行政書士木村正作事務所|千葉県四街道市

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遺産分割の種類とメリット・デメリット

代償分割とそのほかの遺産分割方法
・代償分割とは、遺産を多く取得する代わりに代償金を支払う方法
・代償分割は、遺産を多く相続した人がほかの相続人に代償金を支払うことで、差額分を
 調整する遺産分割方法です。
・代償分割は、遺産の多くを不動産が占める場合に利用するのが一般的です。
事例 
相続財産:不動産 5,000万円、預金2,000万円
相続人:長男、次男

・上記のケースで、仮に長男が不動産5,000万円、次男が2,000万円を相続したとしま
 す。
・法廷相続分に従うと、長男と次男は、3,500万円づつ相続できるはずですが、この分割
 方法では、次男に不利です。
・この場合、代償分割をすれば、長男が次男に、1,500万円の代償金を支払うことで、兄
 弟の相続分が平等になります。

代償分割以外の遺産分割の方法
・代償分割以外の遺産分割方法には、以下の3つの方法があります。
①現物分割
 相続財産を現物のまま分割する
②換価分割
 相続財産の売却金を相続人の間で分配する
③共有
 相続財産を相続人同士で共有する

代償分割の5つのメリット
①公平な遺産分割を実現しやすい
 相続財産が不動産しかない、もしくは不動産が多くの割合を占めている場合、通常の分割方法では、相続人同士で平等に遺産を分けあうことができません。
②スムーズに相続できる
現物分割や共有分割では、分け方が不平等になってしまう場合でも、代償分割なら平等に分け合うことが可能です。
③相続税を節税できる
代償分割をすると、小規模宅地等の特例を最大限に活用できます。
小規模宅地等の特例は、一定の相続人が自宅の敷地を相続すると、相続税評価額が最大80%減額される制度です。
小規模宅地等の特例を使って自宅敷地を相続する場合、相続人同士で共有分割するよりも
代償分割をした方が相続税を抑えられる可能性があります。
④不動産を売却せざるを得ない事態を回避できる
遺産を平等に分けようと、換価分割を選んだ場合、不動産の売却金を相続人同士で分け合うことになります。不動産に被相続人との思い出が詰まっている場合や、先祖代々大切にしてきた不動産である場合、手放すことに強い抵抗感を感じることもあります。
⑤事業資産や自社株などの細分化を免れる
事業用資産や自社株などを1人の相続人に集約できるのもまた、代償分割のメリットです。

代償分割の3つのデメリット
①代償金を支払わねばならない
 遺産を多く受け取った相続人は、代償金を支払わなければなりません。
代償金は、相続人自身の財産から支払うことになるので、支払う側の相続人にとって大きな負担になる可能性があります。
代償金を支払えないとほかの相続人とトラブルになる恐れがあるため、代償金を支払える
財産がないなら、代償分割は避けて方がいいでしょう。
②代償金の額や支払いでもめる可能性がある
代償金は、相続する不動産の評価額を基に決めるのが一般的です。しかし、代償金の決め方について、法律で定められているわけではないので、代償金をいくらにするかで相続人同士が揉めてしまうことがある。
③贈与税や所得税が課されることがある
基本的に代償金は贈与税の対象外ですが、遺産分割協議書に、代償分割によって代償金を
支払うという旨の記載がない場合、贈与税が課されることがあります。
また、現金ではなく不動産を代償金として与えた場合、譲渡所得税が課される可能性もあります。