場合、法的に無効な内容を記載してしまうことがあります。

公正証書遺言に書くことで効力の得られること
・公正証書遺言には遺言者の意思を記載しますが、記載することによって何でも実現する
 ことが可能になるわけではありません。
・遺言することで法律上の効力が生じることは、法律に定められています。
・遺言の中心になる内容は、遺言者の持っている財産の配分になり、誰に対してどのくら
 いあげるのかということを具体的に定めることになります。
・遺言書に記載することで実現できることを『法定遺言事項』といいますが、法定遺言事
 項には、つぎのものがあります。
 ①相続分の指定と委託
 ②遺産分割方法の指定と委託、遺産分割の禁止
 ③遺贈
 ④担保責任の指定
 ⑤遺留分減殺方法の指定
 ⑥認知
 ⑦被相続人の排除と取り消し
 ⑧未成年後見人・未成年後見監督人の指定と取り消し
 ⑨遺言執行者の指定、指定の委託
 ⑩祭祀主宰者の指定 など

効力がない事項の記載
・葬儀の方法、相続人らへの最後の伝言など、法律上、効力のないことであっても遺言者
 の希望によって公正証書遺言に記載しておくことは可能です。
・そうした法律上で効力の生じない事項は、『付言事項』と言われ、法定遺言事項とは区
 別して遺言書で整理します。
・付言事項は、多くのことを記載するのではなく、遺言に添える程度の範囲にとどめるこ
 とにし、遺言の効力に影響が及ばないように注意します。
・葬儀方法の希望については、遺言書とは別の書面に記しておき、誰でも目に付くところ
 に置いておくとか、信頼できる身近な人に預けておくことが安心かもしれません。

遺言執行者の指定
・遺言書を作成するときは、遺言の実現を行う遺言執行者を指定しておき、遺言執行者に遺言に基づく各手続きをさせることが一般的です。
・その背景には、相続人すべてが協力して相続の手続きを進めることが、現実には期待できないからです。
・遺言執行者の指定がないときは、相続人らが家庭裁判所に申し立てることで遺言執行者の選任を受けることもできます。
遺言執行者は、相続の開始後に遺言の内容を実現するために、相続人に代わって相続手続きができる権限を法律上与えられています。
遺言執行者は、相続財産の管理など、遺言の執行に関して必要な一切の権限を持ちます。
・未成年者と破産者は、遺言執行者になれません。相続人、受遺者も遺言執行者になることができます当事務所では、相続人らを遺言執行者にしておきます。
・遺言執行者は、1人だけを指定して、すべての事務を任せても構いませんし、遺言の内容ごとに複数人をしてしておくことも可能です。
・認知や排除の手続きに関しては、遺言執行者による執行が必要になるので、遺言執行者を指定しておきます。
遺言執行者は、被相続人の名義である預貯金の解約、名義変更、貸金庫の開扉などの手続きを行います。
・遺言執行者の報酬は、遺言書で定めることもできますが、遺言書に定めがないときは、遺言執行者から家庭裁判所に報酬の申し立てをすることができます。
・遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をしてこれを相続人に通知しなければならない。
・遺言書で遺言執行者を指定しておくことは遺言書の要件ではありませんので、遺言執行者の指定されていない遺言書もあります。

遺言での認知(遺言認知)
・遺言で認知するときは、遺言執行者が認知の届出をしなければなりませんので、遺言で認知に関する遺言執行者の指定をしておくと、父親の死後に認知の手続きが迅速に進みます。
・遺言認知は、遺言の効力が発生したとき(遺言者の死亡)に認知が成立します。
・遺言執行者は、父親が死亡した後、遺言執行者として就職した日から10日以内に認知の届出を役所に行わなければなりません。

