*遺言執行者とは?
・遺言執行者とは、遺言者が亡くなった後、遺言の内容を実現するために手続きする人で
す。
・遺言執行者は、必ず選任する必要はありませんが、選任することで遺産の名義変更など
の作業がスムーズに進むなど大きなメリットがあります。
1.遺言執行者の役割と権限
・遺言執行者は、民法で、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言執行
に必要な一切の行為をする権限が認められている。(民法102条)
■遺言執行者の代表的な権限
・相続人調査・相続財産調査
・財産目録の作成
・貸金庫の解錠、解約、取り出し
・預貯金払戻し、分配
・株式の名義変更
・自動車の名義変更
・不動産の登記申請手続き
・寄付
・子どもの認知
・相続人の廃除とその取り消し
・保険金の受取人変更
・上記のように遺言執行者は独立した立場で、相続人と利益相反が発生しても、遺言内容を執行するために職務を遂行します。
・特に相続人の廃除や取り消し、子どもの認知は遺言執行者にしかできない行為です。
・法改正前は、法廷相続人に相続させるといったには遺言執行者で相続登記できないなど
の制限があったが、法改正(2019年7月1日)によって、今では遺言執行者が単独
で登記申請できるようになった。
・一方、遺言執行者ができないことのひとつに相続人の相続税申告がある。相続税の申告
は相続人の義務のため、遺言執行者の権限には含まれない。
2.遺言執行者の通知義務
・民法改正により、遺言執行者に相続人への通知が義務付けられた。
・通知の時期
→遺言執行者に就任したとき、相続人から請求があったとき、遺言の執行が終了した
とき
・通知すべき人
→遺言執行者
・通知先
→相続人全員
・通知する内容
→遺言執行者に就任したこと、遺言内容、行った職務の内容、結果など
*遺言執行者が通知義務を果たさず相続人から請求があっても無視する場合などには
相続人は、遺言執行者を解任できる可能性がある。解任したい場合、家庭裁判所へ
解任を求める審判を申し立てられる。
3.遺言執行者を選任するメリット
・遺言執行者がいると、遺言内容が実現しやすくなる、相続人にとっても、自分たちで
名義変更などをしなくてよいので、手間が省ける。
・子供の認知や相続人の廃除など、遺言執行者にしかできないこともある。
4.遺言執行者を選任する方法
①遺言者本人が指定する
・遺言者が、遺言書に遺言執行者になってもらいたい人の氏名や住所を書き込み、遺言執
行者として選任すると書けば、指定が完了する。
②死後に、相続人が家庭裁判所に申し立て選任してもらう
・遺言者が遺言執行者を選任しなかった場合、相続人が家庭裁判所に申し立てをすれば
遺言執行者を選任してもらえる、申し立てができるのは、相続人、受贈者、債権者など
の利害関係人です。
・家庭裁判所は、遺言者の最終住所地の裁判所になる。
必要書類
・申立書
・遺言者の死亡記載のある戸籍謄本
・遺言執行者候補者の住民票
・遺言書の写し
・相続関係などが分かる書類
〇遺言執行者は、誰にするか
・未成年、破産者でない限り誰でもなれる。
・遺言執行者が相続人と同一でも問題ない
・ただ、相続人の中からだと、他の相続人の反発が高くなる可能性もある。
・遺言執行者として指定された場合、就任するかどうかは遺言執行者が決められる。
・遺言執行者が態度を明らかにしない場合、相続人は、就任するか否かを催告できる。
確答しない場合、就任したとみなされる。
・遺言執行者が就任したら、相続財産調査や相続人調査を進めて、財産目録を作成し
相続人に交付する、遺言内容を実現し、任務が完了したら文書で報告する。
5.遺言執行者の報酬
・遺言執行者の報酬は、遺言に指示があればその内容に従う。
・遺言書に、金額や支払い方法が明記されていると、相続人と遺言執行者の揉め事を
避けることができ。
・行政書士などの専門家に依頼した場合、遺産の3%が相場です。報酬は、通常遺産から
支払われる。
6.遺言執行者の解任、変更
・相続人と遺言執行者がもめた場合、相続人は、遺言執行者を解任や変更ができる。
・解任したい場合、家庭裁判所へ解任の申し立てを行います。認められれば解任できる。
・但し、解任の申し立てには、利害関係者全員の同意が必要。
・遺言執行者の解任が認められるには、任務懈怠などの解任の正当事由が必要です。
・正当事由としては、次のようなものがあげられる。
・遺言執行を行わない
・財産の使い込み
・行方不明、長期の不在
・高すぎる報酬
・特定の相続人に偏った行動
7.まとめ
・遺言書を作成するときには、遺言執行者を選任しておくとスムーズに遺言内容を
実現しやすくなる。
・相続人同士の関係が複雑な場合など、第3者に依頼することでトラブルを防ぐ
ことができる。
・相続人にとっても、煩雑な手続きを代行してもらえるのでメリットがある。
