行政書士木村正作事務所|千葉県四街道市

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開発許可申請サポート

開発許可申請サポート

■当事務所は、開発許可申請の専門家です。
開発許可申請は、土地の用途地域や立地条件によって判断が異なり、複雑な専門知識
 を要します。当事務所は、これらの情報を的確に把握し、許可要件の整理や申請手続き
 をスムーズに進めます。
②申請には、開発行為許可申請書、事業計画書、図面など、多くの書類や図面を準備する
 必要があります。当事務所は、これらの書類などをワンストップでまとめます。
③開発許可申請には、自治体との事前協議や、農地転用許可など他の法令に基づく許可
 申請を同時に行う必要があります。これらの調整や申請をして、手続きをスムーズに
 進めます。

■開発許可申請の一般的な流れ
①開発の可否判断と事前協議
 開発の目的や規模、土地の状況などを確認し、関係部署との事前協議を行います。
 開発計画地の区域区分(市街化区域、市街化調整区域など)や、法的要件の確認。
 自治体の担当窓口(都市計画課、道路課など)や、水道局、消防署など関係部署
 との事前協議。
②書類収集・作成
 開発許可申請書、設計説明書、図面類など、必要な書類を収集・作成します。
③申請書類の提出
 作成した書類を管轄の自治体の開発担当部署に提出します。
 自治体からの補正・追加要求への対応。
④許可・不許可の通知
 審査を経て、開発許可または不許可の通知が発行されます。
⑤工事と完了検査
 許可が下りれば工事に着手し、工事完了後に完了届を提出し、完了検査を受けます。

*費用について
 一般的に、1ha未満の小規模な開発許可申請の報酬の目安は、約30万円とされ
 ています。但し、市街化区域か市街化調整区域かまた関連する手続きの有無などに
 より金額は変動いたします。
 事前ヒヤリングのうえ、金額についてご相談させていただきます。
 また、測量士や建築士に図面作成などを外注する場合は、追加の費用が発生します。


■開発許可申請とは
都市計画法第4条12項
・この法律において開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の
用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。
特定工作物は、次の通り分けられる
①第1種特定工作物 コンクリートやアスファルトプラントなどの周辺環境の悪化
 をもたらすおそれがある工作物
②第2種特定工作物 ゴルフコース、1ヘクタール以上のグラウンドや墓苑

簡単にいうと、開発行為とは、特定工作物の建設を除けば、未整備の土地を住宅用土地
にするための宅地整備工事です。

区画の変更とは、土地の区切りを変更すること、形質の変更とは、切土や盛土及び整地
による土地の形の変更のことです。

■都道府県知事の許可
・都市計画区域(及び準都市計画区域)内で開発行為を行うには、原則として、都道府県知事の許可が必要です。但し、除外規定があります。
・開発許可申請は、市街化調整区域以外の場合は、一般的な許可基準を満たしていれば
 許可されます。市街化調整区域では、原則として開発行為は禁止され、例外的に許可
 される一定のケースがあります。
・開発行為は、周辺地域に影響を与えるため、開発許可申請にあたっては、事前に役所
 と打合せ(事前協議)が必要です。開発が許可されたときは、現地に開発行為許可標識
 を設置します。
・許可の見込みがあることを確認出来たら、関係する公共施設の管理者から同意書を
 取得します。
都市計画法32条1項
 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ開発行為に関係がある公共施設の管理者
 と協議し、その同意を得なければならない。
 具体的には、道路、上下水道、埋蔵文化財等を担当する課と協議して、同意書をもら
 います。
・開発行為が完了したときは、完了検査を行い、許可内容に適合しているときは、検査済
 証を交付し、工事完了広告を行います。工事完了の公告がされるまでは、建物の建築が
 できません。
・市町村は、都市計画法に加えて、独自に開発指導要綱を定め、それに適合しなければ
 許可しません。また、開発に伴って必要となる道路や上下水道などの公共施設整備に 
 対して、開発負担金の支払いを求めることがあります。
・開発行為の具体的内容を知るには、役所の開発指導課で開発登録簿を閲覧。取得しま
 す。
・開発の許可が下りたら、開発行為許可標識の設置を行います。
・工事に着手したら、工事着手の届出を提出し、工事が完了したら工事完了の届出を
 します。
・その後、役所の担当者と完了検査の日程調整をし、完了検査を受けます。
 完了検査で、問題なければ、工事完了検査済証が発行されます。

