行政書士木村正作事務所|千葉県四街道市

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宅地建物取引業免許申請

〇宅地建物取引業とは、不特定多数の者を取引相手として、反復、継続して事業を行う
 ことを言います。
・宅地建物取引業法に、宅地建物取引業を行うには免許が必要であると定められていま
 す。
 これに違反すると、罰せられます。
■免許の区分
①都道府県知事免許→1つの都道府県のみに事務所を設置して宅建業を営む場合
②国土交通大臣免許→2つ以上の都道府県に事務所を設置して、宅建業を営む場合
*都道府県知事免許であっても、他の都道府県の物件を扱うことは可能です。
*免許の有効期間は、5年です。継続するには免許の更新が必要です。
■免許を受けるための要件
1.独立した事務所があること
 継続的に業務を行うことができる施設で、他業者や個人の生活部分から独立性が保たれている必要があります。
 法人の場合は、登記簿謄本の本店が主たる事務所となります。
2.免許申請の代表者、および政令第2条の2で定める使用人が常駐できること
3.専任の宅地建物取引士がいること
 宅地建物取引士とは、資格試験に合格し、登録後、宅地建物取引士の資格証の交付を受けた者をいいます。1つの事務所について、従事者5名に対し1名以上の割合で専任として設置することを義務付けられています。
4.欠格要件に該当しないこと
・代表者、役員、政令2条2で定める使用人、専任の宅地建物取引士が次の欠格要件に該当しないこと。
①成年被後見人、被保佐人、破産者で複健を得ていない者
②禁固、懲役に処せられた者
③宅建業法違反で罰金に処せられた者
④暴行、傷害、脅迫など犯罪で罰金に処せられた者
⑤不正の手段で免許を取得し、免許を取り消された者
⑥業務停止処分事由の情状が特に重く、免許を取り消された者
⑦そのた、免許取り消し処分をうけた者
■免許に変更事項が生じた場合の手続き
・下記の変更があった場合には、変更が生じた日から30日以内に、免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に名簿登載事項変更の届出をしなければなりません。
変更事項
・商号
・主たる事務所
・代表者
・役員
・政令で定める使用人
・専任の取引主任者
・従たる事務所の設置、廃止、移転、
・従たる事務所の政令で定める使用人、専任の取引主任者
*登記が必要な事項に関しては、先に登記を済ませてから変更の届出をすることになります。変更の日から、30日以内に届け出が必要です。

 
■報酬額表(税込、円)
 
免許区分 基本報酬額 申請手数料等
新規免許申請・知事 注(1)(2) 100,000 33,000
新規免許申請・大臣 150,000 90,000
更新免許申請・知事 注(1)(2) 80,000 33,000
更新免許申請・大臣 120,000 33,000
免許換え 知事→他の知事 注(3)(4) 110,000 33,000
免許換え 大臣→知事 注(5) 110,000 33,000
免許換え 知事→大臣 150,000 90,000
各種変更届け出    
主たる事務所(本店)移転 注(6) 40,000  
代表者変更 注(6) 35,000  
役員変更 30,000  
専任宅地建物取引士変更 30,000  
政令使用人変更 30,000  
商号変更 25,000  
従たる事務所(支店等)の移転、廃止等 30,000  

注(1)複数の営業所がある場合、従たる事務所(支店)1店舗当たり、15,000円
    (税込)が追加になります。
注(2)役員の人数が3名を超える場合、1名当たり、5,000円(税込)が追加
    になります。
注(3)複数の営業所がある場合、従たる事務所(支店)1店舗当たり、15,000円
    (税込)が追加になります。
注(4)役員の人数が3名を超える場合、1名当たり、5,000円(税込)が追加に
    なります。
注(5)大臣から知事への免許換申請については、従たる事務所廃止等の変更届け出
    の提出を含みます。
注(6)免許証書換え交付申請含む