行政書士木村正作事務所|千葉県四街道市

千葉県四街道市の行政書士事務所です。初回相談無料、年中無休でご相談承ります。

ホーム ≫ 相続税の申告について ≫

相続税の申告について

相続税の基礎控除
・相続税は、遺産全額にかかるわけでなく、遺産の総額から基礎控除額を差し引いた
 金額にかかる。
基礎控除額の計算式
 →3,000万円+600万円×法廷相続人の数

・遺産総額が基礎控除額より大きいとき→相続税の申告必要
 遺産総額が基礎控除額以下の時→相続税の申告不要
・法廷相続人の数が多いほど、基礎控除が大きくなる
・内縁関係の人は、法廷相続人には含まれない。
・養子縁組の場合 
 基礎控除額を計算する際の法廷相続人のカウントについては次のとおり
 被相続人に実子がいる場合→法廷相続人となる養子の数は1人まで
 被相続人に実子がいない場合→法廷相続人となる養子の数は2人まで
*この上限を超えて養子縁組しても、相続税の節税にはならない

・相続放棄した場合、基礎控除額は変わりません
 相続税の計算では、その放棄はなかったものとして、計算する。

■そのほかの控除
①配偶者の税額控除
 配偶者は、1億6000万円、もしくは 配偶者の法定相続分 までであれば、相続税
 はかからない。つまり、夫婦間の相続は、少なくとも1億6000万円までは、無税
 になる。

②小規模宅地等の特例
 被相続人が自宅として使っていた土地は、配偶者か被相続人と同居していた親族が相続
 すれば、その評価額を最大80%まで減額できる。
③未成年者控除
 (18歳-相続したときの年齢)×10万円
④障害者控除
 (85歳-障害者年齢)×10万円(特別障碍者は20万円)

■不動産の相続税の計算
・不動産の評価は、土地と建物に分けて計算する

土地の場合
 評価する土地に路線価が設定されている場合は、路線価方式
 それ以外は、倍率方式で計算する
路線価方式
 土地の所在ごとに定められている路線価に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額
 を用いる
 路線価は、国税庁の路線価図で確認できる。千円単位。毎年公表される。
 計算式
 土地の評価額=路線価×補正率×面積
②倍率方式
 路線価の決められていない地域の評価方法
 その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算する。
 倍率は、国税庁の路線価図・評価倍率表で確認する
 計算式
 土地の評価額=固定資産税評価額×倍率

・建物の場合
 建物の相続税評価額は、固定資産税評価額に1.0を乗じて計算する。

*不動産を賃貸している場合
 土地は貸家建付地として、建物は貸家として評価する。
  
 ・貸家建付地の評価方法
  自用地としての価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合

  貸家の評価方法
  固定資産税評価額×借家権割合×賃貸割合