行政書士木村正作事務所|千葉県四街道市

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法定相続人の遺留分

■遺言よりも遺留分は優先される
 相続人には、被相続人の遺産を一定割合受け取る権利があります。
 遺言で、誰がどれだけの遺産を相続するかを指定することは可能で、法的に定められた
 割合と異なっていても異題はありません。これは、法定相続分よりも遺言の効力が勝っ
 ており、遺言があれば法定相続分を無視できる規定となっています。
 但し、だからといってすべての財産が自由になるわけではありません。
 財産の一部分は相続人に受け取る権利があります。この請求が可能となる財産を遺留分
 
と呼ぶ。

・遺留分がもらえる人と割合
 法的に遺留分侵害請求権をもっっているのは、配偶者、子、直系尊属に限られる
遺留分の組み合わせと割合
 ①配偶者 2/1
   ②配偶者と子 1/4ずつ
   ③配偶者と父母 配偶者が2/6、父母が1/6
   ④配偶者と兄弟 配偶者のみ 1/2
   ⑤子 1/2
   ⑥父母 1/3
   ⑦兄弟 請求権なし
  ちなみに、子が複数いる場合は、子の遺留分の中で分け合うことになる。例えば、配偶
 者と子ども2人がいる場合、配偶者に1/4、子2人にそれぞれ1/8ずつとなる。
遺留分が請求できない人
 被相続人の兄弟姉妹については、遺留分の請求権はない。

遺留分侵害の遺言が無効になるわけではない
遺留分を超える金額を譲渡すると書かれている遺言書であっても、すべてのケースで効力を失うわけではない。あくまでも相続人に遺留分の請求権が認められるというだけで、遺言書自体を否定することはない。
もし法定相続人が権利を行使しない場合は、遺言書の内容に従って遺産の相続が行われる。
但し、相続人が権利を行使する意思を示した段階で効力が発生し、これを拒否することはできなくなる。

遺留分を侵害した遺言の例
・遺留分を侵害してしまうと、本来その遺産を受け取るべき相続人から遺言書が不当であることを理由に、金銭請求が行われる可能性がある。例えば、財産を丸ごと特定の誰かに渡すなどの遺言は遺留分の侵害に当たる。

遺留分を侵害した遺言のリスク
・遺言によって不当に遺留分を侵害されたときに、定められた金額を取り返すために請求
 の手続きをとることを遺留分侵害額請求と呼ぶ。
・遺留分は、法的に定められた権利であるため、申し立てられた場合、侵害した側は基本
 的に拒否できません。そのため、請求された金額を返還する義務が生じます。
 但し、遺留分の請求は権利であって、強制されるものではないので、必ずしも請求しな
 ければならないものではありません。

遺留分侵害額請求の時効と除斥機関
・遺留分を請求できる期間には、一定の制限があり、過ぎてしまうと無効となる。
・相続の権利が生じて、遺言の内容が不当であると判明したときから1年間の間に請求の
 手続きを行わないと時効を迎えます。但し、時効までの間に請求すれば権利の消失を防
 げます。その後、10年間経過すると遺留分の権利をが失効します。この期間を除斥期
 間と呼ぶ。

遺言でできる遺留分対策
・相続人が、遺留分を請求することは法的に認められた権利なので、一方的にはく奪する
 ことは不可能です。しかしながら、生前に遺言を用いて対策をとることで、おおむね希
 望に沿った相続を実行できる可能性がある。
公正証書で遺留分侵害額請求の対象を指定する
 相続人が遺留分請求する場合、どの財産から順番に請求すべきかを遺言で指定すること
 が可能です。この方法を使うと、ある程度、特定の相続人に対し、自分が相続したい財
 何を譲り渡すことが可能になる。
 例えば、不動産を確実に渡したいなら、遺留分請求の順序を、預貯金→乗用車→不動産
 のように指定する。特に指定がない場合、すべての財産を均等な割合で返還する必要が
 生じるので、できるだけ詳細に記載しておくといい。

■遺言以外でできる遺留分対策
①生前贈与する
 但し、1年以内の贈与財産は無条件で遺留分侵害額請求の対象となる。
 さらに、相手が相続人の場合は、特別受益に該当し、贈与の時期にかかわらず遺留分の
 対象とされる可能性がある。
②生前に遺留分を放棄させる
 遺留分放棄を事前に検討する。遺留分は権利と同時に放棄することも可能です。
③廃除や欠格にできないか検討する
 家庭裁判所への申し立てが認められれば、相続人の資格を剥奪できる。
④遺留分侵害額の現金を用意しておく
 遺産を相続したい人のもとに十分な現金を用意しておく。