行政書士木村正作事務所|千葉県四街道市

千葉県四街道市の行政書士事務所です。初回相談無料、年中無休でご相談承ります。

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業務案内

自動車登録・車庫証明・出張封印

自動車登録

自動車登録をサポートいたします。

①新規登録申請
②移転登録申請
③変更登録申請
④抹消登録申請

自動車保管場所証明申請(車庫証明申請)をサポートいたします。

当事務所では、千葉県全域でご依頼者様のご希望に沿って、迅速かつ万全の体制で自動車登録申請、車庫証明申請を行います。

出張封印(行政書士木村正作事務所は、千葉県行政書士会丁種会員です)
・車を運輸支局に持ち込むことなく自動車登録ができます
・お客様が、平日の日中、仕事を休まないでナンバー交換できます
・名義変更、変更登録、ナンバー再交付、新規登録など対応します
・封印する場所は、お客様ご指定の場所でできます
・ご自宅、ディーラー様店舗、会社の駐車場、どこでも行きます


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公正証書遺言作成サポート

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遺産相続というのは、人が死亡した後に、その人が持っていた資産の一切を相続人が承継する手続きのことです。
相続のための承継の方法は、民法に規定されており、とくに遺言書がなければ、原則として民法の規定に従って分割されます。
しかし、この遺産の承継分割にあたっては、相続人間でもめて裁判沙汰になることが珍しくなく、相続承継がスムーズに進まないケースも多くあります。そのような不必要なトラブルや相続人のストレスを未然に防止し、軽減させるために、遺言書が有効な役割を果たします。
遺言書があれば、遺言書の記載のとおりに手続きを実行できるので、資産を承継する相続人が自分で相続手続きができるのです。
例えば、この資産は、だれだれに相続させるという遺言書を作成すれば、その内容は絶対的な効力を持つのです。

→以上のことから、遺言を書くことを当事務所は推奨いたします。

■遺言書には3種類あり、それぞれのメリット・デメリットは公正証書遺言作成サポートの詳細をご覧ください。
①自筆証書遺言
②秘密証書遺言
③公正証書遺言
→このうち、当事務所では、公正証書遺言の作成を推奨しております。

■公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言です。遺言者の真意を確かめるため2人以上の証人の立会のもと遺言書を作成します。遺言書をご自分で作る場合、法的に無効な内容を記載してしまうことがあります。また、自筆の遺言書ですと、開封するにも裁判所で検認したり、紛失の恐れもあります。公正証書遺言は、検認の必要もありませんし、原本は公証役場にありますので謄本をとることもできます。
当事務所では、公正証書遺言の作成を推奨しております。

■公正証書遺言作成のメリット
 ①経験豊富な専門家が作成するので、法的に無効になることがほとんどない
 ②開封時に裁判所の検認手続きが不要
 ③相続手続きをスムーズに開始できる
 ④原本は公証役場に保管されているので、遺言の紛失や書き換え、損傷の心配がない

 

公正証書遺言作成サポートの詳細はこちら

相続・遺産分割協議書作成サポート

遺言相続

相続するに際してきちんと法律のルールを知らないと、親の借金を丸ごと払うことになったり、遺産の分け方で遺族の間で、もめたりすることになります。

自分の思いや気持ちが法律的に実現可能なのか?適法であったとしても被相続人や相続人にとって適切なのか?

当事務所ではじっくりと相談内容を検討し、必要な調査を行い、ご依頼者に対し、最善の提案をいたします。

財産を円満に相続できるように、被相続人のお気持ちを後世に伝えられるようなサポートを心がけております。

相続・遺産分割協議書作成サポートの詳細はこちら

離婚協議書・離婚公正証書原案作成サポート

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離婚協議書・離婚公正証書原案作成サポート

離婚協議書・離婚公正証書とは?

・離婚協議書の書き方や作成方法を知りたい?
・離婚協議書に書いておいた方がいい条件を知りたい?
・離婚協議書を自分で作ってみたけどミスがあったらどうしよう?

