行政書士木村正作事務所|千葉県四街道市

千葉県四街道市の行政書士事務所です。初回相談無料、年中無休でご相談承ります。

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自動車登録、車庫証明、出張封印

自動車登録・車庫証明・出張封印
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経験豊富な専門家が、スピード感を持って対応します。

こんなお悩みございませんか?
・納車が迫っていて急いでいる
・平日何度も休んで警察署や陸運支局に行けない
・書類の種類が多く、書き方が分からない
・陸運支局が遠くて行けない


→行政書士木村正作事務所がお悩みを解決します‼

〇サービスメニュー

①車庫証明取得代行(普通車・軽自動車)

・普通車の場合車庫証明は、取得が法律で義務付けられている
・引っ越した場合、住所変更した日から15日以内に申請する必要がある
・引っ越しをした場合、車検証の住所変更も必要です
・警察署では申請から受取まで中2日かかります
・平日の9時から午後4時に行く必要があります
・運輸支局の管轄をまたいだ場合は、ナンバー変更が必要になります
*軽自動車の車庫届は、必要な地域と不要な地域があります

②自動車登録(普通車・軽自動車)

・名義変更(移転登録)
・変更登録(住所変更、氏名変更等)
・抹消登録(廃車等)
・番号変更
・ナンバー再交付
相続手続き

 

(封印は、自動車の後面ナンバープレートの左側にあります)
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③出張封印に特化しております(行政書士木村正作事務所は、千葉県行政書士会 出張封印丁種会員です)
(普通車)

・土日祝日OK→ご相談ください
・車を運輸支局に持ち込むことなくナンバー(封印)を取り付けるサービスです。
・お客様が、平日の日中、仕事を休まないでナンバー交換できます
・名義変更、変更登録、ナンバー再交付、新規登録など対応します
・封印する場所は、お客様ご指定の場所でできます
・ご自宅、ディーラー様店舗、会社の駐車場、どこでも行きます
(注)出張封印のみの手続きは、できません。登録手続きとセットになります

〇丁種出張封印封印再々委託
 →登録を担当する行政書士(丁種封印権あり)が他の行政書士(丁種封印権あり)に出
  張封印を外部委託することができる制度
・千葉県の封印の取り寄せを依頼したい自動車販売店様や、千葉県で出張封印を行う行政
  書士を探している行政書士事務所様は、是非外注先として 行政書士木村正作事務所
  にご依頼ください。

■運送事業者様からのご依頼も承ります
・平日の昼間、登録手続きのために業務をストップしないで済みます
・1台ずつ陸運支局に持ち込まなくていい
・出張封印は、事業用の緑ナンバーの車両も可能です
・運送会社様の車庫で停車しているトラックのナンバープレート交換ができます
当事務所では、緑ナンバーを持つ運送会社にこそ、出張封印をお勧めします。
(2台以上の場合は、割引いたします。詳細は、ご相談ください。)

■出張封印取扱料金
 当事務所の基本報酬額は、10,000円(税込み)です。
 (エリアにより、多少の増減がございます。
  自動車登録等とセットの場合、セット割引きいたします。
 *ご相談や、お見積り依頼は、電話、お問合せフォームからお願いいたします。

 
自動車登録KIMG1440 (1)_コピー




■出張封印が、可能な場合、不可能な場合
 ①可能な場合
 ・売買、譲渡等により名義変更(移転登録)するとき
  (但し、所有者が自動車販売業者等の場合をのぞく)
 ・引っ越しにより住所変更(変更登録)するとき
 ・営業者(トラック、レンタカー、バスなど)の使用の本拠の位置が変更し、ナンバー
  変更が必要なとき
 ・ご当地ナンバー、図柄入りナンバーへの番号変更でナンバー交換するとき
 ②できない場合
 ・車体番号の確認ができない場合
 ・ナンバープレートのネジが錆びついて取り外しができないとき
 ・ナンバープレートのネジが、通常以外でいたずら防止のネジ等を使用していて
  取り外しができないとき
 ・ディーラーから個人への売買の場合
 ・新規登録車(中古新規含む)の場合

 取り外した封印とネジKIMG1498_コピー

 

④希望ナンバー取得代行

・自動車のナンバプレートにご自身の好きな番号をつけることができるサービスです
・希望番号を申し込みできる車両は、登録自動車の自家用・事業用および軽自動車の
 自家用です
・希望できる部分は、登録車の登録番号の下4桁以下のアラビア数字です
・当事務所では、希望ナンバーの予約を承ります


