行政書士木村正作事務所|千葉県四街道市

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内容証明・契約書作成サポート

内容証明郵便・契約書等作成サポート

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内容証明郵便とは
・内容証明郵便とは、手紙の一種であり、差し出した日付、差出人の住所・氏名、宛先の住所・氏名、文書に書かれた内容を、郵便事業株式会社(通称、日本郵便)が証明してくれる一般書留郵便物のことをいいます。総務大臣が、郵便局の社員の中から、郵便認証司として任命された者が認証することで証明されます。
・『いつ、誰が、誰に、何を伝えたのか』を証明してくれます。これは、裁判上の証拠にもなります。
・普通郵便のように、『そんな郵便は受け取っていない』とか『そんな内容は書いてなかった』などという言い逃れが、内容証明郵便の場合、できなくなります。
・そこで、送達された日付が重要な意味をもつ、クーリングオフや債権譲渡・時効中断などに内容証明郵便を利用し、確定日付のある内容証明として法的効力を持たせ、第三者への対抗力を持たせるのです。
・内容証明郵便をを受け取ると、受領の押印を求められます。これを拒否するには、『受取拒否』と自署しなければなりません。
中身の内容証明の文章には、『〇年〇月〇日、第△△△△号 書留内容証明郵便物として差し出したことを証明します。  郵便事業株式会社』という押印がされていますので威圧感を与えます。
行政書士が、内容証明郵便を作成すると、内容証明書には、『本通知書作成代理人 行政書士●●●●』と、記載されます。これにより、受取人は、法律家が介在している事実を知ることになるので、威圧感がさらに増します。内容証明郵便は、受取人に心理的プレッシャーを与えるといえます。内容証明郵便の証拠力と心理的プレッシャーにより、問題をスムーズに解決する。それが内容証明郵便を出す目的といえます。

簡単に言えば、相手に送った手紙に関して
①いつ
②誰が
③誰に
④どんな内容の手紙

を送ったかを、郵便局が証明してくれる制度です。

・内容証明郵便自体には、法的な効力が与えられているわけではありません。
・郵便局がどんな内容の手紙を出したかを証明してくれる。
・配達証明付きの内容証明郵便を使えば、いつ、どのような手紙を出したかを郵便局が証明してくれますので、強力な証拠となります。
・内容証明郵便を受け取った相手は、これは単なる請求ではない、次は何らかの法律的な手段を取ってくるのではないかと、心理的な圧力がかかります。
・内容証明郵便は、裁判などの法的手続きを取るよりも格段に費用が安く、低廉な費用で利用することができます。
・日常のトラブルに悩まされているならば、内容証明郵便を活用してみましょう。


内容証明郵便は、どんな時に出すか?
・クーリングオフをしたい
・未払い賃金を払ってほしい
・内縁関係を解消したい
・滞納家賃の支払いを請求したい
・家賃を値上げしたい
・家賃の値下げを求めたい
・商品の売買代金を請求したい
・売買代金の不払いを理由に契約を解除したい
・貸金の返済を請求したい
・貸金・売買代金の請求を受けているが、猶予を求めたい
・約束した養育費・慰謝料を払ってくれない
・慰謝料を請求したい
・セクハラ・パワハラの被害にあってる
・会社が給料や残業代を支払ってくれない
・ストーカー行為をやめるよう警告したい
・損害賠償請求をしたい
・ネット上での誹謗中傷をやめさせたい
・一方的に婚約相手から婚約を破棄された
・子供がいじめにあっているのでなんとかしたい
・子供の認知を求めたい
・男女問題で困っている
・消滅時効を援用したい
・不当解雇された
・退職の申し出をしたい
・相続手続きをしたいが連絡が取れない


などなど、、あらゆるお悩みをお持ちの方は、当事務所にご相談ください。専門の行政書士がお悩みの解決をサポートいたします!!!

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内容証明郵便のメリット・デメリット
メリット
 ①心理的圧力を与える
  相手に、強力な心理的プレッシャーを与えることができます。トラブル内容によっては内容証明郵便だけで解決する場合もあります。
 ②証拠能力が高い
  内容証明郵便に配達証明を追加することにより、内容の証明と到達の証明ができます。日本では到達主義を採用しているため、これらの証明により相手に対する意思表示が到達したことを裁判上の証拠として主張することができます。
 ③安価に利用できる
  裁判手続きに比べ、廉価な費用で利用することができます
 ④迅速に手続きを利用できる
  訴訟手続きや法的措置のように厳格な手続きは定められておらず、機関の定めもないため、すぐに利用できます
デメリット
 ①法的な拘束力がない
 意思表示の到達を主張することはできますが、相手に強制するまでの効力はありません。法的に強制させるには訴訟手続きなどを行う必要があります。
 ②逆効果になる場合がある
 トラブルの内容によっては、相手の態度を硬化させる場合があります
 ③行方不明者には対処できない
 相手の住所がわからなければ送付することができません。行方不明者に対して法的手段を取るには公示送達などを行う必要があります。