遺言による推定相続人の廃除
・相続人の中に、被相続人に対する虐待などを原因として相続させたくない相続人がいれば。遺留分を有している相続人の相続権をはく奪することも可能です。
・廃除の手続きは、被相続人の生前でも可能ですが、遺言書で請求することも可能です。
・生前廃除は、被相続人が家庭裁判所に審判を請求することによって行います。
・廃除の対象となる相続人は、遺留分を有する相続人に限られています。遺留分をもたない兄弟姉妹であれば、廃除の方法に頼らなくても、遺言書で相続財産を渡さないことが可能だからです。
・遺言による廃除の場合、遺言執行者から家庭裁判所に対して、廃除の申し立てを行うことになります。
・遺言執行者から廃除の申し立てを受けた家庭裁判所では、その廃除の指定を受けた推定相続人から意見を聞くことになります。
・諸事情を考慮して廃除の審判が行われます。
・廃除の審判が確定すると、被相続人の相続開始時に遡って、廃除された推定相続人の相続権がなくなります。

祭祀主宰者の指定
・祭祀財産 
  ①系譜(家系図など)
  ②祭具(仏壇、位牌、神棚など)
  ③墳墓(墓石、墓地など)
・これらの祭祀財産を管理していく者を法律上で祭祀主宰者といいます。
・遺骨は、裁判例では、祭祀を扱う祭祀主宰者が管理するものであるとされています。
・民法897条(祭祀に関する権利の承継)
 祭祀財産は、慣習に従って祖先の祭祀を主催すべきものが承継する。但し、被相続人の指定に従って、祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。慣習が明らかでないときは、家庭裁判所が定める。
・上記により、1番目は、被相続人の指定、2番目は慣習、3番目は家庭裁判所による指定の順になります。
・必ず、祭祀主宰者を指定しなければならない義務はありません。
・祭祀主宰者は、被相続人が指定できますが、祭祀主宰者に特別な制限はありません。
・また、指定を受けた祭祀主宰者が祭祀を行わなければならない義務を負うものではありません。


・公正証書遺言には次のようなメリットがあります
 ①経験豊富な専門家が作成するので、法的に無効になることがほとんどない
 ②開封時に裁判所の検認手続きが不要
 ③相続手続きをスムーズに開始できる
 ④原本は公証役場に保管されているので、遺言の紛失や書き換え、損傷の心配がない
 ⑤本人が死亡したとき、その公正証書遺言で登記などの手続きができる
 ⑥遺言書を作成しておかないと、相続が起きた時に相続人間で話し合いがまとまらず紛
  争になることもあります。
 ⑦遺言者を取り巻く生活等の環境は変わることもあります。遺言を作成した後になって
  から、遺言の内容を変更したり、改めて作り直すこともできます。
 ⑧遺言者に遺言する能力が備わっている限り、遺言書を作り直すことはできます。

当事務所では、次の理由等から公正証書遺言の作成を推奨いたします。

 1.遺言書としては、内容が明確で証拠力が高く安全確実で無効になる恐れ
   がほとんどない確実な方法です
 2.当事務所では、お客様のご希望をヒアリングせせていただいた上で必要
   な相続人調査、相続財産調査を代行し、遺言書の原案を作成いたします
 3.さらに公証人との打ち合わせをし、お客様の最終確認をいただきます
 4.最後にお客様が公証人とお会いになり、公証人が読み上げた書面内容
   を確認し、署名及び押印し、完成となります
 5.作成した公正証書遺言は、公証役場にて安全に保管されるため非常に
   高い信頼性が保証されます
 6.検認手続きが不要のため、ただちに相続手続きを行うことができます

■必要書類(遺言者、相続人等の必要書類はつぎのとおりです。)

 1.遺言者の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)及び戸籍謄本(注1)
 2.財産をもらう人が相続人である場合は、遺言者との続き柄のわかる戸籍謄本(注 
   2)