・遺言執行者とは、遺言者が亡くなった後、遺言の内容を実現するために手続きする人で
す。
・遺言執行者は、必ず選任する必要はありませんが、選任することで遺産の名義変更など
の作業がスムーズに進むなど大きなメリットがあります。
1.遺言執行者の役割と権限
・遺言執行者は、民法で、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言執行
に必要な一切の行為をする権限が認められている。(民法102条)
■遺言執行者の代表的な権限
・相続人調査・相続財産調査
・財産目録の作成
・貸金庫の解錠、解約、取り出し
・預貯金払戻し、分配
・株式の名義変更
・自動車の名義変更
・不動産の登記申請手続き
・寄付
・子どもの認知
・相続人の廃除とその取り消し
・保険金の受取人変更
・上記のように遺言執行者は独立した立場で、相続人と利益相反が発生しても、遺言内容を執行するために職務を遂行します。
・特に相続人の廃除や取り消し、子どもの認知は遺言執行者にしかできない行為です。
・法改正前は、法廷相続人に相続させるといったには遺言執行者で相続登記できないなど
の制限があったが、法改正(2019年7月1日)によって、今では遺言執行者が単独
で登記申請できるようになった。
・一方、遺言執行者ができないことのひとつに相続人の相続税申告がある。相続税の申告
は相続人の義務のため、遺言執行者の権限には含まれない。
2.遺言執行者の通知義務
・民法改正により、遺言執行者に相続人への通知が義務付けられた。
・通知の時期
→遺言執行者に就任したとき、相続人から請求があったとき、遺言の執行が終了した
とき
・通知すべき人
→遺言執行者
・通知先
→相続人全員
・通知する内容
→遺言執行者に就任したこと、遺言内容、行った職務の内容、結果など
*遺言執行者が通知義務を果たさず相続人から請求があっても無視する場合などには
相続人は、遺言執行者を解任できる可能性がある。解任したい場合、家庭裁判所へ
解任を求める審判を申し立てられる。
3.遺言執行者を選任するメリット
・遺言執行者がいると、遺言内容が実現しやすくなる、相続人にとっても、自分たちで
名義変更などをしなくてよいので、手間が省ける。
・子供の認知や相続人の廃除など、遺言執行者にしかできないこともある。
4.遺言執行者を選任する方法
①遺言者本人が指定する
・遺言者が、遺言書に遺言執行者になってもらいたい人の氏名や住所を書き込み、遺言執
行者として選任すると書けば、指定が完了する。
②死後に、相続人が家庭裁判所に申し立て選任してもらう
・遺言者が遺言執行者を選任しなかった場合、相続人が家庭裁判所に申し立てをすれば
遺言執行者を選任してもらえる、申し立てができるのは、相続人、受贈者、債権者など
の利害関係人です。
・家庭裁判所は、遺言者の最終住所地の裁判所になる。
必要書類
・申立書
・遺言者の死亡記載のある戸籍謄本
・遺言執行者候補者の住民票
・遺言書の写し
・相続関係などが分かる書類
〇遺言執行者は、誰にするか
・未成年、破産者でない限り誰でもなれる。
・遺言執行者が相続人と同一でも問題ない
・ただ、相続人の中からだと、他の相続人の反発が高くなる可能性もある。
・遺言執行者として指定された場合、就任するかどうかは遺言執行者が決められる。
・遺言執行者が態度を明らかにしない場合、相続人は、就任するか否かを催告できる。
確答しない場合、就任したとみなされる。
・遺言執行者が就任したら、相続財産調査や相続人調査を進めて、財産目録を作成し
相続人に交付する、遺言内容を実現し、任務が完了したら文書で報告する。
5.遺言執行者の報酬
・遺言執行者の報酬は、遺言に指示があればその内容に従う。
・遺言書に、金額や支払い方法が明記されていると、相続人と遺言執行者の揉め事を
避けることができ。
・行政書士などの専門家に依頼した場合、遺産の3%が相場です。報酬は、通常遺産から
支払われる。
6.遺言執行者の解任、変更
・相続人と遺言執行者がもめた場合、相続人は、遺言執行者を解任や変更ができる。
・解任したい場合、家庭裁判所へ解任の申し立てを行います。認められれば解任できる。
・但し、解任の申し立てには、利害関係者全員の同意が必要。
・遺言執行者の解任が認められるには、任務懈怠などの解任の正当事由が必要です。
・正当事由としては、次のようなものがあげられる。
・遺言執行を行わない
・財産の使い込み
・行方不明、長期の不在
・高すぎる報酬
・特定の相続人に偏った行動
7.まとめ
・遺言書を作成するときには、遺言執行者を選任しておくとスムーズに遺言内容を
実現しやすくなる。
・相続人同士の関係が複雑な場合など、第3者に依頼することでトラブルを防ぐ
ことができる。
・相続人にとっても、煩雑な手続きを代行してもらえるのでメリットがある。