・古物営業法第2条には、古物とは、一度使用された物品、もしくは、使用されない物品
で使用のために取引されたもの、または、これらの物品に幾分の手入れをしたもの、と
あります。古物商とは、そのような中古品や新古品等を販売する業者や個人のことをい
います。
・具体的には、国内で中古品を買い取り販売する場合や、せどりをする場合、リサイクル
ショップを開業する場合や古物を古物市場で仕入れする場合等には、古物商許可が必要
になります。最近流行りの個人が自分の所有物を処分するためにフリーマーケットやネ
ットオークションを利用して売買する場合には古物商許可は必要ありません。■古物商許可取得の要件
・次の者は、欠格要件該当に該当します。
・破産者で復権を得ない者
・禁固以上の刑に処せられた場合には、その刑の執行が終わってから5年を経過してい
ること
・古物営業上の無許可営業または背任罪等の罰金の刑に処せられた場合には、刑に処せ
られてから5年を経過していること。
・住所が定まっていること
・成年者と同一の能力を有しない未成年者でないこと
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定による命令または指示を受け
た者で、その命令または指示を受けた日から3年を経過していること。
・心身の故障により古物商の業務を適正に実施することができない者として国家公安委
員会規則で定めるもの(*2019年12月に追加された)
・その他
*2019年12月に成年被後見人、被保佐人という要件が除外されました。
して良い旨の承諾を得ていること。
・分譲マンションの場合には、売買契約書等で事業用として使用して良い旨の承諾を得
ていること。
・レンタルオフィスの場合には、独占的に使用できる場所を借りていて、一定期間の契
約期間があること、貸主から古物商の営業所として使用して良い旨の承諾を得ている
こと。
・そのた
■個人の許可申請の場合
・古物商許可申請書
・住民票の写し(本籍が記載されたもの、外国人の方は国籍等、本人と営業所の管理者
のものが必要、マイナンバーの記載のないもの)
・身分証明書(本人と営業所の管理者のものが必要、本籍地の市区役所、町村役場にて
発行、破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者等に該当しない
旨の証明書)
・誓約書(本人と営業所の管理者のものが必要)
・略歴書(本人と営業所の管理者のものが必要、過去5年間のもの)
・URLの使用権限があることを疎明する資料(該当する営業形態のみ必要)
(ホームページ利用取引を行う場合、プロバイダ等から送付された契約書、認定
通知書等)
・委任状(当事務所に依頼するなどの場合、所定の用紙あり)
■法人の許可申請の場合
・古物商許可申請書
・法人の定款
・法人の登記事項証明書
・略歴書(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
・住民票の写し(本籍が記載されたもの、外国人の方は国籍等)
(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
・誓約書(役員全員と営業所の管理者のものが必要、個人と管理者を兼ねる場合は、両
方提出する)
・身分証明書(役員全員と営業所の管理者のものが必要、本籍地の市区役所、町村役場
にて発行、破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者等に該当しな
い旨の証明書、外国籍の方を除く)
・URLの使用権限があることを疎明する資料
(該当する営業形態のみ必要)
(ホームページ利用取引を行う場合、プロバイダ等から送付された契約書、認定通知
書等)
・委任状(当事務所に依頼する場合など、所定の用紙あり)
*古物商は、営業所ごとに、当該営業所に係る業務を適正に実施するための責任者として
管理者1人を選任しなければならない。(古物営業法第13条1項)
②警察署への提出
・管轄の警察署へ提出する
・予約が必要なところもある。
・手数料は、19,000円(千葉県収入証紙)
*一度納付した手数料は、不許可となった場合や申請を取り下げた場合でも返却されま
せん。
③内容に不備がなければ、約40日前後で許可取得が可能です。
・有効期間はありません。
・営業所、住所、役員等が変更された場合には、変更届を14日以内に提出しなければ
なりません。
