行政書士木村正作事務所|千葉県四街道市

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相続・遺産分割協議書作成サポート

■遺言の作成
・遺言は自分の死後、その財産(遺産)の処分方法や誰にどのくらい残したい等、あらかじめ作成しておき、相続人間の紛争を未然に防ぐ役割をもっています。
・遺言の効力は書いたときに始まるのではなくその遺言者が死亡した時から発生します。
よって、その内容を遺言の方式に従って、撤回したり変更したりすることもできます。遺言者は自由に財産の分与を指示することができますが、遺留分に関する規定には違反することができません。(遺留分が保証されている相続人は、配偶者、子ども、父母です。第3順位の兄弟は、遺留分が保証されていません。)
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■遺言の方式
1.自筆証書遺言
 遺言者が、その全文、日付、氏名を自書し印鑑を押す必要がある。家庭裁判所の検認が必要です。遺言書を法務局(遺言書保管所)に預けているときは、検認は不要です。
2.公正証書遺言
・遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述し公証人が公正証書を作成します。
証人、2人以上の立会が必要です。
・手間や費用がかかりますが、自筆証書遺言より確実で安心な方式であり、当事務所では公正証書遺言をお薦めします。家庭裁判所の検認は不要です。
■相続
・被相続人が相続財産及び遺言を残して死亡した場合、遺言書に書かれた通りの
 相続が行われます。
・もちろん、遺留分は遺言によっても処分することはできません。
・遺言がない場合、あるいはあったとしても、方式に不備があり
 遺言としての効力が無効の場合は、相続人にる分割協議によって
 遺産を分けることになります。
・分割内容は、法定相続の割合でも別の割合でも構いません。協議分割
 の場合は、必ず相続人全員の同意が必要です。
 協議が整えば、『遺産分割協議書』を作成し、相続人全員
 が署名押印します。協議書には印鑑証明書を添えるのが通例です。
■遺産分割協議書
遺産分割協議書の意義
 ①遺産分割協議が成立すれば、遺産分割協議書を作成します。
  作成しないからといって法的に無効というわけではありません。
 ②紛争を未然に防ぐため、また不動産や預貯金の名義変更等において
  実印が押印された遺産分割協議書が必要になります。
 ③遺産分割協議書は、相続人全員が参加した遺産分割協議において
  合意した内容を書面に取りまとめた文書です。
 ④遺産分割協議書は、法律上必ず作成しなければならないものではありません。
 ⑤遺産分割協議を行った後、相続人の一人が協議内容に異議を述べた場合等に
  書面がなければ争いが長期化することもあり、そのようなリスクを減らす
  ためにも遺産分割協議書の作成は必要です。
 ⑥法定相続分以外で不動産の相続をする場合には、法務局で遺産分割
  協議書の提出が求められるため、作成する必要があります。
 ⑦預貯金の名義変更や相続税申告の際にも遺産分割協議書を添付する
  必要があります。

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遺産分割協議書作成前に必要な作業
・遺産分割協議書は、遺言による指定がない場合、相続人の間で遺産分割の話し合いを行い、話し合いがついた結果として作成するものですが、その前段階として次の作業が必要です。
 1.遺言書の有無を確認する
  (被相続人が法的に効力のある遺言書を残していれば、原則として相続は、遺言書の 
   内容に従って行われることになります。遺言書がない場合、遺産を相続人がどのよ
   うに相続するかは、法律で定められた割合で決まりますが、相続人全員の話し合い
   で決めることもできます。
 2.相続人を確定する
  (被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取り寄せて、法定相続人となる
   者の調査・確認をします。相続人の確定には、戸籍調査は欠かせません。戸籍を調
   べることによって、新たな相続人の存在が明らかになることがあります。)
 3.相続財産を調査・確定する
  (被相続人名義のプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含みます。)
 4.遺産分割協議を行う
  (遺産分割協議は、相続人全員で行います。これには、代襲相続人や法定代理人、包
   括受遺者も含まれます。一人でも不参加の場合は協議が成立しません。相続人に未
   成年者がいる場合は、代理人が必要になります。未成年者の代理人には、通常親権
   者がなりますが、その親権者も相続人の一人である場合、代理人にはなれません。
   その場合、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをして、特別代理人
   を選任してもらいます。