 3.財産をもらう人が相続人以外の場合は、その人の住民票
 4.財産関係書類
 (1)不動産である場合
   ①土地・建物の全部事項証明書または登記事項要約書
   ②固定資産評価証明書または固定資産税の納税通知書
 (2)不動産以外の財産(預貯金等)である場合は、詳細が分かる書類(注3)
 5.証人2名の住所、氏名、生年月日のわかる住民票等・職業が分かる書類
  *但し、未成年のほか、遺言者の推定相続人及び受遺者ならびに
   それらの者の配偶者及び直系血族は証人になれません。
  *また、公証人の配偶者、4親等内の親族、書記、使用人は証人になれません。
 6.遺言執行者を決める場合は、遺言執行者の本人確認書類
  (運転免許証、住民票等)職業のわかるメモが必要です。

 (注1・2)
  遺言者の相続人に相続させる場合は、遺言者と相続人それぞれの戸籍謄本が必要にな
  ります。
  但し、同一の戸籍に遺言者と相続人が入っている場合は、その戸籍謄本1通のみで済
  みます。
  また、この戸籍謄本1通で相続人であることが分からない場合、相続人であることが
  分かるまでの全ての戸籍謄本が必要になります。遺言者と相続人の続き柄が分かる戸
  籍謄本

  本籍を置いている市区町村役場で戸籍謄本は取得します。

 (注3)
  通帳のコピー各1通
  預金残高は、公証人手数料の計算に必要となります。

■当日の持ち物(遺言者、証人等は、公正証書遺言の作成日にお持ちください)

 ・遺言者の実印、証人の認印(シャチハタは不可)
 *遺言者が病気などで役場に出向くことができないときは、公証人が遺言者のご自宅や
  入院先の病院まで出張して作成することもできます。(別途加算あり)
 *公正証書遺言の場合、公証役場への出頭は必ず遺言者本人でなければならず、代理人
  による出頭は認められておりません。

 *公証役場の手数料、手数料の金額は、事前に公証人から伝えられます。
  公証人手数料は、下記に掲載してあります。
  例えば、500万円超1000万円以下の場合は、17,000円。1000万円超3000万円以下
  の場合は、23,000円といった形です。手数料は、相続を受ける人ごとにかかる手数料
  を算出し、そのうえで合算して算出します。
 *公証役場によっては、必要書類が異なることもあります。依頼する前に、足を運ぼう
  とする公証役場で確認した方がいいでしょう。

公正証書遺言の方式
・公正証書で遺言するには、次に掲げる方式に従わなければなりません。
①承認2名以上の立会があること
②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること
③公証人が、遺言者の口授を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること
④遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと、但し、、遺言者が署名することができない場合には、公証人がその自由を付記して、署名に代えることができる。
⑤公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名、印をおすこと。
 

■公正証書遺言作成のスケジュール(作成スケジュール等はつぎのとおりです)

*遺言の相談から作成日まで日数(2週間から1か月程度)を要することがありますので
 予め打合せておくと、手続きが速やかに進みます。
①事前相談
  ↓
②事前調査→相続人調査
  ↓  →相続財産調査

③遺言内容打合せ
  ↓  →遺言書原案打ち合わせ
     →公証人との打ち合わせ(遺言作成日の打合せ、予約)

④公正証書遺言作成
     →公証役場へ同行

     →証人として立会

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■当事務所の基本報酬額は、55,000円(税込み)です。
 (相続人、相続財産等の状況により、多少の増減がございます。)

 〇サポート内容は、次のとおりです。
 ・相続人調査(注1)
 ・相続財産調査
 ・遺言書の原案作成
   ・公証役場に提出する資料一部の収集代行
 ・公証人との事前打ち合わせ
 ・公証役場立会(証人)


・注(1)相続人調査
 ・相続人を確定させて、相続手続きを進めるためには、戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸
  籍謄本)の取得から始まります。
 ・法務局から法定相続情報一覧図の写し(金融機関に手続きするときに便利)の取得も
  必要となる場合もあります。
 ・はじめに必要になるのが、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式になります。
 ・出生から死亡までの戸籍謄本を収集して調査することにより、相続人が誰であるのか
  が分かります。
 ・戸籍は、結婚、離婚、縁組、離縁などによって動くほか、転籍と言って本籍地を移動
  することによっても、新たな戸籍がつくられることがあります。
 ・除籍→誰も戸籍にいなくなってしまった戸籍
 ・改製原戸籍→法律にもとづく戸籍様式の変更により使われなくなった戸籍