建設業許可

■開発許可が不要の場合(除外規定)
・都市計画区域(及び準都市計画区域)内で開発行為を行うには、原則として都道府県知事の許可が必要です。(開発許可)
但し、すべての開発行為に対して、許可申請が必要なわけではありません。開発行為に該当するものでも、開発規模・用途・公共性などの観点から、開発許可が不要の場合(除外規定)があります。(都市計画法29条)

、面積に関する除外規定
 ①市街化区域 一定面積未満のもの(都市計画法29条1項1号)
 ・1,000㎡(首都圏等では、500㎡)未満
 ②非線引き都市計画区域、準都市計画区域
  3,000㎡未満
 ③都市計画区域外
  10,000㎡未満

 *市街化調整区域
  ・面積に関する除外規定がなく、どんな小さな開発行為でも開発許可が必要です。

2.建築予定建物に関する除外規定
 ①農林漁業用の建物および従事者の住宅(都市計画法29条1項2号)
 ②公共性がある場合(駅舎、図書館、公民館、変電所など)(都市計画法29条1項3
  号)

3.開発事業の性格による除外規定
 ①都市計画事業、土地区画整理事業(都市計画法29条1項4号~8号)
 ②公有水面(河・海・湖・沼などで国が所有するもの)埋め立てによるもの
 (都市計画法29条1項9号)

4.社会通念に基づく除外規定
 ①災害の応急措置(都市計画法29条1項10号)
 ②通常の管理行為、軽易なもの(都市計画法29条1項11号)


■市街化調整区域外の開発行為について
・都市計画法29条の除外規定に該当しない場合は、開発許可の申請を行う
・市街化区域は、市街化を促進する区域であり、市街化を進める開発行為は問題ない。
 そのため、予定建築物の用途や規模が適合して、開発に必要な技術基準をクリアして
 いれば、許可される。
・つまり、市街化調整区域以外の場合は、一般的な許可基準を満たせば許可されます。

市街化調整区域内での開発行為は、原則的に許可されません
・しかし、都市計画法29条に定める開発許可の除外規定に該当する場合は、許可が不要
 です。

該当しない場合でも、特例要件に該当する場合は、例外的に許可されます
・市街化調整区域内で許可される特例的な開発行為は、都市計画法34条に定めがある。


■市街化調整区域で、例外的に許可される開発行為
市街化調整区域で特例的に許可される場合(都市計画法34条
 ①第2種特定工作物(ゴルフコース、1ヘクタール以上のグラウンドや墓苑など
 ②都市計画法34条1号 周辺居住者の日常生活に必要な店舗・事業所・社会福祉施設
  医療施設・学校などの公益上の建築物
 ③都市計画法34条2号 市街化調整区域内の観光資源などの有効利用に必要な建築物
 ④都市計画法34条3号 温度・空気等について特別な条件が必要なため、市街化区域
  内での建築が困難な建築物
 ⑤都市計画法34条4号 農林漁業用または農林水産物の処理・貯蔵・加工用の建築物
 ⑥都市計画法34条7号 市街化調整区域内の既存工場と密接に関連し、効率化に必要
  な建築物
 ⑦都市計画法34条13号 自己の居住・業務用建物を建築する既存の権利に基づき
  行う開発行為
 ⑧都市計画法34条14号 上記のほか、市街化促進のおそれがなく、市街化区域内
  では、困難または著しく不適当な開発行為で、開発審査会の議を経たもの(分家住宅
  や流通業務施設など)
*なお、市町村の条例で、より厳しい制限を行うことがあるので、市町村の役所の確認
 も必要です。

