行政書士木村正作事務所|千葉県四街道市

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古物商許可申請

・古物営業法第2条には、古物とは、一度使用された物品、もしくは、使用されない物品
 で使用のために取引されたもの、または、これらの物品に幾分の手入れをしたもの、と
 あります。古物商とは、そのような中古品や新古品等を販売する業者や個人のことをい
 います。
・具体的には、国内で中古品を買い取り販売する場合や、せどりをす場合、リサイクルシ
 ョップを開業する場合や古物を古物市場で仕入れする場合等には、古物商許可が必要に  
 なります。最近流行りの個人が自分の所有物を処分するためにフリーマーケットやネッ
 トオークションを利用して売買する場合には古物商許可は必要ありません。
■古物商許可取得の要件

 ①人物に関する要件
 ・次の者は、欠格要件該当、成年被後見人、被保佐人、または破産者で復権を得ない者
 ・禁固以上の刑に処せられた場合には、その刑の執行が終わってから5年を経過してい
  ること
 ・古物営業上の無許可営業または背任罪等の罰金の刑に処せられた場合には、刑に処せ
  られてから5年を経過していること。
 ・住所が定まっていること
 ・成年者と同一の能力を有しない未成年者でないこと
 ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定による命令または指示を受け
  た者で、その命令または指示を受けた日から3年を経過していること。
 ・その他
 ②営業所に関する要件
 ・賃貸物件の場合には、家主または管理会社、管理組合から古物商の営業所として使用
  して良い旨の承諾を得ていること。
 ・分譲マンションの場合には、売買契約書等で事業用として使用して良い旨の承諾を得
  ていること。
 ・レンタルオフィスの場合には、独占的に使用できる場所を借りていて、一定期間の契   
  約期間があること、貸主から古物商の営業所として使用して良い旨の承諾を得ている
  こと。
 ・そのた
■許可申請手続きの流れ
①必要書類の準備、作成
 ・古物商許可申請書
 ・住民票
 ・身分証明書
 ・誓約書
 ・略歴書
 ・登記されていないことの証明書
 ・土地建物の登記簿謄本、定款(法人の場合)

②警察署への提出
 ・管轄の警察署へ提出する
 ・予約が必要なところもある。
 ・手数料は、19,000円
 *一度納付した手数料は、不許可となった場合や申請を取り下げた場合でも返却されま
  せん。

③内容に不備がなければ、約40日前後で許可取得が可能です
 ・有効期間はありません。
 ・営業所、住所、役員等が変更された場合には、変更届を14日以内に提出しなければ
  なりません。



 
■当事務所の基本報酬額(税込、円)は、次の通りです。
①個人 30,000円、ほかに警察署への手数料、19,000円の納付が必要です。
②法人 40,000円、ほかに警察署への手数料、19,000円の納付が必要です。
(法人の場合、役員が複数の場合、1名につき6,500円(税込み)の書類作費用を
 別途、いただきます。)