②法人 35,000円(税込)、ほかに警察署への手数料、19,000円の納付が必要です。
(法人の場合、役員が複数の場合、1名につき3,000円(税込)の書類作費用を
別途、いただきます。)
③住民票、身分証明書の取得代行
・1人につき、3,000円(税込)(複数人、1人ごとに、+1,000円)
・別途、住民票1通、身分証明書1通の実費、ともに300円がかかります。
(身分証明書の取得代行は、委任状が必要となります。)
・身分証明書は、千葉市内に本籍がある場合のみ、市内各窓口で受け取れます。
本籍が、千葉市外の場合は、その市町村役場へ請求する必要がある。申請の際は
本籍地と戸籍筆頭者氏名が必要です。本籍が、千葉市外の場合、レターパック代
が別にかかります。
*身分証明書とは、個人が成年被後見人、被保佐人、後見の登記、破産宣告の通知を
受けていないことの証明です。
■営業所の使用承諾書について
・使用承諾書(営業所)は、古物商許可申請の必須書類ではなくなりました。
しかし、依然として提出を求める都道府県警察がある。
・使用承諾書という書面は、必要ないが、家主等の使用承諾は必要です。
・使用承諾書は、賃貸借契約書や建物登記簿では、申請者の使用権原を確認できないとき
に提出を求められる。
・申請者の使用権限を確認できない場合は、主に次の2つです。
1.賃貸借契約書の借主名義、登記簿の所有者名義が、申請者ではない。
2.契約書の使用目的が、営業使用不可となっている。
*営業所の物件を、申請者が賃貸人から直接借りていない場合や、申請者が所有者ではな
い場合に使用承諾書を求められます。
*契約書の使用用途の内容により、営業活動が認められていない場合も、使用承諾書を求
められる。
・使用承諾書を取得する場合、当然に許可権限のある者から承諾を得る必要がある。営業
所として使用する物件の賃貸人や所有者です。
・物件によっては、使用承諾書の取得が困難で、他の物件を検討し直さなければならない
こともある。
・事前に許可権限者、承諾書の取得について確認する必要がある。
・使用承諾書の書式は決まった様式はない。古物営業の事務所として使用する承諾が得ら
れていることを確認できればいい。
・営業所の使用承諾書は、営業所が他人名義や居住用物件などの場合に、営業所の使用権
限を証明するために提出する書類です。
・営業所の使用承諾書が申請の必須書類でなくなって以降の対応は、各都道府県や警察署
によって異なる。
・管轄の警察署に事前に確認する必要がある。
・営業所の使用承諾書が必要になるのは、基本的には営業所が他人所有で、居住用物件で
ある場合です。
・但し、自己所有でもマンションなど居住用物件の場合は、使用承諾書が必要になる。
・賃貸物件でも、賃貸借契約書で事業用や事務所使用可能であることが確認できれば不要
となる。
・使用承諾書の記載事項
①物件所在地(賃貸借契約書や住民票の記載を参考に記載する)
②使用者(法人登記簿・履歴事項全部証明書や住民票を参考に記載する、代表取締役名も)
③承諾者(物件の所有者、管理会社、管理組合など、署名、捺印をもらう)
④作成日付
⑤原本を提出する
*使用承諾書は、都道府県公安委員会によっては、提出が不要の場合もある。
事前に、管轄の警察署に問い合わせる。
*使用承諾書(営業所)の注意点
①公営住宅は、営業所として使用できない。(使用承諾書も発行されない)
②バーチャルオフィス、コワーキングスペース、レンタルオフィスなどは、営業所として
認められない場合や、使用承諾書が発行されないケースが多い。
③居住用物件の場合は、使用承諾書がもらえないケースが多い。
④使用承諾書の提出が不要な都道府県でも、物件所有者などの承諾は得ておくように警察担当者から指導されることもある。
*せどりについて
・せどりとは、安く商品を仕入れて、高く売る、ビジネスモデルのことをいう。
・せどりという言葉は、古くは古書店、古本業界で使われていた言葉が由来とされている。背取りと表記されることもあり、本の背表紙を見て価値のある本を選び取るという
意味からきている。
・古書業界で使われている「せどり」は、業者間の「競り」から来た言葉で「競取り」と
書く。そこで、多くの本から必要な本だけを抜き出す、行為を「競取り」というように
なった。
・最近では、インターネットを利用した転売が一般的。
・せどりのメリットとしては、自分のペースで仕事ができる、初期費用が比較的少ないことが挙げられる。