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・希望番号にはコンピューターによる抽選が必要な抽選対象番号と一般希望
 番号があります
抽選対象番号とは、特に人気の高い自家用自動車の番号で、毎週日曜日まで
 に受け付けた分を翌月曜日にコンピューターで抽選し、当選者のみが取得で
 きます
1.7.8.88.333.555.777.888.1111.3333
 5555.7777.8888などです

一般希望番号は、抽選対象番号以外の番号です
・字光式ナンバプレートは、文字の部分が光るナンバプレートのことで、ナンバプレート
 を後ろから照らす器具が必要でです。

・希望ナンバープレートの価格
 ①ペイント式(税込み)
  大型→4,990円(車両総重量8トン以上、最大積載量5トン以上、定員30名以上)
  中型→4,240円(上記以外)
  軽→ 4,180円
 *地域により、価格は多少増減します
 ②字光式(税込み)
  大型→6,410円
  普通→5,460円
 *地域により、価格は多少増減します

・取得代行料金
 →基本報酬額、3,000円(税込み、名義変更、住所変更等と合わせてご依頼の場合)
  *予約済証の取得のみの場合→4,000円(税込み)
・ナンバープレートの代金、取得代行料金は事前にお振込みいただきます
(抽選対象番号は、抽選に当選した場合にお振込みいただきます。)

*普通のナンバープレート代
 ペイント式→1,490円(普通車)
 ペイント式→2,000円(大型)
 字光式→2,940円(普通車)
 字光式→3,990円(大型)

⑤全国版・地方版図柄入りナンバープレート取得代行

(全国版)
・特別仕様のデザインで全国版図柄入りナンバープレートの交付が始まりました
・デザインは47都道府県の花をモチーフとしており、日本全体で立ち上ろうという
 思いが込められています
・当事務所では、全国版図柄入りナンバープレートの取得代行を承っております

・花柄の爽やかなナンバープレートをご希望の方は是非お問い合わせください
・ナンバー代のほかに、1,000円以上の寄付をするとカラー版のナンバーにグレードアッ 
 プします
・交付期間は、令和4年4月から令和9年4月30日までです
・車を購入したときや名義変更、そのほか現在と同じ番号でも図柄入りナンバープレート
 に変更できます

*図柄入りナンバープレート代金(前後、2枚セット、1枚は半額、税込み)
  普通車  8,000円(中板)
  軽自動車 8,100円
 (地域により、増減あり)

(地方版)
・以前から交付されていた地方版図柄入りナンバープレート(ご当地ナンバー)は、
 引き続き交付されています
・全国版と同様にモノクロ版もあります

*ナンバープレートの種類
・登録自動車(自家用、白ナンバー)
・登録自動車(事業用、緑ナンバー)
・軽自動車(自家用のみ)

*車を購入したときや引っ越しで住所が変わったときなどに図柄入りナンバープレート
 に変更したらどうでしょうか

→行政書士木村正作事務所では、図柄入りナンバープレートの取得代行を承っております


 『出張封印サービス』で、陸運支局に車を持ち込まずに変更可能です
 必要書類や取得にかかる日数等はお問い合わせください
・取得代行料金
 基本報酬額 3,000円(税込み)

■図柄入りナンバープレートの詳細は国土交通省のサイトをご覧ください。
全国版図柄入りナンバープレート


*自動車登録、車庫証明等の必要書類は、次の通りです

移転登録(名義変更)の必要書類(普通車)

1.旧所有者の必要書類
 ・印鑑証明書(発行から3か月以内)
 ・譲渡証明書(実印押印が必要)
 ・委任状(実印押印が必要)
2.新所有者の必要書類
 ・車検証(原本、有効期間内のもの)
 ・印鑑証明書(発行から3か月以内)
 ・委任状(実印押印が必要)
 ・車庫証明(発行から1か月以内、警察署にて取得が必要)
 ・申請書、自動車取得税・自動車税申告書
 ・手数料印紙代(500円)

 *使用者が所有者と異なる場合は次の書類も必要(発行から3か月以内のもの)
  →新使用者の委任状
  →新使用者の住民票、または印鑑証明書
  →法人の場合は、印鑑証明書または商業登記簿謄本
   
  
(軽自動車)
 ・新使用者の住民票または印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
 ・本人以外が申請する場合委任状(申請依頼書)
 ・法人の場合、登記事項証明書または商業登記簿謄本(発行から3か月以内のもの)
 ・新所有者が使用者と異なる場合、新所有者の委任状(申請依頼書)
 ・旧所有者の委任状(申請依頼書)
 ・車検証原本
 ・ナンバープレート(管轄が変わる場合)
 ・軽自動車税申告書

