1.農地法3条許可
・内容農地を耕作目的で権利移動(売買、贈与、使用貸借、賃貸借等)する場合
・許可・届出先
農業委員会または県知事
・許可基準
すべて効率利用要件
農業生産法人要件→法人の場合は農業生産法人の要件を満たすこと
農作業常時従事要件
下限面積要件
地域との調和要件
2.農地法3条届け出
内容→農地を相続する場合、農業委員会に届け出3.農地法4条許可
内容農地を農地以外の目的で使用する場合
許可・届け出先
農業委員会または県知事
許可基準
①立地基準
農地を営農条件及び市街地化の状況から、5種類に区分し、優良な農地の転用を厳し
く制限、農業生産への影響の少ない第3種農地等への転用を誘導しています。
・5種類のうち、農用地区域内農地、甲種農地、第1種農地は、原則不許可
・第2種農地→周辺の他の土地に立地することができない場合等は許可
②一般基準
許可申請の内容について、事業実施の確実性、被害防除措置等について審査し、適当
と認められない場合は許可しない。
4.農地法4条届け出
市街化区域内で、農地を農地以外の目的で使用する場合、農業委員会に届け出5.農地法5条許可
内容農地を農地以外の目的で使用するため権利移動する場合
許可・届け出先
農業委員会または県知事、4haを超える場合は農林水産大臣
許可基準
①立地基準
農地を営農条件及び市街地化の状況から、5種類に区分し、優良な農地の転用を厳し
く制限、農業生産への影響の少ない第3種農地等へ転用を誘導しています。
・5種類のうち、農用地区域内農地、甲種農地、第1種農地は原則不許可
・第2種農地→周辺の他の土地に立地することができない場合等は許可
・第3種農地→原則許可
②一般基準
許可申請の内容について、事業実施の確実性、被害防除措置等について審査し、適当
と認められない場合は許可しない。
6.農地法5条届け出
内容市街化区域内で農地を農地以外の目的で使用するため権利移動する場合
届け出先→農業委員会
■当事務所の基本報酬額(税込み、円)
サポート内容 | 基本報酬額 |
農地法3条許可 | 50,000 |
農地法3条届け出 | 30,000 |
農地法4条許可 | 80,000 |
農地法4条届け出 | 50,000 |
農地法5条許可 | 100,000 |
農地法5条届け出 | 50,000 |

〇農地転用の詳細は、以下の通りです。
・農地の転用とは?
農地を農地以外のものにすること、または採草放牧地を採草放牧地以外のものにすることで、例えば駐車場、資材置き場、住宅、道路等に変更することです。
農地転用するには、事前に農地法に基づく許可または届け出が必要です。
*農地の所有者・耕作者自身が転用する場合→農地法4条に基づく手続きが必要。
*農地または採草放牧地の所有者と事業を行う者との間で所有権移転、賃借権・使用貸借権設定等をしたうえで転用する場合→農地法5条に基づく手続きが必要。
・なぜ許可や届け出が必要か?
農地は、食料の大切な生産基盤ですから、食料自給率の低い我が国は農地を大切に守っていく必要があります。このため。農地転用には農地法という法律で一定の規制がかけられています。許可を受けていない、または届け出をしていない農地転用は、無効であり、法律により罰せられることがあります。
・許可または届け出が必要な土地は?