・一方で、デメリットもあり、市場の変動や在庫管理が必要な点が課題です。
・市場の需要が変化することにより、仕入れた商品の価格が急激に下がる可能性もある。
・また、在庫管理が不十分だと、売れ残りのリスクが増える。
・せどりは、主に、仕入れ、販売、発送の流れで成り立っている。
・売買の差額で利益を得るシンプルなビジネスモデルで、初心者でも成果を出しやすい。
・副業でせどりをやることで、本業以外に収入の柱を増やし経済的な安定を図ることもできる。但し、成功するためには、市場のリサーチや商品の選定、価格競争などの注意点に
関する知識が重要。
・多くのオンラインプラットフォームが整備されているため、容易に出品や販売を行う環境が整っている。
・初心者がせどりを副業として成功させるためには、まずは、少額からはじめ経験を積み重ねていくことが肝要です。
・仕入れを行う際には、無理のない範囲で仕入れを行うことで、計画的な資金管理が可能になる。例えば、セールやクリアランスを利用するとよりお得に仕入れることができる。
・せどりで取り扱う商品には、特定の許可が必要な場合がある。例えば、中古品や古物を
販売する際には、一般的に古物商許可が求められる。この許可を取得していないと、違法行為となりかねないため注意が必要です。
・ほかにも、特定の業種(食品や化粧品など)では、より厳格な規制や扱いが求められる
こともある。販売を計画している商品がどのような法律に抵触する可能性があるかを調査することが重要。
・せどりは、安く仕入れた商品を高く販売することで利益を得るビジネスであり、副業としても多くの人々に選ばれています。メルカリやAmazonなどのプラットフォームを利用することで、簡単に商品の出品や取引を行えるメリットがある。
*法令による規制
・原則として、日本国内において、一旦、一般消費者の手に渡った物品「古物」を転売買
して営業を行う者は古物営業法に基づく古物商許可を受ける必要がある。
・個人であっても、古物商許可を得ずにインターネットオークションその他で継続反復
し、大量の転売買営業を行っている場合、古物営業法違反により逮捕される事例があ
る。
で使用のために取引されたもの、または、これらの物品に幾分の手入れをしたもの、と
あります。古物商とは、そのような中古品や新古品等を販売する業者や個人のことをい
います。
・具体的には、国内で中古品を買い取り販売する場合や、せどりをする場合、リサイクル
ショップを開業する場合や古物を古物市場で仕入れする場合等には、古物商許可が必要
になります。最近流行りの個人が自分の所有物を処分するためにフリーマーケットやネ
ットオークションを利用して売買する場合には古物商許可は必要ありません。
■古物商許可取得の要件
①人物に関する要件
・次の者は、欠格要件該当に該当します。・破産者で復権を得ない者
・禁固以上の刑に処せられた場合には、その刑の執行が終わってから5年を経過してい
ること
・古物営業上の無許可営業または背任罪等の罰金の刑に処せられた場合には、刑に処せ
られてから5年を経過していること。
・住所が定まっていること
・成年者と同一の能力を有しない未成年者でないこと
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定による命令または指示を受け
た者で、その命令または指示を受けた日から3年を経過していること。
・心身の故障により古物商の業務を適正に実施することができない者として国家公安委
員会規則で定めるもの(*2019年12月に追加された)
・その他
*2019年12月に成年被後見人、被保佐人という要件が除外されました。
②営業所に関する要件
・賃貸物件の場合には、家主または管理会社、管理組合から古物商の営業所として使用して良い旨の承諾を得ていること。
・分譲マンションの場合には、売買契約書等で事業用として使用して良い旨の承諾を得
ていること。
・レンタルオフィスの場合には、独占的に使用できる場所を借りていて、一定期間の契
約期間があること、貸主から古物商の営業所として使用して良い旨の承諾を得ている
こと。
・そのた
■許可申請手続きの流れ
①必要書類の準備、作成■個人の許可申請の場合
・古物商許可申請書
・住民票の写し(本籍が記載されたもの、外国人の方は国籍等、本人と営業所の管理者
のものが必要、マイナンバーの記載のないもの)
・身分証明書(本人と営業所の管理者のものが必要、本籍地の市区役所、町村役場にて