遺産分割協議書作成上の注意点
・遺産分割協議書の作成は、義務ではありません。但し、遺産分割協議で合意した内容を
 確認し、後々のトラブルを避けるためにも是非作成しておくべきです。
・また、遺産相続の手続き(不動産、預貯金の名義変更、相続税の申告)で必要となる重
 要な書類です。
・遺産分割協議書には、決められた方式があるわけではありません。
・書式は、自由ですが、一般的には、A4判、横書きで作られることが多い。

遺産分割協議書作成上のポイント
・誰が、どの遺産を取得するかを具体的に記載します。
・遺産分割協議後に発見された遺産の扱いを明確にします。
・住所は、住民票または印鑑証明書のとおりに記載します。
・不動産の表示は、登記簿に記載されているとおりに記載します。
・押印は、実印でします。
・協議書が複数ページになる場合は、契印(割り印)が必要です。


遺産分割協議書が必要な場合の相続の流れ
 ①遺言書がない場合には、法定相続人全員による遺産分割協議を行い
  遺産分割協議書を作成します。
 ②債務がある場合は、相続人が自身に相続があることを知ってから
  3か月以内に限定承認または相続放棄をしなければなりません。
 ③遺産分割協議がスムーズに成立して、遺産分割協議書を作成した
  場合には、そのとおりに遺産分割を実行し、相続税がある場合には
  納税します。
 ④遺産分割協議がまとまらなかった場合には、家庭裁判所で調停や審判
  を経て遺産分割します。
 ⑤相続税の申告は、被相続人の死亡した日から10か月以内です。
*遺産分割協議自体には、期限はありません。

相続のスケジュール
 相続開始
  ↓
  ↓
 遺言書なし
  ↓ 
 遺産分割協議             
  ↓     
  ↓
 協議成立(遺産分割協議書作成)
  ↓
 遺産分割実行
  ↓
 納税



(*協議不成立の場合)
  ↓
 調停・審判





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遺産分割協議書作成は、当事務所にお任せください
*サポート内容
・ご依頼人はもちろん、相続人の皆様全員から、ご要望をお聞きし
 遺産分割協議書を作成いたします。
・被相続人の財産調査、遺産目録作成の作成
・相続人調査、戸籍謄本取り寄せ
・相続関係説明図の作成
・被相続人の出生から死亡までの除籍謄本、改正原戸籍、戸籍謄本の取り寄せ
・相続人全員の、現在戸籍謄本の取り寄せ
 
遺産分割協議書作成の重要ポイント
・遺産分割協議書を作成する前に、遺言書の有無の確認が必要です
・自筆証書遺言の場合は、自宅、銀行の貸金庫、などに保管していることが多い
公正証書遺言の場合、平成元年以降に作成されたものは、最寄りの公証役場
 で確認できます
・平成元年以前に作成されたものは、実際に作成した公証役場に行く
 必要があります。
・遺言書がある場合でも、法定相続人全員の合意があれば、遺言書の内容
 と異なる遺産分割することが可能です
・遺産分割協議には、相続人全員が参加しなければならないため、まず
 相続人を正確に把握する必要があります
・相続人に未成年者がいる場合、家庭裁判所に特別代理人の選任を請求する
 必要があります
・相続人に行方不明者がいる場合には、住民票や戸籍謄本で所在地を
 探しますが、分からない場合には、裁判所へ不在者財産管理人選任
 の申し立て、または失踪宣告の審判の申し立てを行います

遺産分割協議書の具体的内容
・遺産分割協議書の具体的内容としては
 ①被相続人の名前
 ②被相続人の生年月日
 ③被相続人の死亡日
 ④被相続人の本籍地
 ⑤被相続人の最終住所地
 ⑥被相続人の財産について、下記のそれぞれについて詳細に誰が
  相続するのかを記載します
  ・不動産
  ・預貯金
  ・その他
 ⑦最後に、相続人全員が、署名・押印(実印で)します
  各自が1通ずつ所持します
 ⑧相続人それぞれの 氏名、住所、生年月日も記載します