遺言者より先に相続人等が死亡したとき
・遺言者が元気なうちに、遺言をしても、相続人、受遺者の方が遺言者より先に死亡してしまうことも起こります。
・こうした心配に備えておきたければ、予定していた相続人らが遺言者より先に死亡した場合における財産配分の方法について遺言書の中で予備的に定めておくこともできます。
こうした場合、死亡相続人の相続人(代襲相続人)が代わって財産を受け取れるとの考え方もありましたが、現在では、その相続人に対する遺言書での指定部分については、実現しないことになると考えられています。
・遺言書による遺贈については、受遺者が遺言者よりも先に死亡したときには、その遺贈は実現しないことが法律で定められています。
・遺言書を作成しても、相続人、受遺者が遺言者より先に死亡したときには、遺言の内容に実現しない部分が出てきます。
予備的遺言による対応
・予備的遺言は、遺言書で指定した相続人らが先に亡くなったとき、その相続分を別の相続人らへ渡すことを指定した遺言をいいます。
公正証書遺言では、予備的遺言が利用されており、法律上の効力としても予備的な遺言は、有効であると考えられています。
遺言の内容は、少し複雑になりますが、予備的遺言をしておくことにより、遺言書の作成後に想定される一定の事態に対応できる遺言書にすることが可能になります。

■内縁の配偶者のある時

・内縁の配偶者には、法定相続の権利は認められていません。
・内縁の夫婦では、配偶者の一方が死亡したときは、その配偶者の財産を相続できる権利を他方の配偶者は持っていません。
・そのため、内縁の夫婦では、万一の時に備えて、配偶者に財産を残す遺言書を作成しておくことが必要です。
・そうしないと、配偶者が死亡したときに、その財産のすべては配偶者の血族に渡ってしまうことになります。
・この場合、遺贈の手続きがスムーズに進められる公正証書遺言で遺言をしておき、さらに受遺者となる内縁の配偶者について遺言執行者の指定を遺言書で行っておきます。
・こうした遺言書による対応をしておくことで、内縁の配偶者に対する財産の名義変更の手続きを円滑に進めることが可能になります。
・一方で法律上の配偶者がいる、内縁関係であると、内縁の配偶者に財産を遺贈する遺言をしても、相続のときに、法律上の配偶者ともめてしまう事態もあります。
・特に法定相続人の遺留分を侵害する内容とする遺言では、トラブルとなる可能性が大きくなります。

そのようなトラブルが見込まれるときは、法定相続人の遺留分を侵害しないように相続分の指定をしておくなど配慮が必要なときもあります。
・但し、遺言書を作成するとき、現実には遺留分に配慮しない内容とすることも多くあり、相続後に遺留分の減殺請求を受けてから対応することも考えられます。

 

*別途費用について

 ①公正証書作成当日に公証役場に支払う公証人手数料が発生いたします
  ・公証人手数料は、政令で定められており
  ・1億円以内の財産なら、50,000円以内
  ・3億円以内の財産なら、100,000円前後です
  ・公証人手数料の詳細は下記の一覧表をご覧ください
  
 ②公正証書作成当日に証人2名が必要になります
  ・当事務所手配の場合、証人1名につき、11,000円(税込)の立会費用を申し受けま  
   す。当事務所で、証人2名の手配もいたします。
  ・証人となる者は、遺言者が正常な精神状態で自由な意思により遺言の内容を述べ、 
   その内容を公証人が遺言書に正確に記載したことを確認します。
  ・確認後、証人は、公正証書の原本に署名と押印を行います。
  ・公正証書原本には、証人の氏名、生年月日、住所が記載されるほか、署名と押印も
   行いますので、将来、公正証書遺言の有効性が争われたときの証人となりえます。
  ・証人は、作成手続き中は、すべて立ち会うことが必要であり、一時的にも途中で抜
   けることは許されません。

