行政書士木村正作事務所|千葉県四街道市

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農地法許可申請・届け出

1.農地法3条許可
 ・内容
  農地を耕作目的で権利移動(売買、贈与、使用貸借、賃貸借等)する場合
 ・許可・届出先
  農業委員会または県知事
 ・許可基準
  すべて効率利用要件
  農業生産法人要件→法人の場合は農業生産法人の要件を満たすこと
  農作業常時従事要件
  下限面積要件
  地域との調和要件
2.農地法3条届け出
  内容→農地を相続する場合、農業委員会に届け出
3.農地法4条許可
  内容
  農地を農地以外の目的で使用する場合
  許可・届け出先
  農業委員会または県知事
  許可基準
  ①立地基準
  農地を営農条件及び市街地化の状況から、5種類に区分し、優良な農地の転用を厳し
  く制限、農業生産への影響の少ない第3種農地等への転用を誘導しています。
 ・5種類のうち、農用地区域内農地、甲種農地、第1種農地は、原則不許可
 ・第2種農地→周辺の他の土地に立地することができない場合等は許可
  ②一般基準
  許可申請の内容について、事業実施の確実性、被害防除措置等について審査し、適当
  と認められない場合は許可しない。
 4.農地法4条届け出
  市街化区域内で、農地を農地以外の目的で使用する場合、農業委員会に届け出
 5.農地法5条許可
  内容
  農地を農地以外の目的で使用するため権利移動する場合
  許可・届け出先
  農業委員会または県知事、4haを超える場合は農林水産大臣
  許可基準
  ①立地基準
  農地を営農条件及び市街地化の状況から、5種類に区分し、優良な農地の転用を厳し
  く制限、農業生産への影響の少ない第3種農地等へ転用を誘導しています。
  ・5種類のうち、農用地区域内農地、甲種農地、第1種農地は原則不許可
  ・第2種農地→周辺の他の土地に立地することができない場合等は許可
  ・第3種農地→原則許可
  ②一般基準
  許可申請の内容について、事業実施の確実性、被害防除措置等について審査し、適当
  と認められない場合は許可しない。
 6.農地法5条届け出
  内容
  市街化区域内で農地を農地以外の目的で使用するため権利移動する場合
  届け出先→農業委員会
 
■当事務所の基本報酬額(税込み、円)
サポート内容 基本報酬額
農地法3条許可 50,000
農地法3条届け出 30,000
農地法4条許可 80,000
農地法4条届け出 50,000
農地法5条許可 100,000
農地法5条届け出 50,000