内容証明郵便をどんなときに使えばいいか
1.債権回収

 ・貸金の返還請求
 ・保証人・連帯保証人に対する返還請求
 ・相殺の通事知
 ・消滅時効の援用通知
2.クーリングオフ
 ・訪問販売の申し込みの撤回通知
 ・マルチ商法の契約解除
 ・悪徳商法の契約解除
 ・割賦販売代金の支払い拒絶
3.消費者保護
 ・不実告知による契約取り消し
 ・不利益事実の不告知による契約取り消し
 ・事業者の不退去による契約取り消し
4.売買等
 ・売買代金の支払い請求
 ・売買契約の債務不履行による解除通知
 ・売買契約の債務履行の通知
 ・詐欺を理由とする契約取り消し
 ・脅迫を理由とする契約取り消し
 ・錯誤無効による」契約無効の確認
 ・瑕疵担保責任に基づく債務の履行通知
5.債権譲渡
 ・債権譲渡の通知
 ・債権譲渡の承諾通知 
 ・債権譲渡に対する異議の通知
6.請負契約
 ・請負代金の支払い請求
7.賃貸借
 ・未払い賃料の請求
 ・賃料の増額請求
 ・賃料の増額請求に対する拒絶
 ・賃料の減額請求
 ・賃貸借契約の解除通知
 ・賃貸借契約の更新請求通知
 ・敷金の返還請求
 ・立ち退き料の請求 
8.日常生活
 ・ストーカーに対する警告
 ・DVに対する警告
 ・内縁関係の解消通知 
 ・浮気相手への警告、慰謝料請求
 ・交通事故の損害賠償
 ・暴行・傷害・恐喝の損害賠償請求
 ・名誉棄損に対する損害賠償請求
 ・オークション詐欺に対する解約通知
9.マンション
 ・マンション住民の騒音問題への警告
 ・マンション住民の悪臭問題への警告
 ・マンション住民の滞納管理費の請求
10.親族関係
 ・子供の認知請求
11.相続関係
 ・遺産分割協議の申し入れ通知
 ・遺留分減殺請求
 ・相続人の相続放棄の通知
 ・遺言執行者の就任通知
12.会社関係
 ・取締役の就任通知
 ・取締役の行為差し止め請求通知
 ・取締役に対する損害賠償通知
 ・競業避止義務違反の通知
13.人事労務関係
 ・解雇処分の通知
 ・不当解雇への警告
 ・不払い賃金の請求
 ・セキハラ・パワハラによる慰謝料請求
14.知的財産関係
 ・特許権侵害に対する使用差し止め請求
 ・商標権侵害に対する使用差し止め請求
 ・著作権侵害に対する損害賠償請求

当事務所にご相談いただく場合の手順

①まずは、お電話、メールなどで依頼したい内容をご連絡ください。
(あるいはホームページのお問い合わせランにご記入のうえ、ご送付ください)
      ↓
②ご依頼人のご相談内容などをお聞きしながら、内容証明郵便の原案作成に必要な情報・資料を収集いたします。
      ↓
③情報・資料等の収集後、内容証明郵便の原案作成のお見積り金額をご案内いたします。
      ↓
④見積金額にご納得いただいた場合、報酬額をお振込みください。
      ↓
⑤入金確認後、内容証明郵便の原案を作成し、メールに添付してご依頼人の意向通りの内容になっているかの確認をいたします。
      ↓
⑥原案の文面に加筆・修正等のご希望があれば、メールにてご連絡ください
      ↓
⑥内容が確定いたしましたら、当事務所で相手方に内容証明郵便を送付いたします。この場合、内容証明だけでなく、配達された日(相手が受け取った日)が重要な意味をもつので、配達証明を付けて送付いたします。証拠力が高まるため、配達証明を付けることを推奨しております。
      ↓
⑦内容証明郵便が相手に配達されると、後日配達証明書が当事務所に届きます。
      ↓
⑧ご依頼人に、内容証明の原本、配達証明書を送付いたします。


当事務所のサポート内容
①内容証明郵便の作成
②内容証明郵便の発送
 *内容証明郵便の文中に、『本書面作成代理人行政書士●●●●●』として、職名と職印を付けますので、相手方に心理的プレッシャーを与えることができます。
 *相手方の住所が不明である場合、職務上の必要があれば、必要な範囲で住民票・戸籍を取得できますので、転居先を調べて内容証明郵便を送付できます。
 *裁判外での解決を図ります。最初から裁判外で解決する余地が無いと見込まれる場合には、ご依頼を受けることができません。紛争事案への介入はいたしません。


内容証明郵便の郵便料金 
  
一般書留の加算料金 480円(損害賠償額10万円まで)
内容証明の加算料金 1枚:480円(2枚目以降は290円増しとなります)
配達証明の加算料金 350円(差出時)
速達料金 290円(250gまで)
(例)25gまでの定形郵便で内容証明郵便を送った場合、費用は次のとおり
郵便料金:84円
一般書留の加算料金:480円
内容証明の加算料金:480円
配達証明の加算料金:350円
合計       :1394円
速達にした場合  :1684円

当事務所の基本報酬額(円、税込み)
 
基本報酬額 20,000
内容の難易度により増減いたします 10,000~50,000
*お見積り時に、内容の難易度を判定し、金額を提示いたします。
 ご了解いただきましたら、お振込みください。