■建設業許可申請サポート
・一定の規模以上(請負金額500万円以上、税込み)の建設工事を請け負う場合には
建設業法に定める建設業許可が必要です。
*軽微な建設工事を除きます。
軽微な建設工事をとは、建築一式工事で、請負金額1,500万円未満または延べ面積
が150平米未満の木造住宅工事をいいます。
■都道府県知事許可か国土交通大臣許可が必要です。
・都道府県知事許可
→営業所が1つの都道府県のみにある場合
・国土交通大臣許
→営業所が複数の都道府県にある場合
■一般建設業と特定建設業
・特定建設業の許可が必要な場合
①元受けとして請け負った建設工事(発注者から直接請け負った)工事で
②当該建設工事の下請け代金の総額が4千万円以上(建築一式工事の場合は
6000万円以上)となる下請け契約を締結して施工する場合
*上記以外の場合は、一般建設業許可(請負金額500万円以上)となります。
・許可換え新規→大臣許可を受けている業者が新たに知事から受ける、あるいは知事許可
を受けている業者が新たに大臣やほかの知事から許可を受ける場合
・一般・特定新規→一般建設業の許可のみの許可を受けている業者が特定建設業の許可を
受けようとする場合、あるいはその逆の場合
・更新→すでに受けている許可を更新する場合(5年ごとに必要)
・業種追加→許可を受けている業種とは別の業種の許可を受けること
■建設業許可の29業種
・建設業は、29の業種に分類されている。許可はこの業種ごとにとる必要がある。
29業種の具体的な区分は、国土交通省サイトをご覧ください。
・専任技術者が営業所ごとにいること
・誠実性があること
・財産的な基礎があること
・欠格要件に該当しないこと
*それぞれの要件の詳細については、面談時にご説明いたします。
■許可申請の手続き
・受付から許可までの標準処理期間は、知事許可であれば、約2か月、大臣許可で3か月
程度です。
・許可申請のスケジュール
申請の事前相談→申請書類作成→役所へ書類提出→登録免許税・手数料納付→審査→許
可
ません。
・経営事項審査は、公共工事に参加する建設業者の企業力を審査する制度です。
建設業者は、経営規模、経営状況、技術力などの企業の総合力を客観的な基準による
審査を受けます。この客観的な事項の審査が経営事項審査です。
①建設業者は、まず、経営状況分析を、登録された経営状況分析機関に依頼します。この
分析機関が発行する『経営状況分析結果通知書』を添付し、行政庁(国土交通省、都道
府県知事)に経営事項審査を申請します。
②行政庁は、建設業者の、経営規模、技術的能力その他の客観的事項について数値による
評価を行います。
③この『総合評定値』をもって、建設業者は、入札参加資格審査の申請を行います。審査
が通ると、有資格者名簿に登録されて入札に参加できるようになります。
④経営事項審査をの有効期間は、1年7か月ですので、公共工事を発注者から直接請け負
おうとする建設業者は、毎年継続的に審査を受ける必要があります。
■報酬額表(税込、円)
・一定の規模以上(請負金額500万円以上、税込み)の建設工事を請け負う場合には
建設業法に定める建設業許可が必要です。
*軽微な建設工事を除きます。
軽微な建設工事をとは、建築一式工事で、請負金額1,500万円未満または延べ面積
が150平米未満の木造住宅工事をいいます。
■都道府県知事許可か国土交通大臣許可が必要です。
・都道府県知事許可
→営業所が1つの都道府県のみにある場合
・国土交通大臣許
→営業所が複数の都道府県にある場合
■一般建設業と特定建設業
・特定建設業の許可が必要な場合
①元受けとして請け負った建設工事(発注者から直接請け負った)工事で
②当該建設工事の下請け代金の総額が4千万円以上(建築一式工事の場合は
6000万円以上)となる下請け契約を締結して施工する場合
*上記以外の場合は、一般建設業許可(請負金額500万円以上)となります。
新規・更新・業種追加
・新規→初めて許可を受ける場合・許可換え新規→大臣許可を受けている業者が新たに知事から受ける、あるいは知事許可
を受けている業者が新たに大臣やほかの知事から許可を受ける場合
・一般・特定新規→一般建設業の許可のみの許可を受けている業者が特定建設業の許可を
受けようとする場合、あるいはその逆の場合
・更新→すでに受けている許可を更新する場合(5年ごとに必要)
・業種追加→許可を受けている業種とは別の業種の許可を受けること
■建設業許可の29業種
・建設業は、29の業種に分類されている。許可はこの業種ごとにとる必要がある。
29業種の具体的な区分は、国土交通省サイトをご覧ください。
建設業の許可要件
・経営業務管理責任者がいること・専任技術者が営業所ごとにいること
・誠実性があること
・財産的な基礎があること
・欠格要件に該当しないこと
*それぞれの要件の詳細については、面談時にご説明いたします。
■許可申請の手続き
・受付から許可までの標準処理期間は、知事許可であれば、約2か月、大臣許可で3か月
程度です。
・許可申請のスケジュール
申請の事前相談→申請書類作成→役所へ書類提出→登録免許税・手数料納付→審査→許
可
経営事項審査
・建設業者が公共工事の入札参加資格を得るためには。経営事項審査を受けなければなりません。
・経営事項審査は、公共工事に参加する建設業者の企業力を審査する制度です。
建設業者は、経営規模、経営状況、技術力などの企業の総合力を客観的な基準による
審査を受けます。この客観的な事項の審査が経営事項審査です。
①建設業者は、まず、経営状況分析を、登録された経営状況分析機関に依頼します。この
分析機関が発行する『経営状況分析結果通知書』を添付し、行政庁(国土交通省、都道
府県知事)に経営事項審査を申請します。
②行政庁は、建設業者の、経営規模、技術的能力その他の客観的事項について数値による
評価を行います。
③この『総合評定値』をもって、建設業者は、入札参加資格審査の申請を行います。審査
が通ると、有資格者名簿に登録されて入札に参加できるようになります。
④経営事項審査をの有効期間は、1年7か月ですので、公共工事を発注者から直接請け負
おうとする建設業者は、毎年継続的に審査を受ける必要があります。
■報酬額表(税込、円)
項目・申請先 | 基本報酬額 | 申請手数料・備考 |
建設業申請・新規(知事) | 110,000 | 90,000 |
新規(大臣) | 150,000 | 150,000 |
更新(知事) | 70,000 | 50,000 |
更新(大臣) | 100,000 | 50,000 |
業種追加(知事) | 70,000 | 50,000 |
業種追加(大臣) | 70,000 | 50,000 |
般・特新規(知事) | 80,000 | 90,000 |
般・特新規(大臣) | 100,000 | 150,000 |
決算変更届 知事許可 | 30,000 | 1期当たり |
大臣許可 | 50,000 | |
経営業務管理責任者の変更 | 30,000 | 公的証明書の取得費別途 |
専任技術者の変更 | 30,000 | |
政令使用人の変更 | 30,000 | |
営業所の新設 | 40,000 | |
その他(役員変更・商号変更など) | 30,000 | |
経営事項審査(知事許可) | 100,000 | 法定費用・分析申請手数料別途 |
(大臣許可) | 110,000 | |
入札参加資格申請 | 30,000 | 1自治体当たり |