■建設業許可申請サポート
・一定の規模以上(請負金額500万円以上、税込み)の建設工事を請け負う場合には
建設業法に定める建設業許可が必要です。
*軽微な建設工事を除きます。
軽微な建設工事をとは、建築一式工事で、請負金額1,500万円未満または延べ面積
が150平米未満の木造住宅工事をいいます。
■都道府県知事許可か国土交通大臣許可が必要です。
・都道府県知事許可
→営業所が1つの都道府県のみにある場合
・国土交通大臣許
→営業所が複数の都道府県にある場合
■一般建設業と特定建設業
・特定建設業の許可が必要な場合
①元受けとして請け負った建設工事(発注者から直接請け負った)工事で
②当該建設工事の下請け代金の総額が4千万円以上(建築一式工事の場合は
6000万円以上)となる下請け契約を締結して施工する場合
*上記以外の場合は、一般建設業許可(請負金額500万円以上)となります。
・許可換え新規→大臣許可を受けている業者が新たに知事から受ける、あるいは知事許可
を受けている業者が新たに大臣やほかの知事から許可を受ける場合
・一般・特定新規→一般建設業の許可のみの許可を受けている業者が特定建設業の許可を
受けようとする場合、あるいはその逆の場合
・更新→すでに受けている許可を更新する場合(5年ごとに必要)
・業種追加→許可を受けている業種とは別の業種の許可を受けること
■建設業許可の29業種
・建設業は、29の業種に分類されている。許可はこの業種ごとにとる必要がある。
29業種の具体的な区分は、国土交通省サイトをご覧ください。
・専任技術者が営業所ごとにいること
・誠実性があること
・財産的な基礎があること
・欠格要件に該当しないこと
*それぞれの要件の詳細については、面談時にご説明いたします。
■許可申請の手続き
・受付から許可までの標準処理期間は、知事許可であれば、約2か月、大臣許可で3か月
程度です。
・許可申請のスケジュール
申請の事前相談→申請書類作成→役所へ書類提出→登録免許税・手数料納付→審査→許
可
ません。
・経営事項審査は、公共工事に参加する建設業者の企業力を審査する制度です。
建設業者は、経営規模、経営状況、技術力などの企業の総合力を客観的な基準による
審査を受けます。この客観的な事項の審査が経営事項審査です。
①建設業者は、まず、経営状況分析を、登録された経営状況分析機関に依頼します。この
分析機関が発行する『経営状況分析結果通知書』を添付し、行政庁(国土交通省、都道
府県知事)に経営事項審査を申請します。
②行政庁は、建設業者の、経営規模、技術的能力その他の客観的事項について数値による
評価を行います。
③この『総合評定値』をもって、建設業者は、入札参加資格審査の申請を行います。審査
が通ると、有資格者名簿に登録されて入札に参加できるようになります。
④経営事項審査をの有効期間は、1年7か月ですので、公共工事を発注者から直接請け負
おうとする建設業者は、毎年継続的に審査を受ける必要があります。
■報酬額表(税込、円)
■建設業許可(千葉県知事・一般・新規)の基本的な申請書類一式

1.申請書
①建設業許可申請書(様式1号)
②役員等一覧表
③営業所一覧表
④営業所技術者一覧表
⑤施工令3条使用人一覧表
⑥誓約書
⑦略歴書
2.営業所技術者
①営業所技術者証明書
②資格証または実務経験証明書
③実務経験の場合→請負契約書・注文書・請求書(年数分)
3.経営業務の管理責任者
①経営業務の管理責任者証明書
②常勤性証明書
③確定申告書・登記事項証明書・工事書類等
4.財産関係
①直前決算の貸借対照表(純資産500万円以上)
②残高証明書(500万円以上)
5.社会保険関係
①健康保険・厚生年金の加入証明
②雇用保険の加入証明
③労災保険関係
6.身分・欠格要件
①身分証明書(本籍地の市町村)
②登記されていない証明書
③住民票(役員全員分)
7.その他
①許可申請の収入証紙代9万円
■個人事業主の建設業許可取得

*個人事業主でも建設業許可は取れる
・500万円以上の工事を請け負うと許可が必要です。
(建築一式工事は、1500万円以上、または延べ面積150㎡以上)
・個人事業主がクリアすべき5要件
1.経営業務の管理責任者
・原則 建設業で5年以上の経営経験
2.営業所技術者