農地とは、農地法において、耕作の目的に供される土地のことをいいます。採草放牧地とは、農地法において、農地以外の土地で主に耕作、養畜の事業のための採草、家畜の放牧の目的に供される土地のことをいいます。
また、休耕地、耕作放棄地といった現に耕作されていない土地でも、客観的に見てその現状が耕作しようと思えばいつでも耕作できると認められるものについては、農地に該当します。
〇許可または届け出の方法
・農地または採草放牧地が市街化区域内に所在する場合は、届け出が必要になり、市街化
調整区域内に所在する場合は、許可が必要になります。
・市街化区域内にある農地については、事前に届け出ることで、農地法5条の許可が不要 となる。(農地法5条第1項第6号)
・届け出は、各市町村の農業委員会に提出する。
・届け出は、許可と違い随時受付を行っている。
〇市街化調整区域内農地の転用
(以下は、一般的な場合、2ヘクタールを超える大規模転用や、2市町にまたがる転用などは、以下とは異なる場合もあります。)
事務の流れ
1.農地種別調査及び農用地区域の事前確認(随時受付)
農地または採草放牧地によっては転用できない場合があるため、許可申請される前に農地種別調査(転用できる農地かどうか)を農業委員会に依頼する。調査には、2週間程度要する。
また、農地種別調査のほかに、転用しようとする農地または採草放牧地が農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づく農用地区域に該当している場合も転用することができません。そのため、農用地区域に該当しているかの確認も併せてする。
2.許可申請書類の準備及び提出
・許可申請書と添付書類の準備をしてください。
転用目的により準備する書類が異なりますので、注意する。
受け付けは、毎月、21日~25日の開庁日です。
申請書類の不足や補正が必要な場合もあるため、受付期間に係わらず申請書類が用意でき次第、窓口に行く。
*参考
農地法5条の規定による転用許可申請の場合の必要書類
1.許可申請書
2.土地 全部事項証明書
3.法人 履歴事項全部証明書
4.会社概要及び事業経歴書
5.位置図
6.公図の写し
7.周辺土地利用状況図及び写真方向図
8.土地利用計画図
9.既存施設利用状況図
10.既存施設の利用状況説明書
11.事業計画書
12.理由書
13.土地選定理由書
14.数量算定根拠説明書
15.資金計画書
16.資力を証する書面
17.見積書
18.確約書
19.委任状
20.その他、必要に応じて
3.農業委員による現地調査
転用面積が、1,000平方メートル以上の場合、後日、農業委員による現地調査が実施される。申請者は、現地での立会と事業説明の必要がある。
4.農業委員会総会での審議
申請内容や現地調査の結果を踏まえ、農業委員会総会において転用許可の可否が判断される。
総会の開催日は、申請受付の翌月15日頃です。
5.千葉県農業会議諮問
総会後、転用面積が3,000平方メートルを超える場合は、別途、農業委員会から千葉県農業会議に意見を聞くことになる。
6.許可指令書交付(窓口にて交付)
総会及び千葉県農業会議のあと、許可と判断された案件については、許可指令書が作成、交付される。
許可指令書の交付には、総会後5日程度かかる。
都市計画法等の他法令との調整が必要な場合は、調整後に許可指令書を交付する。
7.許可後における工事の進捗及び完了報告の提出
転用許可後、工事の進捗状況及び完了の報告を農業委員会に提出する。
工事の完了報告後、農業委員会が現地調査等により申請内容のとおり転用されていることを確認しなければ農地転用は完了になりませんので、必ず工事の完了報告を提出する。
*転用許可に関する基準については、『千葉市農地の転用等に関する事務取扱指針』
による。
*転用後の工事完了報告等
転用に伴う工事が完了した際は、次の書類を提出する。
尚、転用面積が3000平方メートル以上の場合は、許可後3か月及びその後1年ごとに工事の完了するまで、工事進捗状況報告書も提出する。
・工事進捗状況報告書
・工事完了報告書(現況写真、土地利用状況図を添付)
・土地の所有権が移転した場合(土地の登記事項証明書の写し)

■駐車場を目的とする農地転用の審査では、駐車場として使用するニーズが本当にあるのか(転用の必要性)や、転用する面積が大きすぎないか(面積の妥当性)が厳しくチェックされる。
・注意すべきポイント
①申請者の職業との関連性
会社か個人か?工場か小売店か?などによって、必要とする台数が違ってくる
②既存の駐車場がある場合
既存の駐車場がある場合、既存の駐車場の利用状況が確認される。
空きスペースが十分にあるケースでは、許可を受けるのは難しくなる。
既存の駐車場の現況図面の提出が必要になる。
③必要とする具体的な理由
事業計画書の中で、転用の必要性を具体的に説明しなければならない。
来客数や、従業員数等、利用者がどのくらいになるかの検討が必要です。
④駐車台数、面積の妥当性
利用する車両の台数の把握が必要となる。
車の種類の検討も必要となる。
⑤他人利用の場合