などのお悩み・ご不安を抱えている方は非常に多くいらっしゃいます。
そのようなお悩み・ご不安を解決するため、当事務所がお役に立てるよう対応いたします。
是非、お一人で悩まれることなく、当事務所にお気軽にご相談ください。

当事務所は、離婚協議書・離婚公正証書の作成をを承ります。

・離婚後のトラブル防止という効果は、新生活を始めるに当たって大事です。
・気持ちよく新生活を始めるためにも、離婚協議書・離婚公正証書の作成をお薦めいたします。
・離婚について話し合う時間よりも、離婚後の人生の方が長いです。
・金銭の支払い条件がある場合、離婚公正証書を作成した方が支払い率は高いです。なぜなら、離婚公正証書は、強制執行という強い効力があります。
・当事務所では、金銭支払いの条件がある場合には離婚公正証書の作成を推奨しております。
・弁護士法により、相手方との交渉はお引き受けできません。ご夫婦の間で、中立の立場で対応いたします。

 

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内容証明・契約書作成サポート

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内容証明郵便・契約書の作成等をサポートいたします。

内容証明郵便とは
・内容証明郵便とは、郵便の一種で、いつ、どのような内容が、誰から誰に出されているのかを郵便局が証明してくれる
制度です。
・内容証明郵便は、日本郵便で指定されている郵便局の窓口やインターネット(e内容証明)からでも差し出すことができます。
・差出人は、同じ内容の文書を3通作成して差し出します。
1通を受取人に送付し、1通を郵便局で保管し、1通は差出人に返されることになります。1通は、郵便局で保存されるため、偽造や捏造等の恐れがありません。
内容証明郵便は、文書の内容が真実であるか否かを証明するものではなく、文書の存在を証明するものです。

内容証明郵便の書き方
・内容証明郵便の用紙や枚数に制限はありません。紙質、サイズも原則自由です。
複数枚作成する場合には、すべてホチキスで綴じて、ページの継ぎ目すべてに割り印を押します。
・1枚当たりの字数と行数については、次のような制限があります。
 

  制限
縦書き 1行20字以内、1枚26行以内
横書き 1行26字以内、1枚20行以内
横書き 1行13字以内、1枚40行以内
横書き 1行20字以内、1枚26行以内


・使用できる文字にも一定の制限があります。
 ひらがな、カタカナ、漢字、句読点、数字、一般的な記号は使用可能です。
 英字は、人名や地名、会社名など固有名詞のみ可能です。
・半角という概念はなく、すべての文字が1文字としてカウントされます。
・時候の挨拶などは不要であり、用件のみを記載することが一般的です。
・資料を添付することはできません。別便で郵送することになります。
・差出人と受取人の住所・氏名は必ず記載します。
・差出人が複数の時は、連名で送付可能です。受取人が複数いて、同じ内容であれば、1回の内容証明郵便で差し出すことが可能です。
・文字の訂正の場合、間違えた文字を2重線で消し、近くに正しい文字を書く、欄外に~字削除、~字加入と書きます。訂正印を押します。
・文字の挿入の場合、追加した文字数について欄外に、~字加入と書きます。訂正印を押します。

内容証明郵便作成のポイント
1.文章の内容は、正確な内容のみを記載する。
2.主張や請求は明確にして、法的根拠を『~法第~条に基づき』というように、なるべく法令等を記載する。
3.相手に回答を求める場合や金銭の支払いを請求する場合等には、期限を明確に記載し、期限を過ぎた場合にどのような措置を検討しているかということを具体的に記載します。
4.差出人と受取人の記載内容に誤りがあると送信できません。
5.内容証明郵便は、相手に配達されると記録として残ります。また、1度出すと撤回できないため、うっかり請求金額を少なくしてしまったり、不用意に差出人が不利になりような条件を記載してしまったりした場合、受取人側に有利な証拠として利用される恐れがあります。
6.内容証明郵便を出す場合には、失敗が許されないものと考え、何度も文書の内容を読み返して確認することが大事です。


内容証明郵便の効力

1.証拠能力

 内容証明郵便は、差出人が受取人にどのような内容の文章を送付したかが証明されるため、もし裁判になった場合には、受取人は『差出人の主張する請求は聞いた覚えがない』『差出人から手紙等を受け取ったことがない』というような主張ができなくなります。

2.心理的プレッシャー
内容証明郵便は、訴訟提起前の最終通告として使用される場合が多く、一般的な郵便とは異なる形式で書かれているため、普通の内容とは異なる印象を与えます。
また、文書の末尾には、差し出した郵便局の局長により内容証明郵便であることを証明する文章と押印がされているため、公的機関が証明する文書として、受取人に大きな影響を与えます。
また、法令根拠を記載している場合や回答がなければ法的措置を取る旨記載している場合には、特に受取人としては困惑するため、内容証明郵便を出すことで早期かつスムーズに問題が解決する可能性があります。
 

