行政書士木村正作事務所|千葉県四街道市

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契約書作成サポートについて

契約書作成サポート

金銭消費貸借契約書と借用書
 金銭消費貸借契約書とは、個人や銀行などから、返済することを約束して、お金を使う
 ために借りる契約のことをいう。
・借用書と金銭消費貸借契約書の違いは、金銭消費貸借契約書が、貸主と借主の両者が
 署名捺印した契約書を2通作成してお互いが保管するのに対して、借用書は借主が作成
 し、貸主に差し入れるため1通しか作成されない。
・記載される内容に違いはほとんどない、当事者同士が争いになった場合に証拠となる
 能力にも差はない。

金銭消費貸借契約書・借用書の必要性
・正式な契約書がなければ、親族間からの貸し借りでは贈与とみなされ贈与税が発生する
 ことがありますし、友人間での貸し借りはのちのトラブルが発生することが多い。
・従って、少額でない限り、お金の貸し借りをする場合には、金銭消費貸借契約書、借用書を作成するのがいい。

金銭消費貸借契約書・借用書に記載する内容
①貸主・借主
 署名捺印する。実印で印鑑証明書をつけることが望ましい。
②貸付日
③貸付金額
④貸し付けの実行の方法
 現金渡しか銀行振り込みか
⑤元本返済の時期・方法
 一括返済か、分割返済か、分割なら月々の返済額の記載 
 銀行口座への送金による返済の場合は、それも明記する
⑥利息の定め
 元本10万円未満の場合は、年2割まで。
 元本が10万円以上100万円未満の場合は、年1割8分まで。
 元本が100万円以上の場合は、年1割5分まで。
 上記を超えた部分は、超えた部分については、無効とされる。
⑦遅延損害金の定め
 上記の利息の1.46倍までとなる。
⑧期限の利益喪失事由
 相手が分割での返済を怠った、破産・民事再生の申し立てがあったときなどを記載す
 る。
⑨保証人、連帯保証人
 金額の大きな場合は、つけてもらった方がいい。
 署名捺印してもらう。
⑩印紙を貼る
 印紙の金額
 1万円未満          非課税    1億円超5億円以下   10万円
 1万円以上10万円以下    200円      5億円超10億円以下  20万円
 10万円超50万円以下    400円    10億円超50億円以下   40万円
 50万円超100万円以下   1,000円    50億円超         60万円
 100万円超500万円以下  2,000円     契約金額記載なし      200円
 500万円超1千万円以下   1万円
 1千万円超5千万円以下    2万円
 5千万円超1億円以下     6万円

契約書の弱点
・金銭消費貸借契約書、借用書
・示談書、和解契約書
・誓約書
・離婚協議書
・上記は、すべて契約書ですが、弱点も共通してます。
・契約書は、契約の存在・内容を証拠として残すため、契約を書面にして残すものです。
 但し、完璧な契約書であっても、法律的な強制力は存在しないため、確実に相手が
 約束を守るわけではない。
 約束を守らない(返済しないなど)方も多くいるのが現状。
 相手が約束を守らずにトラブルになれば、契約書があれば、証拠にはなるが、取り決め
  を書面に残したものでしかない。
 どれだけ催促しても約束を守らない相手であっても、無理やりに実力行使をして約束を
 守らせる、例えば強制的にお金を取り立てるのは、違法行為となる。
 そういった場合は、裁判を起こし判決などを得て、それを根拠に差し押さえするなど強
 制執行手続きを行うことになる。
 そこで、裁判を避けるために、できるのが契約書を公正証書にすることです。

公正証書について
・金額が大きな契約、重要な契約は公正証書にする。
・公正証書とは、当事者同士の契約に基づき、法律の専門家である公証人が作成する
 公文書のこと。公文書となるので、高い証明力がある。
・さらに、強制執行認諾条項付きの公正証書を作成すれば、もし相手が約束を守らない
 場合でも裁判所の判決などを経なくても、すぐに強制的に支払ってもらう強制執行手続
 きに移ることができる。

・貸す金額、事情により返済に不安がある相手、相手が約束を守らない可能性がある場合
 は、費用は多少かかりますが、契約書を公正証書にするといい。
・但し、公正証書でも、強制執行手続きの前に、内容証明を送った方がいい。
・強制執行を行うより、相手に自発的に契約を守ってもらう方が、労力が少なく済む。

