一般貨物自動車運送事業許可
一般貨物自動車運送事業を始めるには、許可を受ける必要があります。
許可は、申請者が貨物自動車運送事業法等、事業を経営していくうえでの法令知識を
有しているかどうかの法令試験に合格したうえで、一般貨物自動車運送事業の許可
申請の処理方針についての公示基準等に規定する基準に基づき審査され、申請者が
立案し事業計画が許可基準を満たせば、3~5か月程度で許可になります。
■貨物運送業の主な審査基準
1.営業所
・広さ(規模)が適切であること
・使用権限を有することの裏付けがあること
・自己所有→登記簿謄本
・賃貸借→賃貸借契約書等の写し(契約期間が2年以上)
・農地法・都市計画法・建築基準法等関係法令に抵触しないものであること
2.車庫
・原則、営業所に併設であること。
但し、併設できない場合は、運輸省告示340号に適合するものであること
・営業所を東京都特別区、横浜市及び川崎市に設置する場合は、20キロ以内
その他の地域に設置する場合は10キロ以内
・車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチ以上確保され、かつ
計画する事業用自動車のすべてを収容できるものであること
・他の用途に使用される部分と明確に区画されていること
・使用権限を有することの裏付けがあること
・農地法、都市計画法等関係法令に抵触しないものである
・前面道路については、原則として幅員証明書により、車両制限令に適合するもの
3.車両
・営業所ごとに5両以上
・事業用自動車の大きさ、構造等が輸送する貨物に適切なものである
・使用権限を有する裏付けがあること
4.休憩・睡眠施設
・原則、営業所・車庫に併設されていること
・乗務員が有効に利用することができる施設であること
・睡眠を与える必要がある乗務員1人当たり2.5㎡以上の広さを有すること
・使用権限を有する裏付けのあること
・農地法・都市計画法・建築基準法等に抵触しないものであること
5.運行管理体制
・事業計画を適切に遂行するため必要とする員数の運転者を常に確保できるもの
であること
・選任を義務付けられる員数の常勤の運行管理者及び整備管理者を確保する管理
計画があること
6.資金計画
・資金調達について十分な裏付けがあること
・所要資金の金額以上の自己資金が、申請日以降許可日までの間、常時っ確保
されていること
・申請日前、銀行の残高証明書等を取得していただき、許可前に再度残高証明書
を取得していただきます
7.その他
・法令順守
・損害賠償能力 等

■貨物運送業の新規許可申請の手順(申請~事業開始まで)
1.申請書作成・提出
営業する地域の運輸支局を通じて運輸局で行う
申請には、各種の書類の準備と関連する試験のクリアが必要
申請から許可までには、4か月以上の時間がかかる
2.常勤役員の法令試験
3.審査
4.要件充足→許可
5.登録免許税(12万円)納付
6.許可証交付
7.運行管理者・整備管理者の選任届け出
8.運輸開始前の確認報告
9.車両の登録
10.運輸開始届け(任意保険の保険証の写し等、保険内容の確認書面)
11.運賃料金設定届け出
12.事業開始
■緑ナンバーの取得方法
条件
・経営者の条件
経営者自身に関する一定の条件、例えば、過去に一定期間以上の懲役や禁固を
受けていないこと。過去に運送事業の許可取り消しを受けていないことなど。
・運行管理者の選任
適切な運行管理者を選任する必要がある
・整備管理者の選任
整備管理者を選任する必要がある
・運転者の雇入れ
運転者を雇うことが求められる
・営業所・休憩睡眠施設の確保
営業所や休憩・睡眠施設を確保する必要がある
・車庫の確保
車庫を確保する必要がある
・5台以上のトラックの確保
5台以上のトラックを確保することが求められる
・必要資金の確保
事業を行うための資金を証明する必要がある
■緑ナンバー取得のメリット・デメリット
メリット
・貨物輸送の正式な許可
緑ナンバーを取得することで、事業者は運賃をもらって貨物や人を輸送する正式
な許可を得ることができる、事業者は運送業を合法的に行うことが可能となる
信頼と安心を提供することができます
・社会的信用度の向上
緑ナンバーは、事業用車両であることを示し、事業者の社会的信用度を向上させる
新しいクライアントやパートナーとの関係を築く際に非常に有効で、ビジネスの
拡大にも寄与する
・営業先の拡大
正式な運送業の許可をもつことで、事業者は新しい市場や地域に進出し、営業先を
拡大することができる
・税制上の優遇
緑ナンバー車両には、自動車税や自動車重量税が安くなるなど、税制上の優遇を
受けることができる
デメリット
・車検期間の短縮
緑ナンバー車両は、一般的に車検期間が短く、より頻繁に車検を受ける必要があり
ます。これは、車両の安全と整備状態を確保するための重要な要件ですが、事業者
にとっては、追加の時間とコストがかかります
・3か月点検の必要性
緑ナンバー車両は、3か月ごとの定期点検が必要であり、これにより整備コストが
増加します
・保険料の増加