転用後に第3者に貸し付ける場合、最終利用者である第3者が確実に利用するかについての確認が慎重になされる。
*農地転用における土地利用計画図の作成について
・農地転用の許可申請の際に必ず求められるのが、土地利用計画図です。土地利用計画図とは、転用後にその農地がどのように使用されるかを表すものです。
その図面上に余白の部分が多いと、転用面積の妥当性に問題があると指摘される恐れが
あります。農地転用の基本に、転用する農地は最小限でなければならないとルールがあります。必要面積に対して転用面積が広すぎるという場合、一部の転用にすべきと指摘される懸念があります。
・駐車場を目的とする土地利用計画図では、1台1台の車両が駐車する位置を図面で正確に記入する必要があります。その際には、車両が転回するスペースにも配慮して図面を作成する必要があります。ちなみに、1台の駐車スペースは、普通車の場合、2.5m×5mが
一般的です。
■資材置き場目的の農地転用
・資材置き場とは、建設業者が使用する鉄骨、コンクリート、砂利などの資材や重機などを保管・管理するための土地のこと。建築行為が行われなければ、開発許可が不要になため、土地の活用としての需要も多いです。
・農地転用の許可基準には、立地基準と一般基準がある。資材置き場を目的とする農地転用は一般基準において、難易度が高くなる。必要性について、許可権者が
慎重に審査するからです。
〇資材置き場に転用する際の留意事項
・過去に資材置き場目的で転用許可を受けた事業者の場合、過去の転用事業が当初の計画通りに実施されているかチェックされる。
・申請者の職業(事業内容)との関連性
資材置き場の場合、申請者の事業内容が確認され、転用事業との整合性がチェックされる。定款の事業目的なども参考とされる。
・申請に当たっては、資材の種類や数量を図面の中で、詳しく説明する必要がある。
・既存の資材置き場がある場合、その面積と利用状況が確認される。既存の資材置き場が
有効利用されてない場合、新規の許可を出すのが難しくなる。
・また、事業者の事務所や既存の資材置き場との距離や位置関係も重要です。合理的な説明が求められる。
・許可権者サイドで、一時転用で目的が達成される事業かどうかを検討し、一時転用で目的が達成できると判断した場合、申請者には、一時転用による申請を行うよう指導がなされます。逆にいえば、期間の定めのない転用の許可を受けるケースは、その申請地で継続的に事業を行う場合となります。
・自治体によっては、資材置き場を目的とする農地転用の場合、工事の完了報告があった日から、3年間、6か月ごとに事業の実施状況を報告するという条件が付けられることも
あります。
〇農地法3条の詳細
・条文→農地または採草放牧地について所有権を移転し、または地上権、小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権もしくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、もしくは移転する場合には、当事者が農業委員会の許可(場合により都道府県知事)を受けなければならない。
・要は、農地を農地のまま他人が譲り受けるなどの場合には農地法3条の許可が必要になるということ。
■次の7つの条件に該当する場合には、農地法3条の許可は受けられません。
(農地法3条2項)
1.所有権などの権利を取得しようとする者が、農業に必要な機械の所有状況や農作業に従事する人の人数及び技術から、農地等を効率的に利用することができると認められない場合
2.農地所有適格法人以外の法人が所有権などの権利を取得しようとする場合
3.信託の引き受けにより所有権などの権利が取得される場合
4.所有権などの権利を取得しようとする者が農作業に常時従事すると認められない場合
5.農地の面積が50アールに達しない場合
6.所有権以外の権限に基づいて耕作などを行う者がその土地を貸し付けまたは質入れしようとする場合
7.農地の集団化、効率化など観点から、農地の総合的な効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずる恐れがあると認められる場合
*許可を申請する際には、当事者双方が署名又は記名押印したうえで申請書を提出する。
農業委員会での審査され、目安は3~4週間程度。
・許可なく無断で他人に農地を売った場合、所有権は移転しません。
違反者は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処される場合がある。
■自らの意思に基づかない権利の移転(相続など)は、許可がなくても効力が生ずる。
*相続の場合
・相続については、農地法3条の許可を要しないが、農地法3条の3第1項により、相続により農地の権利を取得した場合は、農業委員会にその旨を届け出することが必要です。
・登記地目が農地の場合はもちろん、地目は農地でなくても現況が農地の場合は、届け出
が必要です。(届け出は、権利を取得したことを知った時から、おおむね10か月以内にすることが必要。届け出をしない場合や、虚偽の届け出をすた場合は、10万円以下の過料に処せられることがある。)
