行政書士木村正作事務所|千葉県四街道市

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自動車の相続手続き

自動車の相続手続き

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1.自動車の所有者が亡くなった場合、自動車の名義変更が必要となります。被相続人名義の自動車を処分する場合も、相続手続きにより、相続人に名義変更しないと売却等の手続きもできません

2.自動車の相続手続きには、3つの方法があります
 ①遺産分割協議書を使用する方法
 ②遺言書を利用する方法
 ③遺産分割協議書成立申立書を使用する方法

3.遺産分割協議書を利用する場合の必要書類
 ・車検証原本
 ・戸籍謄本(被相続人の死亡の記載があり、相続関係が確認できるもの)
 ・遺産分割協議書原本
 ・新しい所有者の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
 ・新しい所有者の委任状(実印押印)
 ・使用者の車庫証明(発行から1か月以内のもの)

4.遺言書を使用する場合の必要書類
 ・車検証原本
 ・戸籍謄本(被相続人の死亡の記載があるもの)
 ・遺言書(公正証書遺言でないものは、家庭裁判所の検認が必要)
 ・新しい所有者の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
 ・新しい所有者の委任状(実印押印)
 ・使用者の車庫証明(発行から1か月以内のもの)

5.遺産分割協議成立申立書(自動車相続用の書類)を利用する方法
 (注1)該当の車両の本体価格が100万円以下の場合で、相続人(新しい所有者)が1人で作成できる。但し、相続人の間で遺産分割協議が成立していることが前提、名義変更を急ぎたいときに利用できる。

 ・車検証原本
 ・戸籍謄本(被相続人の死亡の記載があり、相続関係が確認できるもの)
 ・遺産分割協議成立申立書
 ・自動車の本体価格が100万円以下であることを証明する査定書(自動車販売店、日本自動車査定協会等で査定可能)
 ・新しい所有者の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
 ・新しい所有者の委任状(実印押印)
 ・使用者の車庫証明(発行から1か月以内のもの)
 
■当事務所の基本報酬額(税込み、円)
内容 基本報酬額 備考
名義変更登録 11,000  
遺産分割協議成立申立書作成 5,500  
住民票・戸籍謄本等取得代行 3,300 1通につき
車庫証明取得代行 8,000  
出張封印(ナンバー変更がある場合) 8,000  
査定書の取得代行 3,300  
(注)別途、行政庁に支払う手数料、ナンバー変更がある場合のナンバー代等がかかります。