行政書士木村正作事務所|千葉県四街道市

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飲食店営業許可申請

■飲食店営業許可申請
・営業者は、施設ごとに1人以上の食費衛生管理者を置く必要があります。
*食品衛生管理者になれる者
 調理師、栄養士、管理栄養士、食品衛生指導員、食品衛生監視員、ふ調理師
 その他
・上記資格を持たない場合は、養成講習会の受講が必要です。
 受講料は、約9,000円です。(都道府県で違いあり)
・許可要件
 調理室を設けること
 客室その他の客の使用に適した位置に手洗い設備を設けること
 冷蔵庫に温度計がついていること
 調理室は、洗浄および消毒のための給湯設備を設けること
 その他
*自治体によって施設基準が異なるので注意が必要です。
■欠格事由
・過去に食品衛生法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けるこ
 とがなくなった日から2年を経過しない者
・過去に食品営業の許可を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者
■許可申請の流れ
 ①管轄する保健所が窓口となり、事前相談を受けておきます。
  許可条件(施設基準)は、各保健所によって異なりますので予め説明を受けておいた
  方がいいです。
  貯水槽や井戸水を使用する場合は、水質検査も受けて置き水質検査成績書を取得しま
  す。
 ②申請書類の作成及び食品衛生責任者の決定
 ・営業許可申請書
 ・営業設備の平面図
 ・食品衛生管理者設置届
 ・食品衛生管理者の履歴書
 ・食品衛生管理者の資格を証するもの
 ・許可申請手数料
 ・水質検査成績書(貯水槽や井戸水を使用する場合)
 ・登記簿謄本(法人の場合)
 ③実地調査
 ・施設基準を満たしているか調査を受けます。
 ・提出された図面と照合して審査を受けます。適合しない部分は改善し再調査を受けま
  す。
 ④営業許可証の交付
  確認検査後、約1週間の日数で連絡が来ます。連絡が来たら、印鑑持参で保健所に許
  可証の受取に行きます。
  営業許可証と食品衛生管理者の名札を施設内に掲示します。


 
■当事務所の報酬額(税込、円)
 基本報酬額   50,000円(ケースにより、多少の増減がございます)
*事前相談、図面作成、提出代行、調査立ち合い、許可証受取のすべてが含まれます。