■公正証書にすべき代表的な契約書
・金銭消費貸借契約書(借用書)
・示談書(和解契約書)
・誓約書
・売買契約
・賃貸借契約書

■公正証書の必要性
・契約書だけでは、証拠能力はあるが、法律的な強制力はない。
・どれだけ催促しても、相手が約束を守らない場合、裁判を起こし、判決で強制執行を
 行うしかない。
・しかし、裁判は費用、労力がかかる。
・面倒な裁判を避ける方法が、公正証書を作成することです。
・公正証書(強制執行認諾条項付き)のある契約が守られないときは
 ①まず、内容証明を送る
 ②強制執行手続きを行う
 ・債務名義の提出
 ・執行文の付与
 ・送達
 ・強制執行

■公正証書に強制執行認諾条項または強制執行認諾文言を記載する
 ・この場合、債務者が債務不履行をした場合に、裁判を経ずに強制執行が可能になる。
 ・債務者が、債務不履行の場合に、強制執行を受けても異議ないことを認める文言。
 ・この文言を記載することで、債権回収がスムーズに進む可能性があ高まる。
 ・具体的記載例
  →「甲は、本証書記載の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨
   陳述した」

 ・具体的な手続き
  強制執行認諾条項付きの公正証書で強制執行を行うには、まず、公証人役場で「執行
  文付与の申し立て」を行い、執行文を付与してもらう。
 ・強制執行の限界
  財産がない債務者に対しては、強制執行による回収は困難。

強制執行認諾文言(約款つき)公正証書のメリット
 ・この公正証書を債権者と債務者との間で作成した場合、債権者に強大な権限が与え
  られる。
 ・具体的には、債務者が公正証書に記載された債務を履行しない場合に、債権者は
  裁判で勝訴判決を得るなどという前提としての手続きが不要となる。
 ・これは、強制執行認諾文言(約款付き)公正証書それ自体が、債務名義となるため
  公正証書をもって、債務者の財産を差し押さえることができる。


■公正証書作成は当事務所にお任せください。
 ・契約書を自身で作成するのが不安
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 ・公証役場に行く時間がない
 ・このような場合は、当事務所に公正証書の作成をご依頼ください

*公正証書の作成サポート
 基本報酬額→50,000円(税込み、ケースにより変動あり)
 内訳
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・契約書の主だったものは、金銭消費貸借契約書が挙げられます。
 そこで、金銭消費貸借契約書について下記に説明してまいります。

・金銭消費貸借契約書とは?
・消費貸借契約とは、種類、品質、数量の同じものを返す代わりに金銭、その他のものを
 受け取ることができるという契約です。(民法587条)
・金銭消費貸借契約とは、受け取るものが金銭であるものをいう。
・金銭を受け取る代わりに、それと同額の金銭(利息付きの場合は利息も含む)を返す
 という契約になる。

1・金銭消費貸借契約の成立要件
①借主が貸主に、同額を返還することを約束して
②貸主から金銭を受け取る
・貸します、返しますと約束するだけでは、金銭消費貸借契約は成立しない
 貸主から、借主に金銭を交付しなければ契約が成立しません。
民法改正(2020年4月施行)では、書面上で契約する場合に限り②の要件を不要とする諾成的金銭消費貸借契約が新たに認められた。金銭の交付がなくても、貸主が金銭を
交付することを約束し、借主が金銭を返還することを約束しただけで契約が成立すること
になる。(諾成的金銭消費貸借契約、民法587条2第1項)

2.金銭消費貸借契約の効果
①通常(諾成的でない)金銭消費貸借契約
 貸主→金銭を交付する義務は生じない
 借主→貸主に借りた額と同額の金銭を(利息付きの場合は利息も)返還する義務を負う。
②諾成的金銭消費貸借契約の場合
 貸主→借主に金銭を交付する義務を負う
 借主→貸主に借りた額と同額の金銭(利息付きの場合は利息も)を返還する義務を負う。

