公正証書遺言作成サポート
遺産相続というのは、人が死亡した後に、その人が持っていた資産の一切を相続人が承継する手続きのことです。
相続のための承継の方法は、民法に規定されており、とくに遺言書がなければ、原則として民法の規定に従って分割されます。
しかし、この遺産の承継分割にあたっては、相続人間でもめて裁判沙汰になることが珍しくなく、相続承継がスムーズに進まないケースも多くあります。そのような不必要なトラブルや相続人のストレスを未然に防止し、軽減させるために、遺言書が有効な役割を果たします。
遺言書があれば、遺言書の記載のとおりに手続きを実行できるので、資産を承継する相続人が自分で相続手続きができるのです。
例えば、この資産は、だれだれに相続させるという遺言書を作成すれば、その内容は絶対的な効力を持つのです。
→以上のことから、遺言を書くことを当事務所は推奨いたします。
■遺言書には3種類あり、それぞれのメリット・デメリットは公正証書遺言作成サポートの詳細をご覧ください。
①自筆証書遺言
②秘密証書遺言
③公正証書遺言
→このうち、当事務所では、公正証書遺言の作成を推奨しております。
■公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言です。遺言者の真意を確かめるため2人以上の証人の立会のもと遺言書を作成します。遺言書をご自分で作る場合、法的に無効な内容を記載してしまうことがあります。また、自筆の遺言書ですと、開封するにも裁判所で検認したり、紛失の恐れもあります。公正証書遺言は、検認の必要もありませんし、原本は公証役場にありますので謄本をとることもできます。
当事務所では、公正証書遺言の作成を推奨しております。
■公正証書遺言作成のメリット
①経験豊富な専門家が作成するので、法的に無効になることがほとんどない
②開封時に裁判所の検認手続きが不要
③相続手続きをスムーズに開始できる
④原本は公証役場に保管されているので、遺言の紛失や書き換え、損傷の心配がない
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