・営業所ごとに1名
・国家資格または実務経験
・実務経験の場合、10年
3.財産関係
・500万円以上の預金残高証明
4.誠実性・欠格要件
・破産・禁固刑等がないこと
・建設業法違反歴がないこと
5.社会保険
・個人事業主は、国保+国民年金
〇必要書類
・確定申告書控え(直近5年分)
・所得税納税証明書
・住民票
・身分証明書(本籍地の市町村)
・登記されていないことの証明書
・経営経験・実務経験証明書
・工事請負契約書・請求書等
・預金残高証明書(500万以上)
・営業所写真
■個人事業主→法人成りについて
・法人成りすると、個人の建設業許可はそのまま使えません。
・個人の許可→廃業届
・法人→新規で建設業許可申請
*名義変更・引継ぎは不可
個人
・引き継げるもの(会社としてではなく、人の経験として引き継ぐ)
①経営業務の管理責任者の経験
②営業所技術者の実務経験
・法人成り後に必要な立場の整理
①経営業務の管理責任者
元個人事業主→法人の役員(個人時代の経営年数を通算可)
②営業所技術者
・個人時代の施工経験を通算可
・同一人物が経営業務の管理責任者、営業所技術者を兼ねるのがいい
③経営業務の管理責任者の証明資料
・個人事業主だったことの証明
→開業届、確定申告書控え(5年分)、所得税納税証明書
・建設業をやっていた証明
→工事請負契約書、請求書+入金通帳
*通帳が残ってない場合
→入金がわかるネットバンキング履歴、金融機関の取引明細などで代替可能
④営業所技術者(実務経験10年など)の証明資料
→工事請負契約書、注文書
→請求書+入金がわかる通帳
→工事内容→許可をとる業種に合致していること
*建設工事一式等の表現はNG
■ 事業年度終了報告とは?
・建設業許可をとったあと、毎事業年度が終わるごとに必ず提出する届け出。
(建設業法第11条に基づく変更届(事業年度終了)
建設業法施行規則26条
一般的には、決算変更届という。
・工事をしていなくても提出が必要
・黒字・赤字は関係なし
・放置すると更新不可・指導対象となる
・提出期限→事業年度終了後、4か月以内
3月決算→7月31日まで
12月決算→4月30日まで
・提出先
知事許可→都道府県(千葉県、県庁OR土木事務所)
・主な提出書類
①変更届出書(様式22号の2)
届け出理由→事業年度終了
②工事経歴書(様式2号)
許可業種ごとに作成
*工事内容が許可業種に該当するかチェックされる
③直前3年の工事施工金額(様式3号)
工事経歴書、完成工事高、損益計算書の金額が全部一致しているかチェックされる
④財務諸表(建設業様式)
貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書、販売費及び一般管理費
株主資本等変動計算書、注記表
*税理士作成の決算書は、建設業様式に組み換え必要
⑤事業報告書(株主総会で承認済のもの)
会社法435条、438条に基づく書類
その事業年度に、会社が何をやったかを中心に文章で説明する。
・会社の現況→事業内容、事業の経過及び成果、主な工事、取引先
・設備投資の状況、資金調達の状況、対処すべき課題、役員・従業員の状況
*A4で1~2枚程度、様式指定なし。
*定時総会で計算書類→承認
事業報告→報告(承認は不要が原則)
日付は、株主総会後のもの。(総会前の日付の事業報告書はNG)
⑥事業税の納税証明書(千葉県は原則不要、更新時は別途必要になることあり)
*放置すると、許可更新ができません。指導・是正の対象になる。
・一定の規模以上(請負金額500万円以上、税込み)の建設工事を請け負う場合には
建設業法に定める建設業許可が必要です。
*軽微な建設工事を除きます。
軽微な建設工事をとは、建築一式工事で、請負金額1,500万円未満または延べ面積
が150平米未満の木造住宅工事をいいます。
■都道府県知事許可か国土交通大臣許可が必要です。
・都道府県知事許可
→営業所が1つの都道府県のみにある場合
・国土交通大臣許
→営業所が複数の都道府県にある場合
■一般建設業と特定建設業
・特定建設業の許可が必要な場合
①元受けとして請け負った建設工事(発注者から直接請け負った)工事で
②当該建設工事の下請け代金の総額が4千万円以上(建築一式工事の場合は