 

住所変更の必要書類(普通車

*所有者と使用者が同一の場合
 ・住民票(車検証の住所と異なる場合、つながりが分かる書類が必要、戸籍の附票
      戸籍謄本等が必要になる場合もある)
 ・本人以外が手続きする場合は委任状
  ローン会社等の所有権がついている場合は所有者の委任状も必要
 ・車庫証明 
 ・車検証原本
 ・申請書
 ・管轄が変わる場合はナンバー交換が必要です。
 ・手数料印紙代(350円)
 *使用者の住所が変わる場合→使用者の委任状
*法人の場合
 ・車検証原本
 ・本人以外が手続きする場合は委任状
  ローン会社等の所有権がついている場合は所有者の委任状も必要
 ・車庫証明
 ・履歴事項証明書(発行から3か月以内のもの)
 ・管轄が変わる場合はナンバー交換必要です
 ・手数料印紙代(350円)

(軽自動車)
 ・車検証原本
 ・使用者の住民票または印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
 *法人の場合、登記事項証明書または商業登記簿謄本(発行から3か月以内のもの)
 ・ナンバープレート(管轄が変わる場合)
 ・使用者の委任状(申請依頼書)
 ・使用者と所有者が異なる場合、所有者の委任状(申請依頼書)
 ・軽自動車税申告書

氏名(名称)変更の手続き(普通車・軽自動車))

 ・引っ越しと同様に、氏名(名称)変更があった場合も車検証の変更手続きが
  *必要書類
   →車検証
  本人以外が手続きする場合は委任状
  ・氏名(名称)が変わったことが分かる住民票
  ・法人の場合は、履歴事項証明書

 

車庫証明の必要書類(普通車・軽自動車

 ・保管場所証明申請書(2,200円)
 ・保管場所商標交付申請書(550円)
 ・保管場所使用権原疎明資料(次のどちらか)
  ①自認書 
  ②使用承諾証明書
 ・保管場所の所在図、配置図
 *軽自動車の場合、車庫証明(車庫届)が、必要な地域と不要な地域があります





 

一時抹消登録の必要書類

・一時抹消登録とは、ナンバープレートと車検証を返納し、自動車の登録を一時的に抹
 消する手続きのことです。
・一時抹消登録をすると自動車税や自動車重量税を払う義務がなくなり、車検を受ける
 必要もありません。
・一時抹消期間中も車そのものを残しておくことができるので、車両登録をしなおせば
 再び公道を走ることができます。
・一時抹消登録の場合、手続きが完了すれば、登録識別情報通知書と呼ばれる証明書が
 交付されます。この証明書は、正式に一時抹消登録が済んでいることを表しています。
・登録識別情報通知書は、主に次の用途で使われます。
 ①運転を再開するための車両の再登録
 ②車両の解体
 

(普通車)
 ・所有者の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
 ・所有者の委任状(実印押印が必要)
 ・車検証原本(車検切れでも可)
 ・ナンバープレート2枚〈前後面)
 ・印紙代、350円
 ・一時抹消登録申請書
 ・自動車税・自動車取得税申告書(不要の場合あり)
 
永久抹消登録の必要書類

・永久抹消登録とは、自動車登録からその車の情報を削除し2度と乗れない状態にする
 ことです。
・永久抹消にするのは、いくつかのケースがあり、廃車にするときの車の解体や災害など
 で回収できなくなった、盗難にあって行方不明の状態などの滅失、オブジェにするなど
 車の使用目的を変える用途廃止の時に、永久抹消にします。)
 

(普通車)
 ・所有者の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
 ・所有者の委任状(実印押印が必要)
 ・車検証原本(車検切れでも可)
 ・ナンバープレート2枚(前・後面)
 ・手数料納付書
 ・永久抹消登録申請書
 ・解体に係る移動報告番号、解体報告記録日を記載した用紙
 ・自動車税・自動車取得税申告書(不要の場合あり)
 *車検証の有効期間が1か月以上残っているため、重量税の還付がある場合
  →振込先の金融機関名、支店名、口座番号等のメモ書き
 

一時抹消登録(軽自動車)(=検査証返納届
 ・車検証原本
 ・使用者の印鑑
 ・ナンバープレート2枚(前後面)
 ・自動車検査証返納証明書交付申請書
 ・自動車検査証返納届け出書
 ・事業用自動車等連絡書(黒ナンバーのみ)
 ・軽自動車税申告書
 ・申請手数料350円
 