緑ナンバー車両は、商業活動を行うため、保険料が白ナンバー車両に比べて高く
なる可能性があります
■事業用自動車等連絡書とは
・運輸支局の輸送担当が、この車は緑ナンバーの車だよ ということを、登録部門
に連絡するための書類が【事業用自動車等連絡書】というものになる
・登録の窓口に申請書等と一緒に【事業用自動車等連絡書】を提出して、初めて
自社名義の事業用車検証が発行される
・緑ナンバーの車を登録する際は、警察署で発行される車庫証明は不要です。
車庫証明の代わりになるものが連絡書と考えてよいです
■事業用自動車等連絡書が必要なケースと事案発生理由
①新規許可を取得した場合
一般貨物自動車運送事業の許可を取得し、初めて自社名義の緑ナンバー車検証に
書き換えるとき、はじめて連絡書に出会うことになる
②自社名義の緑ナンバー車両を増やす場合
(増車)
・新車トラックを増やすとき
・中古トラック業者から購入したとき
・知り合いの運送事業者から中古トラックを購入、譲り受けたとき
・自社名義の白ナンバーで使っていたトラックを緑ナンバーにするとき
→この場合、連絡書の事案発生理由は、増車となる
*所有権解除の場合は、自社の緑ナンバー車両が増えるわけではないので増車とは
ならず、連絡書は不要です
*他社の事業用車両を譲り受け、自社事業用車両として増車する場合
■自社名義の緑ナンバー車両を減らす場合
→減車といい、以下の場合緑ナンバー車両は減ります
・中古トラック業者にトラックを買い取ってもらったとき
・しばらく使わないので、ナンバーを返納(一時抹消)するとき
・事故や古くなったという理由で解体業者に出すとき
・自社名義の白ナンバーにするとき
■代替え(車両入れ替え)をする場合
・同じ種別(種別とは、普通、小型、牽引、被けん引の区別)の車両を同数入れ替え
ることを代替えという。
・4ナンバートラックを減らして、1ナンバートラックを増やすのは、代替えでは
なく、減車と増車となるので、要注意
メリット
・台数変更届が不要なので、台数変更届の会社押印が不要という点で手続きが簡単
デメリット
・減らす車の車検証手続きと増やす車の車検証手続きを、同時にやらなければなら
ないので、動きに制約が生じる
*注意すべき例
・代替えで、連絡書を発行してもらうと、今日は増車の方を登録して、減車して
売る方は後日相手に名義変更してもらおうとはできない、ということです。
*営業所間を移動する場合
・同一の会社で、A営業所からB営業所に車両を移動するようなケース
→この場合、A営業所で減車し、B営業所で増車します
*関東運輸局だけの特例
一般貨物自動車運送事業を始めるには、許可を受ける必要があります。
許可は、申請者が貨物自動車運送事業法等、事業を経営していくうえでの法令知識を
有しているかどうかの法令試験に合格したうえで、一般貨物自動車運送事業の許可
申請の処理方針についての公示基準等に規定する基準に基づき審査され、申請者が
立案し事業計画が許可基準を満たせば、3~5か月程度で許可になります。
■貨物運送業の主な審査基準
1.営業所
・広さ(規模)が適切であること
・使用権限を有することの裏付けがあること
・自己所有→登記簿謄本
・賃貸借→賃貸借契約書等の写し(契約期間が2年以上)
・農地法・都市計画法・建築基準法等関係法令に抵触しないものであること
2.車庫
・原則、営業所に併設であること。
但し、併設できない場合は、運輸省告示340号に適合するものであること
・営業所を東京都特別区、横浜市及び川崎市に設置する場合は、20キロ以内
その他の地域に設置する場合は10キロ以内
・車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチ以上確保され、かつ
計画する事業用自動車のすべてを収容できるものであること
・他の用途に使用される部分と明確に区画されていること
・使用権限を有することの裏付けがあること
・農地法、都市計画法等関係法令に抵触しないものである
・前面道路については、原則として幅員証明書により、車両制限令に適合するもの
3.車両
・営業所ごとに5両以上
・事業用自動車の大きさ、構造等が輸送する貨物に適切なものである
・使用権限を有する裏付けがあること
4.休憩・睡眠施設
・原則、営業所・車庫に併設されていること
・乗務員が有効に利用することができる施設であること
・睡眠を与える必要がある乗務員1人当たり2.5㎡以上の広さを有すること
・使用権限を有する裏付けのあること
・農地法・都市計画法・建築基準法等に抵触しないものであること
5.運行管理体制
・事業計画を適切に遂行するため必要とする員数の運転者を常に確保できるもの
であること
・選任を義務付けられる員数の常勤の運行管理者及び整備管理者を確保する管理
計画があること
6.資金計画
・資金調達について十分な裏付けがあること
・所要資金の金額以上の自己資金が、申請日以降許可日までの間、常時っ確保
されていること
・申請日前、銀行の残高証明書等を取得していただき、許可前に再度残高証明書
を取得していただきます
7.その他
・法令順守
・損害賠償能力 等