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建設業許可申請

建設業許可

建設業の許可申請は、要件等が厳しく、書類関係も煩雑で、事業者の方が独自で行うのは大変です。
当事務所は、建設業許可の新規・更新・変更届の各種申請から経営事項審査まで幅広く対応いたします。

許可の要件を満たしているか知りたい、更新期限が迫っているなどで対応が必要な時、ご依頼者の良き相談相手になります。
当事務所ではご依頼者様が自社の事業に集中専念できるよう、迅速かつ万全な体制で支援してまいります。

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産業廃棄物収集運搬業許可申請

産廃運搬

産業廃棄物を収集運搬するためには、都道府県知事の許可が必要です。
産廃を積む県と下す県の許可が必要です。許可要件も厳しくなってきており、書類等も煩雑です。

事業者の皆様には事業に専念され、面倒な許可取得は、当事務所にお任せください。
当事務所では、専門化、煩雑化する産業廃棄物収集運搬業の許可申請を、ご依頼者様の状況に合わせ迅速に取得できるよう万全の体制でサポートいたします。

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宅地建物取引業者免許申請

宅建免許

不動産業・宅地建物取引業を始めるためには行政庁から、宅地建物取引業免許を取得しなければなりません。
この宅建業免許の取得は、行政庁への申請に加えて、保証協会の入会手続き、供託所への供託手続きなどと煩雑で、事業者の皆様方にとっては、非常に手間暇がかかり、大変な事務手続きになります。

当事務所は、お忙しい事業者様に代わって、行政庁への各種手続きを迅速、かつ万全の体制で免許取得ができるようサポートいたします。

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飲食店営業許可申請サポート

飲食店許可

新規に食堂・レストラン・スナック等の飲食店営業や魚介類、食肉等の販売業等の食品衛生法で規定された営業を始める場合、食品衛生法に基づく営業許可が必要であり、喫茶店の開業については、喫茶店営業許可を受ける必要があります。

お店をオープンされる前の忙しい時期に保健所に合計3回足を運ぶ必要があります。
当事務所では、飲食店営業許可の取得を迅速、万全の体制で行います。

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古物商許可申請

古物商許可

『古物』とは、いわゆる『中古品』のことですが、新品であっても、使用するために取引されたり、手入れされたりしたものも『古物』に当たります。
古物商許可は、営業所を管轄する警察署を経由して、都道府県の公安委員会に対して申請をします。

当事務所では、ご依頼者の皆様のご要望に応じ、迅速に許可申請をいたします。

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会社設立サポート

会社設立

事業の拡大を目指すなら会社を設立して事業を始める方がいいでしょう。

会社の方が個人事業に比べてイメージがいいだけでなく、融資を受けやすいというメリットがあります。取引先(仕入れ先、販売先)にとっても、個人事業より会社の方が安心感をもてます。株式発行で出資者を募って資金調達を図る道もあります。
法人成り等で会社の新規設立をお考えなら、当事務所にお任せください。

当事務所では、会社設立時にご依頼者様が自社の事業の立ち上げに集中専念できるよう、迅速かつ万全な体制で支援してまいります。

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農地法許可申請・届け出

農地法許可

農地の賃貸借や売買、農地以外の目的に使用する場合等は、農地法に基づく許可や届け出が必要です。

当事務所では、ご依頼者様のご希望に沿って、許可申請・届け出を迅速かつ万全の体制で行います。

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在留資格・ビザ(VISA)取得サポート

在留カード
外国人の皆様の在留資格取得をサポートいたします。
当事務所は、千葉県を中心に在留資格(ビザ)申請のお手伝いをいたしております。
・在留資格(ビザ)申請の特色
在留資格(ビザ)申請は、審査基準がわかりにくいうえ、提出書類を一度間違えると訂正するのが非常に大変で、しかも許可、不許可の理由が、出入国在留管理局に残り続けてマイナスに作用することがあります。
当事務所は、千葉県を中心に、上記の特色を踏まえ、お客様がスムーズに在留資格(ビザ)を取得できるようサポートいたします。
出入国在留管理局の審査のポイントを踏まえたうえで、審査に通るか否かを診断し、どのような書類や裏付け資料を提出すればいいか、お客様に情報をお伝えし、在留資格(ビザ)の取得を全力でサポートいたします。
入館業務のプロである取次申請行政書士に一度ご相談ください。
 

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