永久抹消登録(軽自動車)
(軽自動車を解体処分する場合)
 ・使用者の申請依頼書
 ・所有者、使用者が異なる場合は、所有者の申請依頼書
 ・車検証原本
 ・使用済み自動車引き取り証明書(リサイクル券番号(移動報告番号)記載のもの)
 ・ナンバープレート2枚(前後面)
 ・解体届け出書
 ・軽自動車税申告書
 *重量税の還付がある場合、振込先の金融機関名、支店名、口座番号のメモ書き

一時抹消登録と永久抹消登録の違いは、車の有無です
 ・車を保管したまま登録だけを抹消するか、車ごと無くすかが根本的な違いです。
 ・共通点としては、自動車税や自賠責保険の支払いが無くなる点があります。
 ・車にもう乗らない場合は、永久抹消を選択します。
 ・少しでも乗る可能性がある場合は、一時抹消を選択します。
 ・一時抹消登録の後は、中古車新規登録を行うと、車に再び乗れます。但し、車検が
  切れている場合は、まずは車検を受ける必要があります。登録識別情報通知書(
  軽自動車の場合は、自動車検査証返納証明書)をはじめとした書類を準備して運輸
  支局等で手続きをします。

一時抹消登録のメリット・デメリット
 ・メリット

 ①最大のメリットは、税金の支払い義務がなくなる。自動車税や自動車重量税がかか
  らなくなります。
 ②自動車税は、一時抹消登録すると、月割りで還付されます。但し、軽自動車の場合
  は、還付の対象ではありませんので、4月1日を迎える前に手続きを終えましょう。
 ③自動車税と同様に自賠責保険料についても、、一時抹消登録以降の過払い分は、
  月割りで還付されます。
 ④再登録ができる。必要に応じて、ナンバープレートの交付を受け、公道を走れる
  状態に戻すことが可能です。

 ・デメリット
 ①駐車場が必要です。
 ②自動車重量税は、還付されません。解体が前提の永久抹消であれば還付されます。

中古新規登録(一時抹消登録を行った車を、再登録するための手順)
・再登録(中古新規登録)に必要な書類
 ①登録識別情報通知書
 ②保安基準に適合していることを証明できる書面
 (有効な自動車検査証か自動車予備検査証、保安基準適合証のいずれかが必要です。)
 ③印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
 ④委任状
 ⑤車庫証明書(40日以内のもの)
*登録の条件は、車検に合格することです。
 


■移転抹消登録
・移転抹消登録とは、車検証の所有者の名義を変えた上で抹消登録すること。所有者が
 Aさんの車をBさんを所有者にすると同時に抹消登録することです。中古車販売業など
 をしている業者さんの場合、県外ナンバーの車を仕入れたあと、一旦は自社名義にし
 つつ(管轄変更を伴う移転登録)抹消登録するケースなどもこれにあたります。
・原則、廃車手続きは、所有者のみが行えるため、他人名義の自動車を廃車する場合は
 名義変更が必要です。名義変更と廃車手続きを同時に行うことを、移転抹消と呼ぶ。
・車検が切れていても、他人名義の車の移転抹消登録はできます。通常、車検証の名義
 が他人名義の場合は、名義変更できませんが、抹消を前提とした場合のみ変更が許可
 されています。

移転抹消が必要とされるケース
 ①買い取りもしくは譲ってもらった他人名義の車
 ②所有者がディーラーやローン会社になっている車
 ③所有者が行方不明もしくは連絡が取れない車
 ④所有者がすでに亡くなっている車
 ⑤所有者が認知症やアルツハイマー病にかかり、自身では抹消登録できない場合

移転抹消を行う理由
 *基本的には、コストを抑えるためです。

 ①自動車税や自動車重量税がかからなくなる
 ②自賠責の還付が受けられる
 ③抹消後でも再登録(中古新規登録)が行える

移転抹消の必要書類(普通車)
旧所有者(名義人本人)
 ①車検証原本
 ②印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
 ③譲渡証明書(実印押印が必要)
 ④委任状(実印押印が必要)
 ⑤ナンバープレート
 (ナンバープレートは、運輸支局または軽自動車検査協会で外します。自宅で外すこと
  もできますが、ナンバープレートが外れた状態だと車の走行ができません。)
 ⑥住民票または登記事項証明書
 (車検証記載の住所、氏名等が印鑑証明書と異なる場合に関連を証明するために必要)
 ⑦手数料納付書
 ⑧第1号様式申請書
 ⑨第3号様式申請書