発行、破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者等に該当しない
旨の証明書)
・誓約書(本人と営業所の管理者のものが必要)
・略歴書(本人と営業所の管理者のものが必要、過去5年間のもの)
・URLの使用権限があることを疎明する資料(該当する営業形態のみ必要)
(ホームページ利用取引を行う場合、プロバイダ等から送付された契約書、認定
通知書等)
・委任状(当事務所に依頼するなどの場合、所定の用紙あり)
■法人の許可申請の場合
・古物商許可申請書
・法人の定款
・法人の登記事項証明書
・略歴書(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
・住民票の写し(本籍が記載されたもの、外国人の方は国籍等)
(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
・誓約書(役員全員と営業所の管理者のものが必要、個人と管理者を兼ねる場合は、両
方提出する)
・身分証明書(役員全員と営業所の管理者のものが必要、本籍地の市区役所、町村役場
にて発行、破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者等に該当しな
い旨の証明書、外国籍の方を除く)
・URLの使用権限があることを疎明する資料
(該当する営業形態のみ必要)
(ホームページ利用取引を行う場合、プロバイダ等から送付された契約書、認定通知
書等)
・委任状(当事務所に依頼する場合など、所定の用紙あり)
*古物商は、営業所ごとに、当該営業所に係る業務を適正に実施するための責任者として
管理者1人を選任しなければならない。(古物営業法第13条1項)
②警察署への提出
・管轄の警察署へ提出する
・予約が必要なところもある。
・手数料は、19,000円(千葉県収入証紙)
*一度納付した手数料は、不許可となった場合や申請を取り下げた場合でも返却されま
せん。
③内容に不備がなければ、約40日前後で許可取得が可能です。
・有効期間はありません。
・営業所、住所、役員等が変更された場合には、変更届を14日以内に提出しなければ
なりません。
■当事務所の基本報酬額(税込、円)は、次の通りです。
①個人 25,000円(税込)、ほかに警察署への手数料、19,000円の納付が必要です。②法人 35,000円(税込)、ほかに警察署への手数料、19,000円の納付が必要です。
(法人の場合、役員が複数の場合、1名につき3,000円(税込)の書類作費用を
別途、いただきます。)
③住民票、身分証明書の取得代行
・1人につき、3,000円(税込)(複数人、1人ごとに、+1,000円)
・別途、住民票1通、身分証明書1通の実費、ともに300円がかかります。
(身分証明書の取得代行は、委任状が必要となります。)
・身分証明書は、千葉市内に本籍がある場合のみ、市内各窓口で受け取れます。
本籍が、千葉市外の場合は、その市町村役場へ請求する必要がある。申請の際は
本籍地と戸籍筆頭者氏名が必要です。本籍が、千葉市外の場合、レターパック代
が別にかかります。
*身分証明書とは、個人が成年被後見人、被保佐人、後見の登記、破産宣告の通知を
受けていないことの証明です。
■営業所の使用承諾書について
・使用承諾書(営業所)は、古物商許可申請の必須書類ではなくなりました。
しかし、依然として提出を求める都道府県警察がある。
・使用承諾書という書面は、必要ないが、家主等の使用承諾は必要です。
・使用承諾書は、賃貸借契約書や建物登記簿では、申請者の使用権原を確認できないとき
に提出を求められる。
・申請者の使用権限を確認できない場合は、主に次の2つです。
1.賃貸借契約書の借主名義、登記簿の所有者名義が、申請者ではない。
2.契約書の使用目的が、営業使用不可となっている。
*営業所の物件を、申請者が賃貸人から直接借りていない場合や、申請者が所有者ではな
い場合に使用承諾書を求められます。
*契約書の使用用途の内容により、営業活動が認められていない場合も、使用承諾書を求
められる。
・使用承諾書を取得する場合、当然に許可権限のある者から承諾を得る必要がある。営業
所として使用する物件の賃貸人や所有者です。
・物件によっては、使用承諾書の取得が困難で、他の物件を検討し直さなければならない
こともある。
・事前に許可権限者、承諾書の取得について確認する必要がある。