遺産分割協議書作成の必要書類リスト
1.亡くなった人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改正原戸籍と戸籍の附表
 (相続人を確定させるために必ず必要になる。亡くなった方の最後の戸籍がスタート
  地点となり、そこから生まれたときに入っていた戸籍まで遡っていく作業になる、
  戸籍の本籍が1ヶ所ではない場合には、本籍を調べながら生まれたときまで遡って
  いく必要があります。)
2.相続人全員の戸籍謄本
 (相続人となる人全員の現在の戸籍謄本になります。遡る必要はありません。本籍のあ
  る役所に請求することですぐに取得することができます。)
3.相続人全員の住民票
 (現在住所を置いている役所に請求することで取得できます。)
4.相続人全員の印鑑証明書(相続放棄者除く)
 (遺産分割協議書には、実印を押印しますので、それが実印であることを証明するため
  の印鑑証明書です。)
5.遺言書(ある場合)
 (遺言書が公正証書遺言でしたらいいですが、自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合には
  その場で勝手に開封してはいけません。必ず、家庭裁判所に検認という手続きを得る
  ようにします。)
6.検認済みの証明書(遺言書が自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合)
7.財産目録
 (遺産分割協議書を作成する場合に便利になります。プラスの財産だけでなく、マイナ
  スの財産についても記載する。)
8.相続放棄申述受理証明書
 (相続放棄をした人がいる場合に取得することができる。相続放棄をした人は、遺産分
  割協議に参加することはできません。相続放棄をした人は、そもそも相続人ではなか
  ったことになるので、そのことを明確にするためにも取得した方がいい。取得する
  場所は、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。)


遺産分割協議書作成の注意事項
 ①遺産分割協議書には、決まったフォーマットがないため自由に作成できます
 ②但し、必要事項が欠けると、金融機関や法務局等で受け付けてもらえません
 ③訂正がある場合には、作り直す必要があるため細かい部分にも注意して作成する必要
  があります
 ④手書き、パソコンのどちらでも可能ですが、内容は、パソコンで作成し、相続人の氏
  名や住所は手書きにするのがいいでしょう
 ⑤押印は、実印がベターです
 ⑥遺産分割協議書が2ページ以上であれば、ページのつなぎ目に契印が必要です
  
遺産分割協議書の提出先
提出先は、相続手続きの目的によって異なります。
①不動産の名義変更→法務局へ提出
②金融資産の解約・名義変更→金融機関の窓口へ提出(郵送もあり)
③税務申告→相続税の申告書一式に添付して、」被相続人の住所地の所轄税務署へ提出

相続人に未成年者がいる場合
・未成年者は、遺産分割協議に参加できません。未成年者は、法律行為ができないため。
・基本的に未成年者に代わって法律行為をするのは親権者ですが、遺産分割協議の場合は
 親権者も遺産分割協議に参加する可能性が高いので、その場合は、親権者は、未成年者
 に代わって遺産分割協議をすることはできません。
・このような場合は、家庭裁判所に対して特別代理人の申し立てを行い、特別代理人が分
 割協議に参加することになります。

遺産分割協議がまとまらない場合はどうすればいいか
・家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて裁判所で話し合いをする。
・調定でも不成立の場合は、審判という手続きに移り裁判官が審理を進めます。

法定相続情報一覧図
・法定相続情報一覧図とは、故人である被相続人と相続人との関係が表になった書類です。
・簡単にいうと、相続関係が一目でわかる公的証明書であり、法務局の登記官により証明されます。
・法定相続情報一覧図は、必要書類と作成した一覧図を登記所(法務局)に提出することで、認証文のついた写しが交付される公的な証明書です。
・証明書は、相続に関するさまざまな手続きに使用できます。





 
■遺言・相続サポート報酬額表(税込、円)
サポート内容   基本料金 備考
自筆証書遺言作成アドバイス 20,000  
相続人調査 33,000 注(1)
相続財産調査 33,000 注(2)
遺産分割協議書作成 55,000 注(8)
各種財産名義変更手続き代行 33,000 注(3)
代償金・換価金精算事務代行 44,000  
死後事務手続き 44,000  
未支給年金受給手続き 33,000  
遺族年金受給手続き 33,000  
遺言執行   注(4)

注(1)相続人の数が5人以上になる場合、1人当たり5,500円加算
注(2)役所・金融機関の数が5ヶ所以上の場合、1ヶ所当たり5,500円加算
注(3)金融機関・行政窓口数×33,000円
注(4)基本報酬額99,000円。財産額、3千万円以上の場合、遺産総額の1%
注(5)行政手数料、交通費等の実費は別途となります。
注(6)不動産の相続登記等が必要な場合は、提携している司法書士が行います。
注(7)相続税の支払いが必要な場合には、提携している税理士をご紹介いたします。
注(8)相続人調査・相続財産調査・遺産分割協議書作成をセットで行う場合、
    基本報酬額、77,000円です。
    相続人数、相続財産調査の状況により増減いたします。