■貨物運送業の新規許可申請の手順(申請~事業開始まで)
1.申請書作成・提出
営業する地域の運輸支局を通じて運輸局で行う
申請には、各種の書類の準備と関連する試験のクリアが必要
申請から許可までには、4か月以上の時間がかかる
2.常勤役員の法令試験
3.審査
4.要件充足→許可
5.登録免許税(12万円)納付
6.許可証交付
7.運行管理者・整備管理者の選任届け出
8.運輸開始前の確認報告
9.車両の登録
10.運輸開始届け(任意保険の保険証の写し等、保険内容の確認書面)
11.運賃料金設定届け出
12.事業開始
■緑ナンバーの取得方法
条件
・経営者の条件
経営者自身に関する一定の条件、例えば、過去に一定期間以上の懲役や禁固を
受けていないこと。過去に運送事業の許可取り消しを受けていないことなど。
・運行管理者の選任
適切な運行管理者を選任する必要がある
・整備管理者の選任
整備管理者を選任する必要がある
・運転者の雇入れ
運転者を雇うことが求められる
・営業所・休憩睡眠施設の確保
営業所や休憩・睡眠施設を確保する必要がある
・車庫の確保
車庫を確保する必要がある
・5台以上のトラックの確保
5台以上のトラックを確保することが求められる
・必要資金の確保
事業を行うための資金を証明する必要がある
■緑ナンバー取得のメリット・デメリット
メリット
・貨物輸送の正式な許可
緑ナンバーを取得することで、事業者は運賃をもらって貨物や人を輸送する正式
な許可を得ることができる、事業者は運送業を合法的に行うことが可能となる
信頼と安心を提供することができます
・社会的信用度の向上
緑ナンバーは、事業用車両であることを示し、事業者の社会的信用度を向上させる
新しいクライアントやパートナーとの関係を築く際に非常に有効で、ビジネスの
拡大にも寄与する
・営業先の拡大
正式な運送業の許可をもつことで、事業者は新しい市場や地域に進出し、営業先を
拡大することができる
・税制上の優遇
緑ナンバー車両には、自動車税や自動車重量税が安くなるなど、税制上の優遇を
受けることができる
デメリット
・車検期間の短縮
緑ナンバー車両は、一般的に車検期間が短く、より頻繁に車検を受ける必要があり
ます。これは、車両の安全と整備状態を確保するための重要な要件ですが、事業者
にとっては、追加の時間とコストがかかります
・3か月点検の必要性
緑ナンバー車両は、3か月ごとの定期点検が必要であり、これにより整備コストが
増加します
・保険料の増加
緑ナンバー車両は、商業活動を行うため、保険料が白ナンバー車両に比べて高く
なる可能性があります
■事業用自動車等連絡書とは
・運輸支局の輸送担当が、この車は緑ナンバーの車だよ ということを、登録部門
に連絡するための書類が【事業用自動車等連絡書】というものになる
・登録の窓口に申請書等と一緒に【事業用自動車等連絡書】を提出して、初めて
自社名義の事業用車検証が発行される
・緑ナンバーの車を登録する際は、警察署で発行される車庫証明は不要です。
車庫証明の代わりになるものが連絡書と考えてよいです
■事業用自動車等連絡書が必要なケースと事案発生理由
①新規許可を取得した場合
一般貨物自動車運送事業の許可を取得し、初めて自社名義の緑ナンバー車検証に
書き換えるとき、はじめて連絡書に出会うことになる
②自社名義の緑ナンバー車両を増やす場合
(増車)
・新車トラックを増やすとき
・中古トラック業者から購入したとき
・知り合いの運送事業者から中古トラックを購入、譲り受けたとき
・自社名義の白ナンバーで使っていたトラックを緑ナンバーにするとき
→この場合、連絡書の事案発生理由は、増車となる
*所有権解除の場合は、自社の緑ナンバー車両が増えるわけではないので増車とは
ならず、連絡書は不要です
*他社の事業用車両を譲り受け、自社事業用車両として増車する場合
■自社名義の緑ナンバー車両を減らす場合
→減車といい、以下の場合緑ナンバー車両は減ります
・中古トラック業者にトラックを買い取ってもらったとき
・しばらく使わないので、ナンバーを返納(一時抹消)するとき
・事故や古くなったという理由で解体業者に出すとき
・自社名義の白ナンバーにするとき
■代替え(車両入れ替え)をする場合
・同じ種別(種別とは、普通、小型、牽引、被けん引の区別)の車両を同数入れ替え
ることを代替えという。
・4ナンバートラックを減らして、1ナンバートラックを増やすのは、代替えでは
なく、減車と増車となるので、要注意
メリット
・台数変更届が不要なので、台数変更届の会社押印が不要という点で手続きが簡単
デメリット
・減らす車の車検証手続きと増やす車の車検証手続きを、同時にやらなければなら
ないので、動きに制約が生じる
*注意すべき例
・代替えで、連絡書を発行してもらうと、今日は増車の方を登録して、減車して
売る方は後日相手に名義変更してもらおうとはできない、ということです。
*営業所間を移動する場合
・同一の会社で、A営業所からB営業所に車両を移動するようなケース
→この場合、A営業所で減車し、B営業所で増車します
*関東運輸局だけの特例