〇農地法4条の詳細
・農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(または指定市町村長)の許可を受けなければならない。
・対象となる土地は、採草放牧地を含みません。
・農地を農地以外のものにする、つまり農地を宅地や駐車場などに転用したいときは農地法4条の許可が必要になるということです。
・自身の農地を自身で転用する場合です。自身の農地を他人が転用する場合は、農地法5条となります。
・許可権者は、都道府県知事です。(但し、農林水産大臣が指定する市町村の区域内にある農地については、指定市町村の長が許可権者となる。)
・4haを超える場合は、農林水産大臣との今日が必要。
■農地法4条の許可要件
・農地法では、優良農地を確保するため、農地の優良性や周辺の土地の利用状況等により農地を区分して、農業上の利用に支障が生じる恐れが高い農地は原則転用不可、反対に生じる恐れの少ない農地は原則転用許可とされている。
*許可・不許可の2つのポイント
1.立地基準
①農用地区域内農地→原則不許可
農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地、略して「農振農用地」や「青地」と呼ばれる。農業地区域内の農地は今後10年以上にわたって農地として利用するものと定められている。転用は、厳しく制限されている、もし、転用する場合は農用地区域内からの除外申請をし、許可を得なければならない。
②甲種農地→原則不許可(例外許可あり)
市街化調整区域内にある農地のうち、土地改良事業などの対象となった農地など、特に良好な営農条件を備えている農地。
*例外で許可となる可能性がある場合
・農業用施設、農産物加工・販売施設
・土地収用事業の認定を受けた施設
・集落接続の住宅棟(5百メートル以内)
・地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画に基づく場合
・農村産業法、地域未来投資促進法等による調整が整った施設
③第1種農地(原則不許可、例外許可あり)
農用地区域内にある農地以外の農地であって、集団的に良好な営農条件を備えている
農地
*例外で許可となる可能性がある場合
・農業用施設、農産物加工・販売施設
・土地収用の対象となる施設
・集落接続の住宅等
・地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画に基づく場合
・農村産業法、地域未来投資促進法等による調整が整った施設
④第2種農地(第3種農地に立地困難な場等に許可)
農用地区域外の農地であって、市街地の区域または市街化の著しい区域にある農地
近隣の第3種農地に立地することができない場合などには原則許可となる。
⑤第3種農地(原則許可)
農用地区域外の農地であって、市街地の区域または市街地化の著しい区域にある農地
第3種農地は原則許可となる。
2.一般基準
農地等の転用の確実性や周辺農地への被害の防除措置の妥当性などを審査する基準
①転用の確実性が認められない場合(他法令の許認可の見込みがない、関係権利者の
同意がない等)
②周辺農地への被害防除措置が適切でない場合
③一時転用の場合に農地への原状回復が適切でない場合
など、一定の要件を満たさないと判断された場合は不許可となる。
■農地法4条の許可は、転用したい農地が所在する農業委員会に対して許可申請する。
・申請書を提出すると、農業委員会で審査し、妥当であると判断されれば、都道府県知事
へ送付される。都道府県でも審査され、妥当であると判断された場合、都道府県知事が
許可する。
・許可なく、無断で転用した場合、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合がある。
・場合によっては、罰金や懲役刑が課されます。
・偽りや不正な手段で転用したり、中止命令に従わなかった場合も処罰を受ける。
・許可後においても転用目的等を変更する場合には、事業計画の変更手続きをしなければなりません。この手続きを怠った場合も許可なく転用したものと同等に扱われる。
・許可を受けずに農地の転用を行った場合は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は、1億円以下の罰金)
・偽り、不正の手段による許可、工事中止命令違反等の場合も、同様の懲役、罰金を受けます。
〇農地法4条第1項第8号の届出
・市街化区域内にある農地については、事前に届け出ることで、農地法4条の許可が不要となる。
・市街化区域はすでに市街化されているか、今後優先的に市街化する地域です。従って市街化区域内の農地については、届け出ることで許可を不要にし、建物の建築などをしやすくしている。
・届け出も、農業委員会に提出する。
■農地法4条と5条の違い
・自身が自分の農地を転用する場合→農地法4条
・自身の農地を他人が転用する場合→農地法5条
■当事務所では、農地法に係る各種許可申請並びに届け出等について、ご相談を承って
おりますので、お気軽にご連絡ください。