行政書士木村正作事務所|千葉県四街道市

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産業廃棄物収集運搬業許可申請

■産業廃棄物を運ぶには都道府県知事の許可が必要です。
 都道府県ごとに管理しているので、産廃を運搬するのに関係するすべての都道府県の許 
 可を取る必要があります。
 許可の有効期限は、5年です。5年ごとに更新申請をしなければなりません。
・産廃を積む県と下す県の許可が必要です。通過するだけの都道府県の許可は不要です。
・許可を取るのに必要な要件
①能力面
②経営面
③施設面(車両や容器など)
④その他
①能力面
・日本産業廃棄物処理振興センターが行う講習に参加し、終了しなければなりません。
 講習を受けるべき人
 ・申請者が法人の時→代表者、役員、政令に定める使用人
 ・申請者が個人→申請者本人
*講習会は全国の都道府県で開催されている。振興センターの受講申し込みは、早めに予 
 約して更新期限の3か月前には講習を受けておくのがいいでしょう。
 当事務所では、余裕をもって講習のご案内をいたします。
〇許可申請の欠格要件
・対象者
 法人の役員等、政令で定める使用人、個人事業者
欠格要件
 ①成年被後見人、被保佐人、破産者で複健得ない者
 ②禁固以上の刑に処せられ、執行後5年を経過しない者
 ③廃棄物処理法等に違反し、刑の執行後5年を経過しない者
 ④重大な廃棄物処理法違反、暴力団員による不当な行為の防止等に違反し、刑の執行後 
  5年を経過しない者
 ⑤暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
 ⑥暴力団員等がその事業活動を支配するもの
 ⑦その他
2.経営面
・経理的基礎を有していること
・分かりやすくいえば、許可申請の際、利益が計上されているか、債務超過の状態にない
 かなどの審査を受けます。
・具体的には、通例であれば、直近3年間の決算書と法人税納税証明書を提出します。
 個人の場合は、資産調書と直近3年間の所得税納税証明書を提出します。
 税金を納めていないと不許可になります。
3.施設面(車両、容器)
・運搬車両を準備します。
 産業廃棄物が飛散したり、流出したり、悪臭が漏れる恐れのない運搬車や運搬施設を用
 意する。
 運搬車両は、ナンバーが認識できる正面からの写真と側面全体が見える写真の添付が必
 要です。
 車両については自動車検査証の所有者もしくは使用者が申請者となっている必要があり
 ます。
 車庫については申請者が所有している場合には土地の登記事項証明書を添付する。
 賃貸の場合には賃貸借契約書のコピーを添付します。
4.その他
・許可を取る品目についての具体的な計画が必要です。どこで何を積んでどこで何を下す
 かなど。
・事業計画の内容が適法であり、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制を整えて
 いること。
〇産業廃棄物の種類
 ・燃え殻、汚泥、廃油、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器
  くず、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙屑、木くず、繊維くず、動植物性残
  さ、動物系固形不要物、鋼さい、がれき類、動物の糞尿、動物の死体、ばいじん、そ
  のた



■報酬額表(税込み、円)
サポート内容 基本報酬額 申請手数料 申請手数料
    産業廃棄物 特別管理産業廃棄物
新規許可(積み替え保管除く) 100,000 81,000 81,000
更新許可(積み替え保管除く) 80,000 73,000 74,000
変更許可(積み替え保管除く) 60,000 71,000 72,000

















 








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