・使用承諾書の書式は決まった様式はない。古物営業の事務所として使用する承諾が得ら
れていることを確認できればいい。
・営業所の使用承諾書は、営業所が他人名義や居住用物件などの場合に、営業所の使用権
限を証明するために提出する書類です。
・営業所の使用承諾書が申請の必須書類でなくなって以降の対応は、各都道府県や警察署
によって異なる。
・管轄の警察署に事前に確認する必要がある。
・営業所の使用承諾書が必要になるのは、基本的には営業所が他人所有で、居住用物件で
ある場合です。
・但し、自己所有でもマンションなど居住用物件の場合は、使用承諾書が必要になる。
・賃貸物件でも、賃貸借契約書で事業用や事務所使用可能であることが確認できれば不要
となる。
・使用承諾書の記載事項
①物件所在地(賃貸借契約書や住民票の記載を参考に記載する)
②使用者(法人登記簿・履歴事項全部証明書や住民票を参考に記載する、代表取締役名も)
③承諾者(物件の所有者、管理会社、管理組合など、署名、捺印をもらう)
④作成日付
⑤原本を提出する
*使用承諾書は、都道府県公安委員会によっては、提出が不要の場合もある。
事前に、管轄の警察署に問い合わせる。
*使用承諾書(営業所)の注意点
①公営住宅は、営業所として使用できない。(使用承諾書も発行されない)
②バーチャルオフィス、コワーキングスペース、レンタルオフィスなどは、営業所として
認められない場合や、使用承諾書が発行されないケースが多い。
③居住用物件の場合は、使用承諾書がもらえないケースが多い。
④使用承諾書の提出が不要な都道府県でも、物件所有者などの承諾は得ておくように警察担当者から指導されることもある。
*せどりについて
・せどりとは、安く商品を仕入れて、高く売る、ビジネスモデルのことをいう。
・せどりという言葉は、古くは古書店、古本業界で使われていた言葉が由来とされている。背取りと表記されることもあり、本の背表紙を見て価値のある本を選び取るという
意味からきている。
・古書業界で使われている「せどり」は、業者間の「競り」から来た言葉で「競取り」と
書く。そこで、多くの本から必要な本だけを抜き出す、行為を「競取り」というように
なった。
・最近では、インターネットを利用した転売が一般的。
・せどりのメリットとしては、自分のペースで仕事ができる、初期費用が比較的少ないことが挙げられる。
・一方で、デメリットもあり、市場の変動や在庫管理が必要な点が課題です。
・市場の需要が変化することにより、仕入れた商品の価格が急激に下がる可能性もある。
・また、在庫管理が不十分だと、売れ残りのリスクが増える。
・せどりは、主に、仕入れ、販売、発送の流れで成り立っている。
・売買の差額で利益を得るシンプルなビジネスモデルで、初心者でも成果を出しやすい。
・副業でせどりをやることで、本業以外に収入の柱を増やし経済的な安定を図ることもできる。但し、成功するためには、市場のリサーチや商品の選定、価格競争などの注意点に
関する知識が重要。
・多くのオンラインプラットフォームが整備されているため、容易に出品や販売を行う環境が整っている。
・初心者がせどりを副業として成功させるためには、まずは、少額からはじめ経験を積み重ねていくことが肝要です。
・仕入れを行う際には、無理のない範囲で仕入れを行うことで、計画的な資金管理が可能になる。例えば、セールやクリアランスを利用するとよりお得に仕入れることができる。
・せどりで取り扱う商品には、特定の許可が必要な場合がある。例えば、中古品や古物を
販売する際には、一般的に古物商許可が求められる。この許可を取得していないと、違法行為となりかねないため注意が必要です。
・ほかにも、特定の業種(食品や化粧品など)では、より厳格な規制や扱いが求められる
こともある。販売を計画している商品がどのような法律に抵触する可能性があるかを調査することが重要。
・せどりは、安く仕入れた商品を高く販売することで利益を得るビジネスであり、副業としても多くの人々に選ばれています。メルカリやAmazonなどのプラットフォームを利用することで、簡単に商品の出品や取引を行えるメリットがある。
*法令による規制
・原則として、日本国内において、一旦、一般消費者の手に渡った物品「古物」を転売買
して営業を行う者は古物営業法に基づく古物商許可を受ける必要がある。
・個人であっても、古物商許可を得ずにインターネットオークションその他で継続反復
し、大量の転売買営業を行っている場合、古物営業法違反により逮捕される事例があ
る。