 ③行政庁発行の証明書(各種謄本等)の実費がかかります

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公正証書遺言の原本、正本、謄本
・公証役場で、遺言書を作成すると、遺言者に公正証書の正本、謄本が各1部づつ交付されます。
・正本が原本と同じ効力を備える公正証書となりますが、相続の手続きでは謄本でも使用できます。
・公証人から正本を交付したときは、その交付した旨が原本に記載されます。
・謄本は、原本の内容を写したもので、効力は備えておりませんが、公正証書の内容を証
 明する資料として利用できます。謄本は、正本のように、原本に交付された事実を記載
 することはありません。
・公正証書遺言の原本は、遺言を作成した公証役場に長期間(原則最低20年間)保管され
 ます。そのため、正本または謄本を紛失しても再交付を請求できます。
・20年間の保存期間では足りない場合、遺言者が生存していると推測される期間中は保
 管が行われます。
・遺言者が亡くなって相続が開始したとき(遺言書が効力を生じたとき)は、公正証書の
 正本または謄本を使用して、不動産の登記や預貯金の相続に関する手続きを行います。
・公証役場での遺言書の保管は、手数料も不要です。遺言書を作成するときは、公証人手数料がかかりますが、何も起きなければ、その後は費用はかかりません。

公正証書遺言の保管について
・遺言者の生存中における公正証書遺言の保管方法については、法律に定めがありません。
・遺言者の判断で、遺言者本人が保管してもいいですし、相続で財産をあげる予定者、遺言執行者などへ預けておくこともできます。
・一番大事なことは、相続が起きたときに遺言書が迅速に出てきて、遺言執行者によって、速やかに遺言内容通りに相続が実現することです。
・遺言者がんなくなったときに、相続人らに遺言書の存在が知られていないと、遺言者の意思を実現することができない可能性があります。
・相続人が遺言の存在を知らず、遺産分割が済んでしまうこともあり得ます。
・このようなことの起きないよう、相続人が見つけやすい場所に、遺言書を保管する方法を検討する必要があります。
・または、遺言者が信頼している人、または遺言執行者に預けておく方法もあります。
・相続が起きたとき、相続人は被相続人が公正証書遺言を残しているかについて、全国の公証役場で遺言の検索システムを利用できます。
・公正証書遺言が作成されると、その情報が公証人連合会のオンラインに登録されます。
・相続人は、被相続人が公正証書遺言を作成していないか4どうかを、相続が発生した後に公証役場で調べることができます。(平成元年以降に作成された遺言が対象です)
・どこの公証役場からでも、検索システムを利用できますので、この検索をすることで遺言の存否を確認できます。

遺言書が見つからず、遺産分割協議をしてしまった場合
・遺言書が存在しないときは、法定相続分に従って遺産分割されることが原則です。
・但し、すべての法廷相続人の間に合意ができれば、遺産を自由に分割することも認められます。
・遺言書は、相続人の意思であることから、最も尊重されるべきものです。
・相続人の中に、遺言を尊重したい者がいれば、遺産分割協議は無効となる可能性が高いといえます。
・こうしたときは、利害の対立から相続人の間で争いが起きることもあります。
・そのため、相続発生時に遺言書が見つかるように対策をしておくことが大事です。

遺言書検索システムの利用
・平成元年以降に公証役場で遺言書を作成しているときは、公証役場の検索システムで遺言書の存否を確認できます。(無料、謄本代はかかります)
・相続人は、次の書類を用意して利用することができます。
 ①被相続人の死亡を確認するため、被相続人の除籍謄本
 ②相続人との関係を確認できる戸籍謄本
 ③検索依頼者の身分証明書と印鑑