6000万円以上)となる下請け契約を締結して施工する場合
*上記以外の場合は、一般建設業許可(請負金額500万円以上)となります。
新規・更新・業種追加
・新規→初めて許可を受ける場合・許可換え新規→大臣許可を受けている業者が新たに知事から受ける、あるいは知事許可
を受けている業者が新たに大臣やほかの知事から許可を受ける場合
・一般・特定新規→一般建設業の許可のみの許可を受けている業者が特定建設業の許可を
受けようとする場合、あるいはその逆の場合
・更新→すでに受けている許可を更新する場合(5年ごとに必要)
・業種追加→許可を受けている業種とは別の業種の許可を受けること
■建設業許可の29業種
・建設業は、29の業種に分類されている。許可はこの業種ごとにとる必要がある。
29業種の具体的な区分は、国土交通省サイトをご覧ください。
建設業の許可要件
・経営業務管理責任者がいること・専任技術者が営業所ごとにいること
・誠実性があること
・財産的な基礎があること
・欠格要件に該当しないこと
*それぞれの要件の詳細については、面談時にご説明いたします。
■許可申請の手続き
・受付から許可までの標準処理期間は、知事許可であれば、約2か月、大臣許可で3か月
程度です。
・許可申請のスケジュール
申請の事前相談→申請書類作成→役所へ書類提出→登録免許税・手数料納付→審査→許
可
経営事項審査
・建設業者が公共工事の入札参加資格を得るためには。経営事項審査を受けなければなりません。
・経営事項審査は、公共工事に参加する建設業者の企業力を審査する制度です。
建設業者は、経営規模、経営状況、技術力などの企業の総合力を客観的な基準による
審査を受けます。この客観的な事項の審査が経営事項審査です。
①建設業者は、まず、経営状況分析を、登録された経営状況分析機関に依頼します。この
分析機関が発行する『経営状況分析結果通知書』を添付し、行政庁(国土交通省、都道
府県知事)に経営事項審査を申請します。
②行政庁は、建設業者の、経営規模、技術的能力その他の客観的事項について数値による
評価を行います。
③この『総合評定値』をもって、建設業者は、入札参加資格審査の申請を行います。審査
が通ると、有資格者名簿に登録されて入札に参加できるようになります。
④経営事項審査をの有効期間は、1年7か月ですので、公共工事を発注者から直接請け負
おうとする建設業者は、毎年継続的に審査を受ける必要があります。
■報酬額表(税込、円)
| 項目・申請先 | 基本報酬額 | 申請手数料・備考 |
| 建設業申請・新規(知事) | 110,000 | 90,000 |
| 新規(大臣) | 150,000 | 150,000 |
| 更新(知事) | 70,000 | 50,000 |
| 更新(大臣) | 100,000 | 50,000 |
| 業種追加(知事) | 70,000 | 50,000 |
| 業種追加(大臣) | 70,000 | 50,000 |
| 般・特新規(知事) | 80,000 | 90,000 |
| 般・特新規(大臣) | 100,000 | 150,000 |
| 決算変更届 知事許可 | 55,000 | 1期当たり |
| 大臣許可 | 80,000 | |
| 経営業務管理責任者の変更 | 30,000 | 公的証明書の取得費別途 |
| 専任技術者の変更 | 30,000 | |
| 政令使用人の変更 | 30,000 | |
| 営業所の新設 | 40,000 | |
| その他(役員変更・商号変更など) | 30,000 | |
| 経営事項審査(知事許可) | 100,000 | 法定費用・分析申請手数料別途 |
| (大臣許可) | 110,000 | |
| 入札参加資格申請 | 30,000 | 1自治体当たり |
■建設業許可(千葉県知事・一般・新規)の基本的な申請書類一式

1.申請書
①建設業許可申請書(様式1号)
②役員等一覧表
③営業所一覧表
④営業所技術者一覧表
⑤施工令3条使用人一覧表
⑥誓約書
⑦略歴書
2.営業所技術者
①営業所技術者証明書
②資格証または実務経験証明書
③実務経験の場合→請負契約書・注文書・請求書(年数分)
3.経営業務の管理責任者
①経営業務の管理責任者証明書
②常勤性証明書