市街化調整区域内の建築許可について、都道府県知事の許可が不要な場合は次のとおり
 (都市計画法43条)

①農林漁業用の建物および従事者住宅(都市計画法43条1項、29条1項2号)
②駅舎・公民館などの公共用建物(都市計画法43条1項、29条1項3号)
③都市計画事業施行による建築物・第1種特定工作物(都市計画法43条1項1号)
④非常災害のための必要な応急措置としての建築物・第1種特定工作物
 (都市計画法43条1項2号)
⑤仮設建築物(都市計画法43条1項3号)
⑥通常の管理行為、軽易な行為(都市計画法43条1項5号)

*都道府県知事の許可が不要な場合を除いては許可が必要であり、許可の条件は都市計画
 法施行令36条に定められている。基本的に開発行為の許可基準と同じです。

■市街化調整区域で家を建てるには
・市街化調整区域での開発や建築には、特別な許可が必要です。これらは、都市計画法
 によって定められており、地域の発展を調整し、環境や生活の質を守るための重要な
 制度です。
・特に、都市計画法29条および41条から43条に基づく開発許可や建築許可は、
 建築物や開発行為を行う上での重要な規制となっています。

開発許可(都市計画法29条)
 都市計画法29条は、市街化調整区域で行う開発行為に対する規制を定めています。
 この区域では、原則として新たな開発行為(住宅地の造成や商業施設の建設など)
 は、認められませんが、特定の要件を満たす場合には、開発許可を得ることができ
 ます。開発許可を受けるためには、開発が都市計画に沿ったものであることが必要
 です。

建築許可(都市計画法41条から43条)
 都市計画法41条から43条では、市街化調整区域での建築行為に関する規制を
 定めています。
 この区域では、基本的に新たな建築物を建てることはできませんが、特定の条件下
 では建築許可を得ることができます。
・建築許可を受けるための条件
 ①既存の建築物の用途変更や増築の場合
 ②住宅や事業所が必要と認められる場合
 ③特定の公的目的にかなう施設の建設


都市計画法施行規則60条について(60条証明)
・60条証明は、これから建築物を建築しようとする計画が、都市計画法に適合している
 ことを証明する書面であり、都市計画法に基づく開発許可や建築許可を要しない
 【都市計画法の許可が不要であること】を証明するものです。
・建築確認申請をしようとする際に、建築主事から証明書の請求があったときは、
 60条証明を添付することになります。
・都市計画法の諸規定は次のとおり。
 ①29条1~2項(開発許可)
 ②35条の21項(開発変更許可)
 ③41条2項(指定の建築制限を超える建築物の許可)
 ④42条(開発行為を受けた土地における建築許可)
 ⑤43条1項(開発行為を受けた土地以外における建築許可)
 ⑥53条1項(都市計画施設の区域等における建築許可)などがあります。
 
・建築確認を出そうとしている計画が、これらの規定に適合していることを証明する
 のが、60条証明の役割になります。
・建築確認済証を交付する者(建築主事または民間審査機関)が、当該計画が都市計画法
 上も問題ないことを確認するために、建築確認の申請者に60条証明を要求し、建築
 確認の申請者が行政機関に対して60条証明の交付を要求するという流れになります。

申請書類(主なもの、市町村によって違いあり)
 ①開発行為又は建築等に関する証明書交付申請書
 ②委任状
 ③位置図
 ④公図
 ⑤建築確認申請書写し(1面~6面)
 ⑥建築物の配置図、平面図、立面図、断面図
 ⑦敷地面積、建築面積の求積図
 ⑧現況写真
 ⑨都市計画法の規定に適合していることが確認できる書類
  例→開発許可証写し、開発登録簿の写し等
 ⑩そのた