行政書士木村正作事務所|千葉県四街道市

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海外在住者の印鑑証明書等について

■海外在住の相続人が注意すべき点
・相続人が海外にいても、遺産分割協議が必要
・遺産分割協議は、必ず相続人全員で行う必要があります。
・海外に住んでいても、特別に待遇が変わるわけではありません。
・印鑑証明書がない場合は、「署名証明」(サイン証明書)を発行

・海外在住のため印鑑証明書の発行ができない場合は、印鑑証明書の代わりとなる署名証明(サイン証明書)を発行してもらう必要があります。
・署名証明は、日本での手続きのために発給される書類です。
・署名証明は、海外在住の相続人が、在住地の日本領事館等の公館に出向いて申請しなければなりません。
署名(サイン)すべき書類(遺産分割協議書)に、領事の面前でサインします。
・領事の面前で署名(サイン)を行わなければならないので、申請する本人が出向いて
 申請することが必要です。
・日本の住民登録を抹消している海外在住の相続人は、印鑑証明書の代わりとなる「署名証明」と必要な場合には、住民票の代わりとなる「在留証明」を準備しておく必要があります
・いずれも、現地の日本領事館等で取得する書類なので、同時に手続きを進めるといいでしょう。
・遺産分割協議書を郵送して署名してもらう必要があります。
・海外在住の方が忙しく、帰国できない場合は、遺産分割協議書を海外へ郵送し【署名証
 明書】を取得して手続きします。
・日本に一時帰国している場合には、日本の公証役場でサイン証明書を取得することもで
 きます。本人確認資料として、パスポート、海外の住所がわかるもの(在留証明や免許
 証)を持参して公証人の面前で遺産分割協議書に自分で署名することで、サイン証明を
 作成することができます。このサイン証明は、印鑑証明書と同じ公的な書類として扱わ
 れます。
・但し、不動産の登記手続きでは、【在留証明書】が必要となります。


「署名証明」
・署名証明とは、日本に住民登録していない海外に在留している方に対し、日本の印鑑証
 明に代わるものとして日本での手続きのために発給されるもので、申請者の署名(及び
 拇印)が確かに領事の面前でなされたことを証明するものです。
・署名証明には、署名を単独で証明する、単独様式と署名押印が必要な文書と綴り合わせ
 た綴り合わせ様式の2つの様式があるため、どちらの様式が必要となるかを法務局や金
 融機関等に確認してから準備を進める必要がある。

①単独様式
 ・1枚の用紙に記載された証明書。
 ・証明書には本人の署名と、本人の署名であることを現地領事の面前で確認されたこと
  が記載されている。
②綴り合わせ様式
 ・署名押印を必要とする書類を在外公館に持参し、領事の面前でその書類に署名し
  す。その後、本人が署名したことの証明書を領事が発行し、割り印します。

【署名証明】の発給条件、必要書類等
日本国籍を有していること。
・取得場所→在住地の公館(日本領事館等)に出向いて取得
・日本国籍を有していること及び本人確認ができる書類(パスポートなど)
綴り合わせ様式の場合は、署名を必要とする書類
・発行手数料
 1通につき、1700円相当

【在留証明】
・海外在住の相続人の方が、不動産を相続する場合は、在留証明書が必要です。
・在留証明書とは、外国のどこに住所(生活の本拠)を有しているかを証明するもの
 です。

・海外在住の日本人の現住所や、これまでの住所を在外公館が証明したものです。
・在留証明の発給条件
 ・日本国籍を有していること(2重国籍者を含む)
 ・現地に3か月以上滞在し、現在も居住していること
 ・原則、日本に住民登録がないこと
 ・証明を必要とする本人が出向いて申請すること
 ・取得場所→在住地の公館(日本領事館等)に出向いて取得
・必要書類
 ・日本国籍を有していること及び本人確認ができる書類(パスポートなど)
 ・滞在期間がわかる書類
 ・住所がわかる書類
 ・手数料→1通につき1200円相当

・署名証明書(サイン証明書)や在留証明書は、窓口で、即日発行してもらえますが、
 外の場合、郵送に時間がかかります

国際郵便の配達目安
 ・EMS→2~10日(国際スピード郵便)
 ・航空便→通常の速度での郵便
 ・船便→1~3か月

*現金を相続すると、手続きが面倒になります。
 ・海外在住の相続人の方が預貯金を相続する場合で、日本国内に口座を開設していない
  場合は、海外送金をする必要があります。
 ・日本の金融機関では、マネーロンダリング及びテロ資金供与対策として、海外への送金を行う際に厳しい制限や確認作業を行っています。