3.金銭消費貸借契約の条項
貸借する金額(貸付実行日、貸し付けの方法)
返済期日(一括返済、分割返済)
 一括返済→定期の返済期日には、利息を支払う
 分割返済→貸付元本を弁済日に、利息とともに少しづつ返済する
返済方法(現金交付、銀行振り込み)
 現金交付→支払い場所
 銀行振り込み→振込先口座、振込手数料の取り扱い
 期限前返済(民法591条2項)、可能であるのが原則。契約の定めで禁止、または
 条件をつけられる。自由に認める、禁止する場合、貸主の承諾を要求する場合など。
利息
 貸主が借主から利息の支払いを受けるためには、利息の計算方法などを金銭消費貸借契
 約に明記しなければならない(民法589条1項)
 金銭消費貸借契約の適用利率については、元本額に応じて上限が設けられている。
 (利息制限法1条)
 元本額
 10万円未満→年20%
 10万円以上~100万円未満→年18%
 100万円以上→年15%
遅延損害金
 遅延損害金とは、借主による元本・利息等の支払いが遅れた場合に、貸主に対して
 支払うべき損害賠償です。
 利率は、約定利率が契約に定められている場合は、それに従い、契約に定めがなければ
 法定利率(年3%)による。実務上は、約定利率を定めるのが一般的。
 利息制限法4条に上限が設けられている
 元本額
 10万円未満→年29.2%
 10万円以上~100万円未満→年26.28%
 100万円以上→年21.9%
*但し、債権者が業として行う場合、上限利率は一律20%となる。
(利息制限法7条、主に銀行、貸金業者による貸し付け)

期限の利益喪失 
 期限の利益とは、借主が貸主から借りた金銭を、返済期日までの間利用できることを
 意味する。しかし、もし借主が元本・利息の支払いを怠るなど、金銭消費貸借契約上
 の債務不履行を起こした場合、借主が倒産する前に、貸主は一刻も早く債権を回収し
 なければならない。そのため、債務不履行などの発生を条件として借主の期限の利益
 を失わせる旨を契約に定めておく。
・この期限の利益喪失事由は、当然喪失事由と請求喪失事由の2種類を定めることが
 多い。
①当然喪失事由
 発生した時点で、借主は直ちに期限の利益を失う。
②請求喪失事由
 発生後、貸主の請求を受けた時点で、借主は期限の利益を失う。

・期限の利益を失う事例
①借主が支払い不能、支払いの停止の状態に陥ったとき、又は手形、小切手が不渡りと
 なったとき
②借主について、破産手続き開始、再生手続き開始、更生手続き開始、特別清算開始
 その他の倒産手続き開始の申し立てがあったとき
③借主が、解散し、合併、会社分割、株式交換、株式移転、株式交付その他の組織再編
 を行い、事業を譲渡し若しくは譲り受け、または組織変更を行ったとき
④借主が、貸主に対して有する金銭債権につき、仮差し押さえ、仮処分、強制執行、または公租公課の滞納処分があったとき
⑤借主が所在不明となったとき

相殺
貸主が借主に対して債権を有する一方で、借主も貸主に対して債権を有する場合、双方の
債務が弁済期にあれば、夫々が相殺を主張して債務を消滅させることができる。
(民法505条1項)
但し、契約によって、相殺を禁止することも可能(同条2項)

(連帯保証人がいる場合)連帯保証
金銭消費貸借契約では、借主が元本・利息等の支払いを怠った場合に、代わりに支払いを
行う連帯保証人を設定することがある。連帯保証人がいる場合、その条項を定めておく。

*金銭消費貸借契約に基づく、借主の一切の債務を連帯保証の対象とする場合、根保証
 契約として取り扱われる。
(2020年4月改正民法)
 個人を保証人とする根保証契約については、極度額の定めが必須となった。
 極度額の定めがない個人根保証契約は、無効となる。極度額を定める必要がある。
また、個人根保証契約は、原則、金銭消費貸借契約の締結日から3年後に元本が確定
する。(民法465条の3、2項)。但し、元本確定日は、契約の定めにより契約締結日
から5年後まで先延ばしできる。(同条1項)。よって、返済期間が3年を超える場合
には、元本確定期日に関する定めを設けるのがいい。

(抵当権の設定がある場合)抵当権の設定
借主が元本・利息の支払いを怠った場合、不動産を競売して弁済に充てられるように、
抵当権を設定するケースがある。
抵当権を設定する場合、被担保債権の内容や登記手続きなどについて、契約に明記する。




































。相殺
・(連帯保証人がいる場合)連帯保証
・(抵当権の設定がある場合)抵当権の設定