新所有者
 ①印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
 ②委任状(実印押印が必要)
 

移転抹消の必要書類(軽自動車)
旧所有者
①車検証原本
②住民票または印鑑証明書
③申請依頼書
④ナンバープレート
⑤手数料納付書
⑥軽第1号様式申請書
⑦軽第4号様式申請書

新所有者
①印鑑証明書(発行から3か月以内)
②申請依頼書
③住民票または登記事項証明書

申請書類
①第1号様式
②第4号様式
③軽自動車税申告書
④税止め申請書(手続き先の市区町村のHPから入手可能)


一時抹消登録と移転抹消登録との違い
・移転抹消のよくあるパターン
 →ユーザーから車を買い取りした際に、名義を一度、自動車販売店に変更すると
  同時に抹消登録を行う。
 (抹消登録をすることで公道を走ることができなくなるので、展示場や在庫車と
  して店舗に置くために行います。)
・一時抹消の場合は、特に名義を変えることなく、公道を走らせないようにするた
 めの手続き。

移転抹消(代行費用、行政庁手数料)
  当事務所基本報酬額(税込み、円) 行政庁手数料(円)
普通車 5,000 850
軽自動車 5,000 350
*税止め手続きを行う場合、代行費用1,100円(税込み)かかります。
*複数台の場合、割引があります
 ①2台の場合→1台当たり、4,000円。
 ②3台以上の場合→1台当たり、3,000円。


 
番号変更登録(ナンバープレートの番号を変える)

(普通車)
・所有者の委任状
・車検証原本
・次のうちどちらか
 →ナンバープレート(ナンバープレートを返納できる場合)
 →紛失理由書(ナンバープレートを紛失した場合、警察の受理番号等)
・自動車取得税・自動車税申告書

(軽自動車)
・使用者の申請依頼書
・車検証原本
・次のうちどちらか
 →ナンバープレート
 →紛失理由書
・軽自動車税申告書


中古新規登録の必要書類

一時抹消登録した車を、必要となったタイミングで、利用を再開する場合
(普通車)
・申請書
・手数料納付書
・重量税納付書
・自賠責保険証明書
・登録識別情報通知書
・*検査合格証
 (有効な自動車検査証、自動車予備検査証、保安基準適合証など)
・譲渡証明書(旧所有者の実印押印)
・印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
・委任状
・車庫証明書(40日以内のもの)
・自動車税申告書
*登録の条件は、車検に合格することです。


(軽自動車)
・申請書
・重量税納付書
・自賠責保険証明書
・自動車検査証返納証明書
・*検査合格証
・使用者の住民票(発行から3か月以内のもの)
・申請依頼書
・軽自動車税申告書
 

*中古新規登録には、車に異常がないかを確認する新規検査を受けなければなりません。
 新規検査を受けるために、検査場に登録する車を持ち込みます。公道を一時的に走れるようにする仮ナンバーの取得が必要です。事前に車の状態を業者に点検してもらうのがいいでしょう。

〇車庫証明、自動車登録等の基本報酬額は、つぎのとおりです。
 車庫証明、自動車登録、出張封印等をセットで行う場合は、セット割引いたします
 別途、ご相談ください。お気軽にご連絡ください

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車庫証明報酬額表(税込、円)
エリア
基本報酬額
 
基本報酬額
  
  普通自動車 軽自動車
千葉市、四街道市、佐倉市、八街市 9,000   8,000
富里市、成田市、酒々井町 10,000  9,000
その他 12,000  11,000
※自動車保管場所証明申請手数料、2,200円、保管場所標章交付手数料、550円が別途
 必要です。
※上記金額は、所在図・配置図の作成も含んでおります。
※使用承諾書調達の代行料、2,000円がかかる場合があります。
※別途、送料(レターパック代370円)がかかる場合があります。
(税込、円)
自動車登録報酬額表(普通車・軽自動車、税込、円)(移転・変更・抹消・番号変更登録等)
運輸支局・検査登録事務所 当事務所基本報酬額 備考
千葉 8,000 別途、下記の登録手数料等
がかかります
習志野 9,000
袖ヶ浦 9,000
野田 13,000
登録手数料(普通車・軽自動車、税込、円)(移転・変更・抹消・番号変更登録等)
  普通車 軽自動車
移転登録(名義変更) 500 無料
住所変更登録 350 無料
一時抹消登録 350 350
移転抹消登録 850 350