③確定申告書・登記事項証明書・工事書類等
4.財産関係
①直前決算の貸借対照表(純資産500万円以上)
②残高証明書(500万円以上)
5.社会保険関係
①健康保険・厚生年金の加入証明
②雇用保険の加入証明
③労災保険関係
6.身分・欠格要件
①身分証明書(本籍地の市町村)
②登記されていない証明書
③住民票(役員全員分)
7.その他
①許可申請の収入証紙代9万円
■個人事業主の建設業許可取得

*個人事業主でも建設業許可は取れる
・500万円以上の工事を請け負うと許可が必要です。
(建築一式工事は、1500万円以上、または延べ面積150㎡以上)
・個人事業主がクリアすべき5要件
1.経営業務の管理責任者
・原則 建設業で5年以上の経営経験
2.営業所技術者
・営業所ごとに1名
・国家資格または実務経験
・実務経験の場合、10年
3.財産関係
・500万円以上の預金残高証明
4.誠実性・欠格要件
・破産・禁固刑等がないこと
・建設業法違反歴がないこと
5.社会保険
・個人事業主は、国保+国民年金
〇必要書類
・確定申告書控え(直近5年分)
・所得税納税証明書
・住民票
・身分証明書(本籍地の市町村)
・登記されていないことの証明書
・経営経験・実務経験証明書
・工事請負契約書・請求書等
・預金残高証明書(500万以上)
・営業所写真
■個人事業主→法人成りについて
・法人成りすると、個人の建設業許可はそのまま使えません。
・個人の許可→廃業届
・法人→新規で建設業許可申請
*名義変更・引継ぎは不可
個人
・引き継げるもの(会社としてではなく、人の経験として引き継ぐ)
①経営業務の管理責任者の経験
②営業所技術者の実務経験
・法人成り後に必要な立場の整理
①経営業務の管理責任者
元個人事業主→法人の役員(個人時代の経営年数を通算可)
②営業所技術者
・個人時代の施工経験を通算可
・同一人物が経営業務の管理責任者、営業所技術者を兼ねるのがいい
③経営業務の管理責任者の証明資料
・個人事業主だったことの証明
→開業届、確定申告書控え(5年分)、所得税納税証明書
・建設業をやっていた証明
→工事請負契約書、請求書+入金通帳
*通帳が残ってない場合
→入金がわかるネットバンキング履歴、金融機関の取引明細などで代替可能
④営業所技術者(実務経験10年など)の証明資料
→工事請負契約書、注文書
→請求書+入金がわかる通帳
→工事内容→許可をとる業種に合致していること
*建設工事一式等の表現はNG
■ 事業年度終了報告とは?
・建設業許可をとったあと、毎事業年度が終わるごとに必ず提出する届け出。
(建設業法第11条に基づく変更届(事業年度終了)
建設業法施行規則26条
一般的には、決算変更届という。
・工事をしていなくても提出が必要
・黒字・赤字は関係なし
・放置すると更新不可・指導対象となる
・提出期限→事業年度終了後、4か月以内
3月決算→7月31日まで
12月決算→4月30日まで
・提出先
知事許可→都道府県(千葉県、県庁OR土木事務所)
・主な提出書類
①変更届出書(様式22号の2)
届け出理由→事業年度終了
②工事経歴書(様式2号)
許可業種ごとに作成
*工事内容が許可業種に該当するかチェックされる
③直前3年の工事施工金額(様式3号)
工事経歴書、完成工事高、損益計算書の金額が全部一致しているかチェックされる
④財務諸表(建設業様式)
貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書、販売費及び一般管理費
株主資本等変動計算書、注記表
*税理士作成の決算書は、建設業様式に組み換え必要
⑤事業報告書(株主総会で承認済のもの)
会社法435条、438条に基づく書類
その事業年度に、会社が何をやったかを中心に文章で説明する。
・会社の現況→事業内容、事業の経過及び成果、主な工事、取引先
・設備投資の状況、資金調達の状況、対処すべき課題、役員・従業員の状況
*A4で1~2枚程度、様式指定なし。
*定時総会で計算書類→承認
事業報告→報告(承認は不要が原則)
日付は、株主総会後のもの。(総会前の日付の事業報告書はNG)
⑥事業税の納税証明書(千葉県は原則不要、更新時は別途必要になることあり)
*放置すると、許可更新ができません。指導・是正の対象になる。