公正証書を紛失したとき
・遺言執行者と遺言者で、それぞれ公正証書を1部づつ保管することがあります。遺言執行者は、相続が起きたときに、遺言で定めた相続を実現する任務があります。
・注意して保管していても、あとで紛失してしまうこともあります。
・このようなとき、遺言者は、公証役場に謄本の交付請求ができます。
・遺言者が生存中は、推定相続人(法定相続人になる予定の者)などの利害関係人からは、遺言書の交付請求が認められません。
・遺言の内容が本人(遺言者)以外に知られてしまうと、相続の開始前から関係人の間でもめ事が起きる可能性もあります。
・遺言者が亡くなって相続が開始した後であれば、相続人も公正証書の謄本を公証役場に請求することができます。
・相続人が、被相続人により遺言が作成されているかどうかわからない場合は、公証人連合会のオンラインによる検索システムを公証役場で利用することができます。
・このシステムを利用することにより、公正証書遺言の有無、作成されているときは公証役場を確認して、原本を保管する公証役場で公正証書遺言の謄本を請求取得できます。


 ■公証人手数料一覧(公証人手数料令第9条別表)

目的の価額 手数料(円)
100万円以下 5,000
100万円を超え200万円以下 7,000
200万円を超え500万円以下 11,000
500万円を超え1000万円以下 17,000
1000万円を超え3000万円以下 23,000
3000万円を超え5000万円以下 29,000
5000万円を超え1億円以下 43,000

1億円を超え3億円以下、4万3,000円に5,000万円までごとに1万3,000円を加算
3億円を超え10億円以下9万5,000円に5,000万円までごとに1万1,000円を加算
10億円を超える場合、24万9,000円に5,000万円までごとに8,000円を加算
・公証人手数料は、遺言書が完成したときに、現金で公証役場へ納付します。
・公正証書遺言を作成するときは、事前に公証役場で公正証書を準備してますので、作成日までに遺言内容をもとに公証人手数料が計算され、公証役場から金額を事前に提示されます。
・その金額を公正証書の作成日に公証役場へ持参します。
・基本的に相続財産の評価額をもとに計算されますので、相続対象となる財産の評価額が高く、相続させる者が多いほど、手数料も高くなります。
・手数料は、相続人、受遺者ごとに計算し、それを合算します。
・そのため、相続させる人数が多い時は、手数料も膨らむことになります。
・相続財産の合計額が、1億円未満の時は、合計額に11,000円を加算します。
・また、祭祀主宰者の指定をするときは、11,000円を加算します。
・正本、謄本の実費として、1枚当たり、250円かかります。
・公証人の出張の場合、通常の手数料に対して5割の割増料金が加算されます。また、日当と出張旅費の実費も加算されます。


任意後見契約を同時に結んでおく
・公正証書遺言を作成するときに、あわせて任意後見契約を結ぶ方法もあります。
・遺言書は、相続が開始した以降に有効になりますので、それまでの間は遺言者の財産を
 管理する面では役にたちません。
・もし、相続が始まる前に財産が散逸してしまうと、相続財産は減少してしまいます。
・そのため、遺言者の生存中にその所有財産を適切に管理する手段の一つとして、任意後
 見契約が利用されています。
・本人が指定した任意後見人は、同時に結ぶ財産管理契約に基づいて、契約以降は本人の
 財産を管理することができる立場に置かれます。
・任意後見人は、遺言の内容も踏まえて、本人の財産を適切に管理することができます。
・こうしたことから、公正証書遺言を作成するときは、あわせて任意後見契約を結ぶこと
 も検討するのがいいでしょう。
・任意後見契約は、公正証書で契約しなければならないことが法律で定められています。
・任意後見契約が締結されると、公証役場から東京法務局へ連絡され、契約に関する登記も行われる仕組みになっています。

・当事務所では、任意後見契約締結のサポートを行っております。是非ご相談ください