自動車の相続手続き
1.自動車の所有者が亡くなった場合、自動車の名義変更が必要となります。被相続人名義の自動車を処分する場合も、相続手続きにより、相続人に名義変更しないと売却等の手続きもできません
2.自動車の相続手続きには、3つの方法があります
①遺産分割協議書を使用する方法
②遺言書を利用する方法
③遺産分割協議書成立申立書を使用する方法
3.遺産分割協議書を利用する場合の必要書類
・車検証原本
・戸籍謄本(被相続人の死亡の記載があり、相続関係が確認できるもの)
・遺産分割協議書原本
・新しい所有者の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
・新しい所有者の委任状(実印押印)
・使用者の車庫証明(発行から1か月以内のもの)
4.遺言書を使用する場合の必要書類
・車検証原本
・戸籍謄本(被相続人の死亡の記載があるもの)
・遺言書(公正証書遺言でないものは、家庭裁判所の検認が必要)
・新しい所有者の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
・新しい所有者の委任状(実印押印)
・使用者の車庫証明(発行から1か月以内のもの)
5.遺産分割協議成立申立書(自動車相続用の書類)を利用する方法
(注1)該当の車両の本体価格が100万円以下の場合で、相続人(新しい所有者)が1人で作成できる。但し、相続人の間で遺産分割協議が成立していることが前提、名義変更を急ぎたいときに利用できる。
・車検証原本
・戸籍謄本(被相続人の死亡の記載があり、相続関係が確認できるもの)
・遺産分割協議成立申立書
・自動車の本体価格が100万円以下であることを証明する査定書(自動車販売店、日本自動車査定協会等で査定可能)
・新しい所有者の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
・新しい所有者の委任状(実印押印)
・使用者の車庫証明(発行から1か月以内のもの)
(注)別途、行政庁に支払う手数料、ナンバー変更がある場合のナンバー代等がかかります。
1.自動車の所有者が亡くなった場合、自動車の名義変更が必要となります。被相続人名義の自動車を処分する場合も、相続手続きにより、相続人に名義変更しないと売却等の手続きもできません
2.自動車の相続手続きには、3つの方法があります
①遺産分割協議書を使用する方法
②遺言書を利用する方法
③遺産分割協議書成立申立書を使用する方法
3.遺産分割協議書を利用する場合の必要書類
・車検証原本
・戸籍謄本(被相続人の死亡の記載があり、相続関係が確認できるもの)
・遺産分割協議書原本
・新しい所有者の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
・新しい所有者の委任状(実印押印)
・使用者の車庫証明(発行から1か月以内のもの)
4.遺言書を使用する場合の必要書類
・車検証原本
・戸籍謄本(被相続人の死亡の記載があるもの)
・遺言書(公正証書遺言でないものは、家庭裁判所の検認が必要)
・新しい所有者の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
・新しい所有者の委任状(実印押印)
・使用者の車庫証明(発行から1か月以内のもの)
5.遺産分割協議成立申立書(自動車相続用の書類)を利用する方法
(注1)該当の車両の本体価格が100万円以下の場合で、相続人(新しい所有者)が1人で作成できる。但し、相続人の間で遺産分割協議が成立していることが前提、名義変更を急ぎたいときに利用できる。
・車検証原本
・戸籍謄本(被相続人の死亡の記載があり、相続関係が確認できるもの)
・遺産分割協議成立申立書
・自動車の本体価格が100万円以下であることを証明する査定書(自動車販売店、日本自動車査定協会等で査定可能)
・新しい所有者の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
・新しい所有者の委任状(実印押印)
・使用者の車庫証明(発行から1か月以内のもの)
■当事務所の基本報酬額(税込み、円)
内容 | 基本報酬額 | 備考 |
名義変更登録 | 11,000 | |
遺産分割協議成立申立書作成 | 5,500 | |
住民票・戸籍謄本等取得代行 | 3,300 | 1通につき |
車庫証明取得代行 | 8,000 | |
出張封印(ナンバー変更がある場合) | 8,000 | |
査定書の取得代行 | 3,300 |